Kenta Hayashi
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    教科の目標や内容に替えたり,各教科を,知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科に替えたりするなどして,実態に応じた教育課程を編成すること。 ウ 障害のある生徒に対して,通級による指導を行い,特別の教育課程を編成する場合には,特別支援学校小学部・中学部学習指導要領第7章に示す自立活動の内容を参考とし,具体的な目標や内容を定め,指導を行うものとする。その際,効果的な指導が行われるよう,各教科等と通級による指導との関連を図るなど,教師間の連携に努めるものとする。 エ 障害のある生徒などについては,家庭,地域及び医療や福祉,保健,労働等の業務を行う関係機関との連携を図り,長期的な視点で生徒への教育的支援を行うために,個別の教育支援計画を作成し活用することに努めるとともに,各教科等の指導に当たって,個々の生徒の実態を的確に把握し,個別の指導計画を作成し活用することに努めるものとする。特に,特別支援学級に在籍する生徒や通級による指導を受ける生徒については,個々の生徒の実態を的確に把握し,個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成し,効果的に活用するものとする。 (2)  海外から帰国した生徒などの学校生活への適応や,日本語の習得に困難のある生徒に対する日本語指導 ア 海外から帰国した生徒などについては,学校生活への適応を図るとともに,外国における生活経験を生かすなどの適切な指導を行うものとする。 イ 日本語の習得に困難のある生徒については,個々の生徒の実態に応じた指導内容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に行うものとする。特に,通級による日本語指導については,教師間の連携に努め,指導についての計画を個別に作成することなどにより,効果的な指導に努めるものとする。 (3)  不登校生徒への配慮 ア 不登校生徒については,保護者や関係機関と連携を図り,心理や福祉の専門家の助言又は援助を得ながら,社会的自立を目指す観点から,個々の生徒の実態に応じた情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。 イ 相当の期間中学校を欠席し引き続き欠席すると認められる生徒を対象として,文部科学大臣が認める特別の教育課程を編成する場合には,生徒の実態に配慮した教育課程を編成するとともに,個別学習やグループ別学習など指導方法や指導体制の工夫改善に努めるものとする。 (4)  学齢を経過した者への配慮 ア 夜間その他の特別の時間に授業を行う課程において学齢を経過した者を対象として特別の教育課程を編成する場合には,学齢を経過した者の年齢,経験又は勤労状況その他の実情を踏まえ,中学校教育の目的及び目標並びに第2章以下に示す各教科等の目標に照らして,中学校教育を通じて育成を目指す資質・能力を身に付けることができるようにするものとする。 イ 学齢を経過した者を教育する場合には,個別学習やグループ別学習など指導方法や指導体制の工夫改善に努めるものとする。 ### 第5 学校運営上の留意事項 1 教育課程の改善と学校評価,教育課程外の活動との連携等 ア 各学校においては,校長の方針の下に,校務分掌に基づき教職員が適切に役割を分担しつつ,相互に連携しながら,各学校の特色を生かしたカリキュラム・マネジメントを行うよう努めるものとする。また,各学校が行う学校評価については,教育課程の編成,実施,改善が教育活動や学校運営の中核となることを踏まえつつ,カリキュラム・マネジメントと関連付けながら実施するよう留意するものとする。 イ 教育課程の編成及び実施に当たっては,学校保健計画,学校安全計画,食に関する指導の全体計画,いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針など,各分野における学校の全体計画等と関連付けながら,効果的な指導が行われるように留意するものとする。 ウ 教育課程外の学校教育活動と教育課程の関連が図られるように留意するものとする。特に,生徒の自主的,自発的な参加により行われる部活動については,スポーツや文化,科学等に親しませ,学習意欲の向上や責任感,連帯感の涵養等,学校教育が目指す資質・能力の育成に資するものであり,学校教育の一環として,教育課程との関連が図られるよう留意すること。その際,学校や地域の実態に応じ,地域の人々の協力,社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営 上の工夫を行い,持続可能な運営体制が整えられるようにするものとする。 2 家庭や地域社会との連携及び協働と学校間の連携 教育課程の編成及び実施に当たっては,次の事項に配慮するものする。 ア 学校がその目的を達成するため,学校や地域の実態等に応じ,教育活動の実施に必要な人的又は物的な体制を家庭や地域の人々の協力を得ながら整えるなど,家庭や地域社会との連携及び協働を深めること。また,高齢者や異年齢の子供など,地域における世代を越えた交流の機会を設けること。 イ 他の中学校や,幼稚園,認定こども園,保育所,小学校,高等学校,特別支援学校などとの間の連携や交流を図るとともに,障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習の機会を設け,共に尊重し合いながら協働して生活していく態度を育むようにすること。 2 家庭や地域社会との連携及び協働と学校間の連携  教育課程の編成及び実施に当たっては,次の事項に配慮するものとする。 ア 学校がその目的を達成するため,学校や地域の実態等に応じ,教育活動の実施に必要な人的又は物的な体制を家庭や地域の人々の協力を得ながら整えるなど,家庭や地域社会との連携及び協働を深めること。また,高齢者や異年齢の子供など,地域における世代を越えた交流の機会を設けること。 イ 他の中学校や,幼稚園,認定こども園,保育所,小学校,高等学校,特別支援学校などとの間の連携や交流を図るとともに,障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習の機会を設け,共に尊重し合いながら協働して生活していく態度を育むようにすること。 ### 第6 道徳教育に関する配慮事項   道徳教育を進めるに当たっては,道徳教育の特質を踏まえ,前項までに示す事項に加え,次の事項に配慮するものとする。 1 各学校においては,第1の2の(2)に示す道徳教育の目標を踏まえ,道徳教育の全体計画を作成し,校長の方針の下に,道徳教育の推進を主に担当する教師(以下「道徳教育推進教師」という。)を中心に,全教師が協力して道徳教育を展開すること。なお,道徳教育の全体計画の作成に当たっては,生徒や学校,地域の実態を考慮して,学校の道徳教育の重点目標を設定するとともに,道徳科の指導方針,第3章特別の教科道徳の 第2に示す内容との関連を踏まえた各教科,総合的な学習の時間及び特別活動における指導の内容及び時期並びに家庭や地域社会との連携の方法を示すこと。 2 各学校においては,生徒の発達の段階や特性等を踏まえ,指導内容の重点化を図ること。その際,小学校における道徳教育の指導内容を更に発展させ,自立心や自律性を高め,規律ある生活をすること,生命を尊重する心や自らの弱さを克服して気高く生きようとする心を育てること,法やきまりの意義に関する理解を深めること,自らの将来の生き方を考え主体的に社会の形成に参画する意欲と態度を養うこと,伝統と文化を尊重し,それらを育んできた我が国と郷土を愛するとともに,他国を尊重すること,国際社会に生きる日本人としての自覚を身に付けることに留意すること。 3 学校や学級内の人間関係や環境を整えるとともに,職場体験活動やボランティア活動,自然体験活動,地域の行事への参加などの豊かな体験を充実すること。また,道徳教育の指導内容が,生徒の日常生活に生かされるようにすること。その際,いじめの防止や安全の確保等にも資することとなるよう留意すること。 4 学校の道徳教育の全体計画や道徳教育に関する諸活動などの情報を積極的に公表したり,道徳教育の充実のために家庭や地域の人々の積極的な参加や協力を得たりするなど,家庭や地域社会との共通理解を深め,相互の連携を図ること。 ## 学校教育法施行規則第 98 条各号の規定により別に定めることとされた学修について定める件 平成十年文部省告示  第四十一号 1 省令第九十八条第一号の別に定める学修は,次に掲げる学修(第四号に掲げる学修にあっては,高等学校教育に相当する水準を有すると校長が認めたものに限る。)とする。 一 大学又は高等専門学校における学校教育法第百五条(同法第百二十三条において準用する場合を含む。)に規定する特別の課程における学修及び科目等履修生,研究生又は聴講生としての学修 二 専修学校の高等課程における学修並びに専門課程における学校教育法第百三十三条において準用する同法第百五条に規定する特別の課程における学修及び科目等履修生又は聴講生としての学修 三 専修学校が高等課程又は専門課程において高等学校の生徒を対象として行う附帯的教育事業における学修 四 大学において開設する公開講座における学修,公民館その他の社会教育施設において開設する講座における学修その他これらに類する学修 2 省令第九十八条第二号の知識及び技能に関する審査で別に定めるものは,次に掲げる審査とする。 一 青少年及び成人の学習活動に係る知識・技能審査事業の認定に関する規則(平成 十二年文部省令第二十五号)又は技能審査の認定に関する規則(昭和四十二年文部省 告示第二百三十七号)により文部科学大臣が認定した技能審査で,当該審査の合格に係る学修が高等学校教育に相当する水準を有すると校長が認めたもの 二 次に掲げる要件を備えた知識及び技能に関する審査で,当該審査における成果に係る学修が高等学校教育に相当する水準を有すると校長が認めたもの イ 審査を行うものが国又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他の団体であること。 ロ 審査の実施に関し,十分な社会的信用を得ていること。 ハ 審査が全国的な規模において,毎年一回以上行われるものであること。 ニ 審査の実施の方法が,適切かつ公正であること。 3 省令第九十八条第三号の別に定める学修は,次に掲げる活動に係る学修で高等学校教育に相当する水準を有すると校長が認めたものとする。 一 ボランティア活動,就業体験その他これらに類する活動 二 スポーツ又は文化に関する分野における活動で顕著な成果をあげたもの ## 中等教育学校等関係法令 ## 学校教育法(抄) ### 第七章 中等教育学校 第六十三条 中等教育学校は,小学校における教育の基礎の上に,心身の発達及び進路に応じて,義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。 第六十四条 中等教育学校における教育は,前条に規定する目的を実現するため,次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 一 豊かな人間性,創造性及び健やかな身体を養い,国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。 二 社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき,個性に応じて将来の進路を決定させ,一般的な教養を高め,専門的な知識,技術及び技能を習得させること。 三 個性の確立に努めるとともに,社会について,広く深い理解と健全な批判力を養い,社会の発展に寄与する態度を養うこと。 第六十五条 中等教育学校の修業年限は,六年とする。 第六十六条 中等教育学校の課程は,これを前期三年の前期課程及び後期三年の後期課程に区分する。 第六十七条 中等教育学校の前期課程における教育は,第六十三条に規定する目的のうち,小学校における教育の基礎の上に,心身の発達に応じて,義務教育として行われる普通教育を施すことを実現するため,第二十一条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 ② 中等教育学校の後期課程における教育は,第六十三条に規定する目的のうち,心身の発達及び進路に応じて,高度な普通教育及び専門教育を施すことを実現するため,第六十四条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 第六十八条 中等教育学校の前期課程の教育課程に関する事項並びに後期課程の学科及び教育課程に関する事項は,第六十三条,第六十四条及び前条の規定並びに第七十条第一項において読み替えて準用する第三十条第二項の規定に従い,文部科学大臣が定める。 第七十条 第三十条第二項,第三十一条,第三十四条,第三十七条第四項から第十七項まで及び第十九項,第四十二条から第四十四条まで,第五十九条並びに第六十条第四項及び第六項の規定は中等教育学校に,第五十三条から第五十五条まで,第五十八条,五十八条の二及び第六十一条の規定は中等教育学校の後期課程に,それぞれ準用する。この場合において,第三十条第二項中「前項」とあるのは「第六十四条」と,第三十一条中「前条第一項」とあるのは「第六十四条」と読み替えるものとする。 ② (略) 第七十一条 同一の設置者が設置する中学校及び高等学校においては,文部科学大臣の定めるところにより,中等教育学校に準じて,中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すことができる。 ## 学校教育法施行規則(抄) 昭和二十二年五月二十三日文部省令第十一号      一部改正:平成三十年三月三十日文部科学省令第十三号 ### 第五章 中学校 第七十五条 中学校(併設型中学校,小学校連携型中学校及び第七十九条の九第二項に規定する小学校併設型中学校を除く。)においては,高等学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため,当該中学校の設置者が当該高等学校の設置者との協議に基づき定めるところにより,教育課程を編成することができる。 2 前項の規定により教育課程を編成する中学校(以下「連携型中学校」という。)は,第八十七条第一項の規定により教育課程を編成する高等学校と連携し,その教育課程を実施するものとする。 第七十六条 連携型中学校の各学年における各教科,特別の教科である道徳,総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は,別表第四に定める授業時数を標準とする。 第七十七条 連携型中学校の教育課程については,この章に定めるもののほか,教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。 ### 第六章 高等学校 第一節 設備,編制,学科及び教育課程 第八十七条 高等学校(学校教育法第七十一条の規定により中学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型高等学校」という。)を除く。)においては,中学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため,当該高等学校の設置者が当該中学校の設置者との協議に基づき定めるところにより,教育課程を編成することができる。 2 前項の規定により教育課程を編成する高等学校(以下「連携型高等学校」という。)は,連携型中学校と連携し,その教育課程を実施するものとする。第八十八条 連携型高等学校の教育課程については,この章に定めるもののほか,教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。 ### 第七章 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校 第一節 中等教育学校 第百七条 次条第一項において準用する第七十二条に規定する中等教育      学校の前期課程の各学年における各教科,特別の教科である道徳,総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は,別表第四に定める授業時数を標準とする。 第百八条 中等教育学校の前期課程の教育課程については,第五十条第     二項,第五十五条から第五十六条の四まで及び第七十二条の規定並びに第七十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領の規定を準用する。この場合において,第五十五条から第五十六条までの規定中「第五十条第一項,第五十一条(中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三,第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項)又は第五十二条」とあるのは「第百七条又は第百八条第一項において準用する第七十二条若しくは第七十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領」と,第五十五条の二中「第三十条第一項」とあるのは「第六十七条第一項」と,第五十六条の二及び第五十六条の四中「第五十条第一項,第五十一条(中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三,第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項)及び第五十二条」とあるのは「第百七条並びに第百八条第一項において準用する第七十二条及び第七十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領」と,第五十六条の四中「他の小学校,義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部」とあるのは「他の中学校,義務教育学校の後期課程,中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部」と読み替えるものとする。 2 中等教育学校の後期課程の教育課程については,第八十三条,第八十五条から第八十六条まで及び第八十八条の二の規定並びに第八十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領の規定を準用する。この場合において,第八十五条中「前二条」とあり,並びに第八十五条の二及び第八十六条中「第八十三条又は第八十四条」とあるのは,「第百八条第二項において準用する第八十三条又は第八十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領」と,第八十五条の二中「第五十一条」とあるのは「第六十七条第二項」と読み替えるものとする。 第百九条 中等教育学校の教育課程については,この章に定めるものの   ほか,教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。 第百十三条  第四十三条から第四十九条まで(第四十六条を除く。),第五十四条,第五十七条,第五十八条,第五十九条から第七十一条まで(第六十九条を除く。),第七十八条の二,第八十二条,第九十一条,第九十四条及び第百条の三の規定は,中等教 育学校に準用する。この場合において,同条中「第百四条第一項」とあるのは,「第百十三条第一項」と読み替えるものとする。 2  (略) 3 第八十一条,第八十八条の三,第八十九条,第九十二条,第九十三条,第九十六条から第百条の二まで,第百一条第二項,第百二条,第百三条第一項及び第百四条第二項の規定は,中等教育学校の後期課程に準用する。この場合において,第九十六条第一項中「第八十五条,第八十五条の二又は第八十六条」とあるのは「第百八条第二項において読み替えて準用する第八十五条,第八十五条の二又は第八十六条」と,「第八十三条又は第八十四条」とあるのは「第百八条第二項において準用する第八十三条又は第八十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領」と読み替えるものとする。 第二節 併設型中学校及び併設型高等学校 第百十四条 併設型中学校の教育課程については,第五章に定めるもの     のほか,教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。 2 併設型高等学校の教育課程については,第六章に定めるもののほ    か,教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。 第百十五条 併設型中学校及び併設型高等学校においては,中学校にお  ける教育と高等学校における教育を一貫して施すため,設置者の定めるところにより,教育課程を編成するものとする。 第百十七条 第百七条及び第百十条の規定は,併設型中学校に準用する。 ### 附則  (略) 別表第四(第七十六条,第百七条,第百十七条関係) | 区分 |- | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | |各教科の授業時間|国語| 140 | 140 |140| |-|社会|105|105|140| |-|数学|140|105|140| |-|理科|105|140|140| |-|音楽|45|35|35| |-|美術|45|35|35| |-|保健体育|105|105|105| |-|技術・家庭|70|70|35| |-|外国語|140|140|140| |特別の教科である道徳の授業時数|-|35|35|35| |総合的な学習の時間の授業時数|-|50|70|70| |特別活動の授業時数 |-|35|35|35| |総授業時数|-|1015|1015|1015| 備考 一 この表の授業時数の一単位時間は,五十分とする。 二 特別活動の授業時数は,中学校学習指導要領(第百八条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)に充てるものとする。 三 各学年においては,各教科の授業時数から七十を超えない範囲内の授業時数を減じ,文部科学大臣が別に定めるところにより中学校学習指導要領で定める選択教科の授業時数に充てることができる。ただし,各学年において,各教科の授業時数から減ずる授業時数は,一教科当たり 三十五を限度とする。 ### 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件 平成十年文部省告示第百五十四号                一部改正:平成十一年三月二十九日文部省告示第五十九号     一部改正:平成十六年三月三十一日文部科学省告示第六十号    一部改正:平成二十年三月二十八日文部科学省告示第三十一号   一部改正:平成二十一年六月十日文部科学省告示第八十八号    一部改正:平成二十三年十一月一日文部科学省告示第百五十七号 1 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校における中高一貫教育(中学校における教育及び高等学校における教育を一貫して施す教育をいう。以下同じ。)において特色ある教育課程を編成することができるよう次のように教育課程の基準の特例を定める。 一 中等教育学校の前期課程又は併設型中学校において,学校教育法施行規則別表第四備考第三号の規定により各教科の授業時数を減ずる場合は,その減ずる時数を当該各教科の内容を代替することのできる内容の選択教科の授業時数に充てること。 二 中等教育学校の後期課程又は併設型高等学校の普通科においては,生徒が高等学校学習指導要領(平成二十一年文部科学省告示第三十四号)第一章第二款の4及び5に規定する学校設定科目及び学校設定教科に関する科目について修得した単位数を,合わせて三十六単位を超えない範囲で中等教育学校又は併設型高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができること。 三 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校における指導については、次のように取り扱うものとすること。 イ 中等教育学校の前期課程及び併設型中学校と中等教育学校の後期課程及び併設型高等学校における指導の内容については,各教科や各教科に属する科目の内容のうち相互に関連するものの一部を入れ替えて指導することができること。 ロ 中等教育学校の前期課程及び併設型中学校における指導の内容の一部については,中等教育学校の後期課程及び併設型高等学校における指導の内容に移行して指導することができること。 ハ 中等教育学校の後期課程及び併設型高等学校における指導の内容の一部については,中等教育学校の前期課程及び併設型中学校における指導の内容に移行して指導することができること。この場合においては,中等教育学校の後期課程及び併設型高等学校において当該移行した指導の内容について再度指導しないことができること。 ニ 中等教育学校の前期課程及び併設型中学校における各教科の内容のうち特定の学年において指導することとされているものの一部については,他の学年における指導の内容に移行して指導することができること。この場合においては,当該特定の学年において,当該移行した指導の内容について再度指導しないことができるこ と。 2 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校における中高 は,六年間の計画的かつ継続的な教育を施し,生徒の個性の伸長,体験学習の充実等を図るための特色ある教育課程を編成するよう配慮するものとする。 ### 附則 この告示は,平成二十四年四月一日から施行する。 ## 連携型中学校及び連携型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件 平成十六年文部科学省告示第六十一号              一部改正:平成二十年三月二十八日文部科学省告示第三十一号   一部改正:平成二十一年六月十日文部科学省告示第八十八号    一部改正:平成二十三年十一月一日文部科学省告示第百五十七号 1 連携型中学校及び連携型高等学校における中高一貫教育(中学校における教育と高等学校における教育との一貫性に配慮して施す教育をいう。以下同じ。において特色ある教育課程を編成することができるよう次のように教育課程の基準の特例を定める。 一 連携型中学校において,学校教育法施行規則別表第四備考第三号の規定により各教科の授業時数を減ずる場合は,その減ずる時数を当該各教科の内容を代替することのできる内容の選択教科の授業時数に充てること。 二 連携型高等学校の普通科においては,生徒が高等学校学習指導要領(平成二十一年文部科学省告示第三十四号)第一章第二款の4及び5に規定する学校設定科目及び学校設定教科に関する科目について修得した単位数を,合わせて三十六単位を超えない範囲で連携型高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができること。 2 連携型中学校及び連携型高等学校における中高一貫教育においては,六年間の計画的かつ継続的な教育を施し,生徒の個性の伸長,体験学習の充実等を図るための特色ある教育課程を編成するよう配慮するものとする。 ### 附則 この告示は,平成二十四年四月一日から施行する。 ## 中等教育学校等における教育課程の基準 ### 1 中高一貫教育の導入の趣旨と制度の概要 (1) 導入の趣旨  中高一貫教育は,ゆとりある学校生活の下で,生徒の多様な個性の伸長を図ることができるなどの意義を有するものであり,現行の中学校・高等学校の制度に加えて,生徒や保護者が6年間の一貫した教育課程や学習環境の下で学ぶ機会をも選択できるようにすることにより,中等教育の一層の多様化を推進し,生徒一人一人の個性をより重視した教育を 実現することを目指している。中央教育審議会答申(平成9年6月)の提言を受けて,「学校教育法等の一部を改正する法律」が平成 10 年6月に成立し,平成11年4月から,中高一貫教育を選択的に導入することが可能となった。 (2) 中高一貫教育の実施形態  中高一貫教育については,生徒や保護者のニーズ等に応じて,設置者が適切に対応できるよう,次の3種類の実施形態がある。 ① 中等教育学校    一つの学校において一体的に中高一貫教育を行うもの ② 併設型中学校・高等学校   地方公共団体等が中学校と高等学校を併設し,高等学校入学者選抜を行わずに,これを接続し中高一貫教育を行うもの ③ 連携型中学校・高等学校   既存の市町村立中学校と都道府県立高等学校が,教育課程の編成や教員・生徒間交流等の面で連携を図るもの (3) 中高一貫教育の制度  中高一貫教育の3種類の実施形態のそれぞれの制度の概要は次のとおりである。 ① 中等教育学校 ア 学校教育法において,中高一貫教育を実施することを目的とする学校種として,中等教育学校を設け,その目的,目標,修業年限,前期課程と後期課程の区分等について規定している。 イ 中等教育学校の教育課程については,前期課程は中学校の基準を,後期課程は高等学校の基準をそれぞれ準用するとともに,次項でみるように,中高一貫教育として特色ある教育課程を編成することができるよう,中学校段階で選択教科をより幅広く導入できることや,前期課程と後期課程における指導の内容のうち相互に関連するものの一部を入れ替えて指導することができることなどを内容とする教育課程の基準の特例を設けている。 ウ 中等教育学校への入学については,設置者の定めるところにより校長がこれを許可する。この場合,公立の中等教育学校においては,学力検査を行わない。 ② 併設型中学校・併設型高等学校 ア 学校教育法において,中等教育学校に準じて,同一の設置者が設置する中学校及び高等学校においても中高一貫教育を行うことができることを規定している。 イ 併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程については,中学校の基準及び高等学校の基準をそれぞれ適用するとともに,中等教育学校と同様の教育課程の基準の特例を設けている。 ウ 併設型中学校への入学については,設置者の定めるところにより,校長がこれを許可する。この場合,公立の併設型中学校においては,学力検査を行わない。また,併設型高等学校においては,当該高等学校に係る併設型中学校の生徒については入学者の選抜を行わない。 ③ 連携型中学校・連携型高等学校 ア 学校教育法施行規則において,中学校及び高等学校においては,高等学校又は中学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため,当該学校の設置者が設置者間の協議に基づき定めるところにより,教育課程を編成することができるとともに,当該中学校及び高等学校は,両者が連携してそれぞれの教育課程を実施することを規定している。 イ 連携型中学校及び連携型高等学校の教育課程については,中学校の基準及び高等学校の基準をそれぞれ適用するとともに,次項でみるように,中高一貫教育として特色ある教育課程を編成することができるよう,中学校段階で選択教科をより幅広く導入できることなどを内容とする教育課程の基準の特例を設けている。 ウ 連携型高等学校における入学者の選抜は,設置者間の協議に基づき編成する教育課程に係る連携型中学校の生徒については,調査書及び学力検査の成績以外の資料により行うことができる。 ### 2 中等教育学校の教育課程の基準 中等教育学校,併設型中学校・高等学校,連携型中学校・高等学校のそれぞれの教育課程の基準については,学校教育法施行規則において定められているように,基本的には中学校及び高等学校の教育課程の基準に準じながらも,中高一貫教育の特質を生かして,一般の中学校及び高等学校以上に特色ある教育課程の編成が可能となるよう,文部省告示に おいて教育課程の基準の特例が定められている。 (1) 中等教育学校の教育課程の基準に係る関係規定  中等教育学校の教育課程の基準については,学校教育法施行規則第7章において次のように定めている。 第 107 条  次条第1項において準用する第72条に規定する中等教育学校の前期課程の各学年における各教科,特別の教科である道徳,総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は,別表第4に定める授業時数を標準とする。 第108条  中等教育学校の前期課程の教育課程については,第50条第2項,第55条から第56条の4まで及び第72条の規定並びに第74条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領の規定を準用する。(略) 2 中等教育学校の後期課程の教育課程については,第83条,第85条から第86条まで及び第88条の2の規定並びに第84条の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領の規定を準用する。(略) 第108条  中等教育学校の教育課程については,この章に定めるもののほか,教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。 別表第4(第76条,第107条及び第117条関係) | 区分 |- | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | |各教科の授業時間|国語| 140 | 140 |140| |-|社会|105|105|140| |-|数学|140|105|140| |-|理科|105|140|140| |-|音楽|45|35|35| |-|美術|45|35|35| |-|保健体育|105|105|105| |-|技術・家庭|70|70|35| |-|外国語|140|140|140| |特別の教科である道徳の授業時数|-|35|35|35| |総合的な学習の時間の授業時数|-|50|70|70| |特別活動の授業時数 |-|35|35|35| |総授業時数|-|1015|1015|1015| 備考 1 この表の授業時数の1単位時間は,50分とする。 2 特別活動の授業時数は,中学校学習指導要領(第108条第1項において準用する場合を含む。次号において同じ。)で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)に充てるものとする。 3 各学年においては,各教科の授業時数から 70 を超えない範囲内の授業時数を減じ,文部科学大臣が別に定めるところにより中学校学習指導要領で定める選択教科の授業時数に充てることができる。ただし,各学年において,各教科の授業時数から減ずる授業時数は,1教科当たり 35 を限度とする。  中等教育学校の教育課程の基準は,学校教育法施行規則第 108 条で規定されているように,基本的には,前期課程については中学校学習指導要領が,また,後期課程については高等学校学習指導要領がそれぞれ準用される。前期課程の授業時数を定めた学校教育法施行規則別表第4も,備考第3号を除き,中学校の授業時数を定めた別表第2と同じ規定になっている。  このように,基本的には中学校及び高等学校の教育課程の基準を準用した上で,中等教育学校独自の特例が定められている。まず,一般の中学校にはない中等教育学校前期課程 独自の特例として,学校教育法施行規則別表第4の備考第3号の規定がある。このほか,中等教育学校独自の特例を文部科学大臣が別に定めることとしている(同施行規則第 109条)。  これらに基づき定められているのが,平成10年文部省告示第154号(中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件)である。この文部省告示は,学習指導要領の改訂による所要の改正や教育課程の基準の特例を拡充するための一部改正を経て,次のような定めとなっている(以下「文部省告示」という。)。 ## 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件 平成 10 年文部省告示第 154 号             一部改正:平成 11 年 3 月 29 日文部省告示第 59 号   一部改正:平成 16 年 3 月 31 日文部科学省告示第 60 号 一部改正:平成 20 年 3 月 28 日文部科学省告示第 31 号 一部改正:平成 21 年 6 月 10 日文部科学省告示第 88 号 一部改正:平成 23 年 11 月 1 日文部科学省告示第 157 号 1 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校における中高一貫教育(中学校における教育及び高等学校における教育を一貫して施す教育をいう。以下同じ。)において特色ある教育課程を編成することができるよう次のように教育課程の基準の特例を定める。 一 中等教育学校の前期課程又は併設型中学校において,学校教育法施行規則別表第4備考第3号の規定により各教科の授業時数を減ずる場合は,その減ずる時数を当該各教科の内容を代替することのできる内容の選択教科の授業時数に充てること。 二 中等教育学校の後期課程又は併設型高等学校の普通科においては,生徒が高等学校学習指導要領(平成 21 年文部科学省告示第 34 号)第1章第2款の4及び5に規定する学校設定科目及び学校設定教科に関する科目について修得した単位数を,合 わせて 36 単位を超えない範囲で中等教育学校又は併設型高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができること。 三 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校における指導については,次のように取り扱うものとすること。 イ 中等教育学校の前期課程及び併設型中学校と中等教育学校の後期課程及び併設型高等学校における指導の内容については,各教科や各教科に属する科目の内容のうち相互に関連するものの一部を入れ替えて指導することができること。 ロ 中等教育学校の前期課程及び併設型中学校における指導の内容の一部については,中等教育学校の後期課程及び併設型高等学校における指導の内容に移行して指導することができること。 ハ 中等教育学校の後期課程及び併設型高等学校における指導の内容の一部については,中等教育学校の前期課程及び併設型中学校における指導の内容に移行して指導することができること。この場合においては,中等教育学校の後期課程及び併設型高等学校において当該移行した指導の内容について再度指導しないことができること。 ニ 中等教育学校の前期課程及び併設型中学校における各教科の内容のうち特定の学年において指導することとされているものの一部については,他の学年における指導の内容に移行して指導することができること。この場合においては,当該特定の学年において,当該移行した指導の内容について再度指導しないことができること。 2 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校における中高一貫教育においては,6年間の計画的かつ継続的な教育を施し,生徒の個性の伸長,体験学習の充実等を図るための特色ある教育課程を編成するよう配慮するものとする。 (2) 中等教育学校前期課程の教育課程の基準の特例  中等教育学校前期課程の教育課程の基準の特例としては次の2点がある。  第一に,各学年において各教科の授業時数を 70 単位時間の範囲内で減じ,それを中学校学習指導要領で定める選択教科の授業時数に充てることができることとされている(学校教育法施行規則別表第4備考第3号)。ただし,各学年において,各教科の授業時数から減ずる授業時数は,1教科当たり 35 単位時間までが限度とされている(学校教育法施行規則別表第4備考第3号ただし書)。また,各教科の授業時数を減ずる場合,その減ずる時数は当該各教科の内容を代替することのできる内容の選択教科の授業時数に充てなければならないこととされている(文部省告示第1項第1号)。  なお,中学校の選択教科については,学校教育法施行規則別表第2で規定する各教科等の標準授業時数の枠外で各学校において開設しうるものとされている(中学校学習指導要 領第1章第2の3(1)オ)が,各教科の授業時数を減じて選択教科の授業時数に充てるという特例を活用すれば,標準授業時数の枠内で選択教科を設けることができる。ただし,ある各教科を減じ,それを全く内容の異なる他の選択教科に充てるといったことを可能にする趣旨ではない。また,中学校学習指導要領に定める留意事項を踏まえる必要がある。  例えば,国際理解教育を重視した中高一貫教育を行う中等教育学校の前期課程において,各学年の社会科を35単位時間,外国語科を35単位時間それぞれ減じ,「その他特に必要な教科」である「国際」という選択教科にその時間数を充てて,この中で,社会科や外国語科で本来行う内容を再構成して指導を行い,魅力ある教育内容を提供するようなことを可能とするものである。  第二に,上記に加えて,6年間にわたる計画的・継続的な指導を可能とする中等教育学校の特性を生かし,各中等教育学校における教育目標にそった特色ある教育活動をより一層効果的に展開し,生徒一人一人の個性や能力の伸長を図ることが可能となるよう,次の事項について教育課程の基準の特例が設けられている。 ① 中等教育学校の前期課程と中等教育学校の後期課程における指導の内容については,各教科や各教科に属する科目の内容のうち相互に関連するものの一部を入れ替えて指導することができること(文部省告示第1項第3号イ)。 ② 中等教育学校の前期課程における指導の内容の一部については,中等教育学校の後期課程における指導の内容に移行させて指導することができること(文部省告示第1項第3号ロ)。 ③ 中等教育学校の後期課程における指導の内容の一部については中等教育学校の前期課程における指導の内容に移行させて指導することができること。この場合においては,当該移行した指導の内容について,中等教育学校の後期課程において再度指導しないことができること(文部省告示第1項第3号ハ)。 ④ 中等教育学校の前期課程における各教科の内容のうち特定の学年において指導することとされているものの一部については,他の学年における指導の内容に移行して指導することができること。この場合においては,当該特定の学年において,当該移行した指導の内容について再度指導しないことができること(文部省告示第1項第3号 ニ)。  これらにより,例えば,地域産業の連携による体験的学習を重視した中高一貫教育を行う場合に,中学校の社会科の公民的分野の政治に関する内容の一部と高等学校の「政治・経済」の経済に関する内容の一部を入れ替え,経済活動に関する知識の基礎を早い段階から育成し,その後のインターンシップなどの体験的学習を効果的に行うことが可能となるものである。  また,情報活用能力の育成を学校の特色として重視する中等教育学校において,中学校の技術・家庭科において,高等学校の情報科の内容の一部を先取りして指導することにより,高等学校段階では更に発展的な内容の指導を行うというようなことが可能となる。  こうした取組を通じて,6年間を見通した教育課程の実施による中高一貫教育のメリットをより良く生かした教育が実現できるようにしているのである。  なお,これらの特例を活用した教育課程を編成・実施する際には,以下の点に配慮する必要がある。 ① 学習内容の系統性に留意し,学年ごとの各教科等の目標が概ね成されるとともに,学習指導要領の内容のうち,6年間で指導しない内容が生じることのないよう留意し,各学校段階の教育目標が6年間の教育課程全体の中で確実に達成されるようにすること。 ② 生徒の転校や進路変更等に際しては,転校先や進学先の学校における教育課程の実施に支障が生じることのないよう,必要に応じ,当該徒に対する個別の補充指導を行うなど十分な配慮を行うこと。 ③ 基準の特例は,中高一貫教育校としての特長を最大限生かし,6年間の見通しを立てた教育課程を編成・実施することを目的とするものである。この趣旨を踏まえ,各学校における教育課程の編成・実施に当たっては,生徒に過重な負担をかけるものとならないよう十分に配慮するなど,適切に教育課程を編成・実施すること。 ④ 上記④の特例の活用に当たっては,学校教育法施行規則別表第4(第76条,107条,117条関係)に定める各学年及び各教科の標準授業時数を確保することが必要であること。 (3) 中等教育学校後期課程の教育課程の基準の特例  中等教育学校後期課程については,次のように教育課程の基準の特例が定められている。  第一に,前期課程の項で述べたとおり,①前期課程と後期課程の内容の一部の入れ替え,②前期課程の内容の一部の後期課程への移行,③後期課程の内容の一部の前期課程への移行の特例が定められている(文部省告示第1項第3号イ,ロ,ハ)。  第二に,普通科における学校設定教科・科目の修得単位数について,最大36単位まで卒業に必要な修得単位数に含めることができることとしている(文部省告示第1項第2号)。  一般の高等学校の普通科については,学校設定教科・科目について修得した単位数を合わせて20単位を超えない範囲で,卒業に必要な修得単位数に含めることができることとされている(高等学校学習指導要領第1章総則第4款の2)。これに対し,中等教育学校の後期課程においては,学校の特色を生かした各教科・科目をより柔軟に開設し,生徒に 履修・修得させることができるよう,普通科における学校設定教科・科目の修得単位数を最大36単位まで卒業に必要な修得単位数に含めることができることとしている。  以上の教育課程の基準の特例を表にまとめると,別表のようになる。 (4) 教育課程の編成に当たって配慮すべき事項  文部省告示の第2項は,中高一貫教育においては,6年間の計画的つ継続的な教育を施し,生徒の個性の伸長,体験学習の充実等を図るための特色ある教育課程を編成するよう配慮すべきことを規定している。  中央教育審議会答申(平成9年6月)は,考えられる中高一貫教育のタイプとして,体験学習を重視する学校,地域に関する学習を重視する学校,国際化に対応する教育を重視する学校,情報化に対応する教育を重視する学校,環境に関する学習を重視する学校,伝統文化等の継承のための教育を重視する学校,じっくり学びたい子どもたちの希望にこた える学校などを示した上で,「中高一貫教育の選択的導入が,子どもたちや保護者による学校選択の幅を広げていくということを目指すものであることからすると,新たに中高一貫教育を導入する学校は,いずれの教育内容のタイプであっても,より特色ある教育をしっかりと提供していくことが望まれる」と提言している。そして,同答申は,「普通科 タイプの中高一貫校が,いわゆる「受験エリート校」となり,偏差値による学校間の序列化を助長するようなことはあってはならないと考える。我々は受験準備に偏した教育が行われることは適当でなく,また,中高一貫教育を導入する本旨ではないと考えている」旨指摘している。  こうした考え方を踏まえつつ,中高一貫教育においては,6年間の一貫した教育課程という特徴を十分に生かす中で,特色ある教育を幅広く効果的に提供していくことができるような教育課程の編成が望まれる。 (別表) 中等教育学校,併設型中学校・高等学校,連携型中学校・高等学校の教育課程の基準の特 例 | ‐ |一般の中学校,高等学校|連携型中学校・高等学校| 中等教育学校,併設型中学校・高等学校| | -------- | -------- | -------- | -------- | |中学校及び中等教育学校前期課程|選択教科による各教科の代替|代替不可|学校教育法施行規則別表第四に掲げる各教科の授業時数を,年間 70 単位時間の範囲内で減じ,それを当該教科の内容を代替することのできる内容の選択教科のための授業時数に充てることができる(減ずる授業時数は1教科当たり35単位時間以内)| |中学校及び中等教育学校前期課程|指導内容の移行|移行不可|①前期課程と後期課程の内容の一部を入れ替え可②前期課程の内容の一部を後期課程への移行可③後期課程の内容の一部の前期課程への移行可。この場合,再履修しないことが可④前期課程の各教科の内容のうち特定の学年において指導するものの一部を,他の学年に移行可。この場合,再度履修しないことが可| |高等学校及び中等教育学校後期課程|指導内容の移行|以降不可|①前期課程と後期課程の内容の一部を入れ替え可②前期課程の内容の一部を後期課程への移行可③後期課程の内容の一部の前期課程への移行可。この場合,再履修しないことが可④前期課程の各教科の内容のうち特定の学年において指導するものの一部を,他の学年に移行可。この場合,再度履修しないことが可| |高等学校及び中等教育学校後期課程|普通科における修得単位数|「学校設定科目」,「学校設定教科」の修得単位数のうち,卒業に必要な修得単位数に含めることのできる上限20単位まで|「学校設定科目」,「学校設定教科」の修得単位数のうち,卒業に必要な修得単位数に含めることのできる上限30単位まで| ### 3 併設型中学校・高等学校の教育課程の基準  併設型中学校・高等学校の教育課程の基準については,学校教育法施行規則第7章において次のように定められている。 第114条併設型中学校の教育課程については,第5章に定めるもののほか,教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。 2 併設型高等学校の教育課程については,第6章に定めるもののほか,教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。 第115条 併設型中学校及び併設型高等学校においては,中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すため,設置者の定めるところにより,教育課程を編成するものとする。 第117条 第107条及び第110条の規定は,併設型中学校に準用する。  併設型中学校・高等学校については,中学校,高等学校の教育課程基準が適用されるが,中高一貫教育の特質を生かした特色ある教育課程の編成が可能となるよう,中等教育学校と同様の教育課程の基準の特例が適用される。  すなわち,学校教育法施行規則第117条で規定されているように,同施行規則第107条で定める中等教育学校前期課程の授業時数(別表第4)が準用されるとともに,第114条で規定されているように,中等教育学校と同様の教育課程の基準の特例(文部省告示)が適用されることとなる。したがって,前項2の(2)から(4)までに述べたことはすべて併設型中学校・高等学校にも適用される。  なお,学校教育法施行規則第115条において,併設型中学校・高等学校においては,設置者の定めるところにより教育課程を編成するものとしているが,これは,中高一貫教育を行うための教育課程の編成手続等を設置者において定め,それを踏まえそれぞれの学校で教育課程を編成することとしているものである。 ### 4 連携型中学校・高等学校の教育課程の基準 連携型中学校・高等学校の教育課程の基準については,学校教育法施行規則第5章及び第6章において,次のように定められている。 第75条 中学校(併設型中学校,小学校連携型中学校及び第 79 条の 9項2項に規定する小学校併設型中学校を除く。)においては,高等学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため,当該中学校の設置者が当該高等学校の設置者との協議に基づき定めるところにより,教育課程を編成することができる。 2 前項の規定により教育課程を編成する中学校(以下「連携型中学校」という。)は,第87条第1項の規定により教育課程を編成する高等学校と連携し,その教育課程を実施するものとする。 第76条連携型中学校の各学年における各教科,特別の教科である道徳,総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は,別表第4に定める授業時数を標準とする。 第77条 連携型中学校の教育課程については,この章に定めるもののほか,教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。 第87条 高等学校(学校教育法第71条の規定により中学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型高等学校」という。)を除く。)においては,中学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため,当該高等学校の設置者が当該中学校の設置者との協議に基づき定めるところにより,教育課程を編成することができる。 2 前項の規定により教育課程を編成する高等学校(以下「連携型高等学校」という。)は,連携型中学校と連携し,その教育課程を実施するものとする。 第88条 連携型高等学校の教育課程については,この章に定めるもののほか,教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。  連携型中学校・高等学校においては,中学校,高等学校それぞれの設置者の協議によって中高一貫教育を行うための教育課程の編成手続等を定め,それを踏まえてそれぞれの学校で教育課程を編成することとしている。  連携型中学校・高等学校については,中等教育学校や併設型中学校・高等学校に比べ緩やかな中高一貫教育の形態として,当初は,教育課程の基準の特例を設けずに実施していたが,中高一貫教育の特質を生かした特色ある教育課程の編成・実施が可能となるよう,平成16年4月1日から,教育課程の基準の特例が設けられた。  すなわち,学校教育法施行規則第 76 条で規定されているように,同施行規則第107条で定める中等教育学校前期課程の授業時数(別表第4)が適用されるとともに,同施行規則第 77 条で規定されているように,教育課程の基準の特例(文部科学省告示)が示され,中学校における選択教科による必修教科の代替及び各選択教科の授業時数,高等学校普通科における学校設定教科・科目の修得単位数について,中等教育学校及び併設型中学校・高等学校と同様の特例が適用されることとなった。  この特例を活用した教育課程を編成・実施する際には,連携型中学校の生徒が在学中に転校する可能性があることや,連携型中学校の生徒全員が必ずしも連携型高等学校に進学するとは限らないことなどを踏まえ,転校先や進学先の学校における教育課程の実施に支障が生じることのないよう,必要に応じ,当該生徒に対する個別の補充指導を行うなど,十分に配慮する必要がある。  また,文部科学省告示第2項で,連携型中学校・高等学校における中高一貫教育においては,6年間の計画的かつ継続的な教育を施し,生徒の個性の伸長,体験学習の充実等を図るための特色ある教育課程を編成するよう配慮することとされており,各学校において,特色ある教育を幅広く効果的に提供していくことができるような教育課程の編成が望 まれる。 ## 連携型中学校及び連携型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件 平成 16 年文部科学省告示第 61 号            一部改正:平成 20 年 3 月 28 日文部科学省告示第 31 号 一部改正:平成 21 年 6 月 10 日文部科学省告示第 88 号 一部改正:平成 23 年 11 月 1 日文部科学省告示第 157 号 1 連携型中学校及び連携型高等学校における中高一貫教育(中学校における教育と高等学校における教育との一貫性に配慮して施す教育をいう。以下同じ。)において特色ある教育課程を編成することができるよう次のように教育課程の基準の特例を定める。 一 連携型中学校において,学校教育法施行規則別表第4備考第3号の規定により各教科の授業時数を減ずる場合は,その減ずる時数を当該各教科の内容を代替することのできる内容の選択教科の授業時数に充てること。 二 連携型高等学校の普通科においては,生徒が高等学校学習指導要領(平成21年文部科学省告示第34号)第1章第2款の4及び5に規定する学校設定科目及び学校設定教科に関する科目について修得した単位数を,合わせて36単位を超えない範囲で連携型高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができること。 2 連携型中学校及び連携型高等学校における中高一貫教育においては,6年間の計画的かつ継続的な教育を施し,生徒の個性の伸長,体験学習の充実等を図るための特色ある教育課程を編成するよう配慮するものとする。 ## 移行措置関係規定 ○文部科学省告示第百七十二号  学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第八十四条及び第九十六条の規定に基づき,平成三十一年四月一日から高等学校学習指導要領(平成三十年文部科学省告示第六十八号)が適用されるまでの間における高等学校学習指導要領(平成二十一年文部科学省告示第三十四号)の特例を次のように定める。   平成三十年八月三十一日 文部科学大臣臨時代理   国務大臣 松山 政司 1 総則 (高等学校教育の基本と教育課程の役割等) (1)高等学校学習指導要領(平成21年文部科学省告示第34号)(以下「現行高等学校学習指導要領」という。)第1章第1款,第4款,第5款(3の(4)を除く。)及び第6款の規定にかかわらず,高等学校学習指導要領(平成30年文部科学省告示第 68号)(以下「新高等学校学習指導要領」という。)第1章第1款から第6款まで(第2 款の3の(1),(2),及び(3)のコ並びに5(3の(2)のア(ウ)を除く。)を除く。)の規定によるものとする。 (福祉に属する科目) (2)福祉に属する科目については,現行高等学校学習指導要領第1章第2款の3の表福祉の欄中「福祉情報活用」とあるのは,「福祉情報活用,福祉情報」とする。 (総合的な探究の時間) (3)現行高等学校学習指導要領第2款及び第3款中「総合的な学習の時間」とあるのは,「総合的な探究の時間」とする。 (通信制の課程における教育課程の特例) (4)通信制の課程における教育課程の特例については,次に定めるところによるものとする。 ア 現行高等学校学習指導要領第1章第7款の規定のうち「第1款から第6款まで(第4款,第5款の1並びに第5款の4の(4)のア及びイを除く。)に定めるところによる」の部分にかかわらず,現行高等学校学習指導要領第1章第2款及び第3款,新高等学校学習指導要領第1章第1款,第2款の1,2,3の(2)のアの(ウ)及び(5)から(7)まで((7)のエの(ア)及び(イ)を除く。)並びに4並びに第3款から第6款まで並びにこの告示の第1項の(5)の規定によること。 イ 現行高等学校学習指導要領第1章第7款の1から5までの規定にかかわらず,新高等学校学習指導要領第1章第2款の5の(1)から(6)までの規定によること。この場合において,新高等学校学習指導要領第1章第2款の5の(3)中「理数に属する科目及び総合的な探究の時間」とあるのは,「総合的な探究の時間」と読み替えるものとする。 (道徳教育に関する配慮事項) (5)道徳教育に関する配慮事項については,現行高等学校学習指導要領第1章第5款の3の(4)の規定にかかわらず,この告示の第1項の(1)から(4)まで並びに現行高等学校学習指導要領第1章第2款及び第3款に示す事項に加え,新高等学校学習指導要領第1章第7款の1から4までの規定に配慮するものとする。この場合において,新高 等学校学習指導要領第1章第7款の1中「公共」とあるのは「現代社会」とし,第7款の2中「特別の教科である道徳」とあるのは,「道徳又は特別の教科である道徳」と読み替えるものとする。 2 各教科等 (地理歴史) (1)地理歴史に属する科目の指導に当たっては,現行高等学校学習指導要領第2章第2節第2款第3の2の(2)のアの(ア)及び第4の2の(4)のアに規定する事項については,新高等学校学習指導要領第2章第2節第2款第3の3の(2)のウ及び第4の3の(2)のクのうち領土の画定に関する規定をそれぞれ適用するとともに,現行高等学校学習指 導要領第5の2の(1)のア及び第6の2の(2)のエに規定する事項については,新高等学校学習指導要領第2章第2節第2款第1の3の(2)のアの(ア)及び第2の3の(2)のアの(オ)のうち我が国の領域をめぐる問題に関する規定をそれぞれ適用するものとする。 (公民) (2)公民に属する科目の指導に当たっては,現行高等学校学習指導要領第2章第3節第2款第1の2の(2)のオに規定する事項については,新高等学校学習指導要領第2章第3節第2款第1の3の(3)のカの(オ)のうち「国家主権,領土(領海,領空を含む。)」に関する規定を適用するとともに,現行高等学校学習指導要領第2章第3節第2款第 3の2の(1)のイに規定する事項については,新高等学校学習指導要領第2章第3節第2款第3の3の(2)のエの(イ)の規定を適用するものとする。 (保健体育) (3)保健体育に属する科目の指導に当たっては,現行高等学校学習指導要領第2章第6節の規定にかかわらず,その全部又は一部について新高等学校学習指導要領第2章第6節の規定によることができる。 (芸術) (4)芸術に属する科目の指導に当たっては,現行高等学校学習指導要領第2章第7節の規定にかかわらず,その全部又は一部について新高等学校学習指導要領第2章第7節の規定によることができる。 (家庭) (5)家庭に属する科目の指導に当たっては,現行高等学校学習指導要領第2章第9節第2款第1の2の(2)のエに規定する事項に,新高等学校学習指導要領第2章第9節第2款第1の2のCの(2)のアのうち契約の重要性及び消費者保護の仕組みに関する規定に係る事項を加え,新高等学校学習指導要領第2章第9節第2款第1の3の(2)のウのうち(2)のアに関する規定を適用するとともに,現行高等学校学習指導要領第2章第9節第2款第2の2の(3)のウ及び第3の2の(2)のアに規定する事項に,高等学校学習指導要領第2章第9節第2款第2の2のCの(2)のアの(イ)のうち契約の重要性及び消費者保護の仕組みに関する規定に係る事項を加え,新高等学校学習指導要領第2章第9節第2款第2の3の(2)のウのうち(2)のアの(イ)に関する規定を適用するものとする。 (福祉) (6)福祉に属する科目の指導に当たっては,現行高等学校学習指導要領第3章第8節の規定にかかわらず,その全部又は一部について新高等学校学習指導要領第3章第8節の規定によることができる。 (体育) (7)体育に属する科目の指導に当たっては,現行高等学校学習指導領第3章第10節 の規定にかかわらず,その全部又は一部について新高等学校学習指導要領第3章第10節の規定によることができる。 (音楽) (8)音楽に属する科目の指導に当たっては,現行高等学校学習指導要領第3章第11節の規定にかかわらず,その全部又は一部について新高等学校学習指導要領第3章第11節の規定によることができる。 (美術) (9)美術に属する科目の指導に当たっては,現行高等学校学習指導要領第3章第12節の規定にかかわらず,その全部又は一部について新高等学校学習指導要領第3章第12節の規定によることができる。 (総合的な探究の時間) (10)学校教育法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成30年文部科学省令第28号)による改正後の学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成30年文部科学省令第13号)による改正後の学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第83条に規定される総合的な探究の時間の指導に当たっては,新高等学校学習指導要領第4章の規定によるものとする。 (特別活動) (11)特別活動の指導に当たっては,現行高等学校学習指導要領第5章の規定にかかわらず,新高等学校学習指導要領第5章の規定によるものとする。    附 則 1 この告示は平成 31 年4月1日から施行する。ただし,第2項の(5)の規定は,平成30年4月1日以降高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)に入学した生徒(学校教育法施行規則第 91 条(同令第113条第1項で準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修 するものを除く。)に係る教育課程及び全課程の修了の認定から適用し,第1項の(3)及び第2項の(10)の規定は,施行日以降高等学校に入学した生徒(学校教育法施行規則第91条の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程及び全課程の修了の認定から適用する。 2 平成31年3月31日以前に高等学校に入学した生徒(学校教育法施行規則第91条の規定により同日後に入学した生徒で同日以前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを含む。)に係る教育課程及び全課程の修了の認定については,新高等学校学習指導要領第1章第1款,第2款及び第4款並びに第5章中「総合的な探究の時間」とあるのは,「総合的な学習の時間」と読み替えるものとする。 ## 中学校学習指導要領 第3章 特別の教科 道徳 ### 第1 目 標 第1章総則の第1の2の(2)に示す道徳教育の目標に基づき,よりよく生きるための基盤となる道徳性を養うため,道徳的諸価値についての理解を基に,自己を見つめ,物事を広い視野から多面的・多角的に考え,人間としての生き方についての考えを深める学習を通して,道徳的な判断力,心情,実践意欲と態度を育てる。 ### 第2 内 容 学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の要である道徳科においては,以下に示す項目について扱う。  A 主として自分自身に関すること   [自主,自律,自由と責任]   自律の精神を重んじ,自主的に考え,判断し,誠実に実行してその結果に責任をもつこと。   [節度,節制]   望ましい生活習慣を身に付け,心身の健康の増進を図り,節度を守り節制に心掛け,安全で調和のある生活をすること。   [向上心,個性の伸長]   自己を見つめ,自己の向上を図るとともに,個性を伸ばして充実した生き方を追求すること。   [希望と勇気,克己と強い意志]   より高い目標を設定し,その達成を目指し,希望と勇気をもち,困難や失敗を乗り越えて着実にやり遂げること。   [真理の探究,創造]   真実を大切にし,真理を探究して新しいものを生み出そうと努めること。  B 主として人との関わりに関すること   [思いやり,感謝]   思いやりの心をもって人と接するとともに,家族などの支えや多くの人々の善意により日々の生活や現在の自分があることに感謝し,進んでそれに応え,人間愛の精神を深めること。   [礼儀]    礼儀の意義を理解し,時と場に応じた適切な言動をとること。   [友情,信頼]   友情の尊さを理解して心から信頼できる友達をもち,互いに励まし合い,高め合うとともに,異性についての理解を深め,悩みや葛藤も経験しながら人間関係を深めていくこと。   [相互理解,寛容]   自分の考えや意見を相手に伝えるとともに,それぞれの個性や立場を尊重し,いろいろなものの見方や考え方があることを理解し,寛容の心をもって謙虚に他に学び,自らを高めていくこと。  C 主として集団や社会との関わりに関すること   [遵法精神,公徳心]   法やきまりの意義を理解し,それらを進んで守るとともに,そのよりよい在り方について考え,自他の権利を大切にし,義務を果たして,規律ある安定した社会の実現に努めること。   [公正,公平,社会正義]   正義と公正さを重んじ,誰に対しても公平に接し,差別や偏見のない社会の実現に努めること。   [社会参画,公共の精神]   社会参画の意識と社会連帯の自覚を高め,公共の精神をもってよりよい社会の実現に努めること。   [勤労]   勤労の尊さや意義を理解し,将来の生き方について考えを深め,勤労を通じて社会に貢献すること。   [家族愛,家庭生活の充実]   父母,祖父母を敬愛し,家族の一員としての自覚をもって充実した家庭生活を築くこと。   [よりよい学校生活,集団生活の充実]   教師や学校の人々を敬愛し,学級や学校の一員としての自覚をもち,協力し合ってよりよい校風をつくるとともに,様々な集団の意義や集団の中での自分の役割と責任を自覚して集団生活の充実に努めること。   [郷土の伝統と文化の尊重,郷土を愛する態度]   郷土の伝統と文化を大切にし,社会に尽くした先人や高齢者に尊敬の念を深め,地域社会の一員としての自覚をもって郷土を愛し,進んで郷土の発展に努めること。    [我が国の伝統と文化の尊重,国を愛する態度]   優れた伝統の継承と新しい文化の創造に貢献するとともに,日本としての自覚をもって国を愛し,国家及び社会の形成者として,その発展に努めること。   [国際理解,国際貢献]   世界の中の日本人としての自覚をもち,他国を尊重し,国際的視野に立って,世界の平和と人類の発展に寄与すること。  D 主として生命や自然,崇高なものとの関わりに関すること   [生命の尊さ]   生命の尊さについて,その連続性や有限性なども含めて理解し,かけがえのない生命を尊重すること。   [自然愛護]   自然の崇高さを知り,自然環境を大切にすることの意義を理解し,進んで自然の愛護に努めること。   [感動,畏敬の念]   美しいものや気高いものに感動する心をもち,人間の力を超えたものに対する畏敬の念を深めること。   [よりよく生きる喜び]   人間には自らの弱さや醜さを克服する強さや気高く生きようとする心があることを理解し,人間として生きることに喜びを見いだすこと。 ### 第3 指導計画の作成と内容の取扱い 1 各学校においては,道徳教育の全体計画に基づき,各教科,総合的な学習の時間及び特別活動との関連を考慮しながら,道徳科の年間指導計画を作成するものとする。なお,作成に当たっては,第2に示す内容項目について,各学年において全て取り上げることとする。その際,生徒や学校の実態に応じ,3学年間を見通した重点的な指導や内容項目間の関連を密にした指導,一つの内容項目を複数の時間で扱う指導を取 り入れるなどの工夫を行うものとする。 2 第2の内容の指導に当たっては,次の事項に配慮するものとする。 (1)  学級担任の教師が行うことを原則とするが,校長や教頭などの参加,他の教師との協力的な指導などについて工夫し,道徳教育推進教師を中心とした指導体制を充実すること。 (2)  道徳科が学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の要としての役割を果たすことができるよう,計画的・発展的な指導を行うこと。特に,各教科,総合的な学習の時間及び特別活動における道徳教育としては取り扱う機会が十分でない内容項目に関わる指導を補うことや,生徒や学校の実態等を踏まえて指導をより一層深めること,内容項目の相互の関連を捉え直したり発展させたりすることに留意するこ と。 (3)  生徒が自ら道徳性を養う中で,自らを振り返って成長を実感したり,これからの課題や目標を見付けたりすることができるよう工夫すること。その際,道徳性を養うことの意義について,生徒自らが考え,理解し,主体的に学習に取り組むことができるようにすること。また,発達の段階を考慮し,人間としての弱さを認めながら,それを乗り越えてよりよく生きようとすることのよさについて,教師が生徒と共に考える姿勢を大切にすること。 (4)  生徒が多様な感じ方や考え方に接する中で,考えを深め,判断し,表現する力などを育むことができるよう,自分の考えを基に討論したり書いたりするなどの言語活動を充実すること。その際,様々な価値観について多面的・多角的な視点から振り返って考える機会を設けるとともに,生徒が多様な見方や考え方に接しながら,更に新しい見方や考え方を生み出していくことができるよう留意すること。 (5)  生徒の発達の段階や特性等を考慮し,指導のねらいに即して,問題解決的な学習,道徳的行為に関する体験的な学習等を適切に取り入れるなど,指導方法を工夫すること。その際,それらの活動を通じて学んだ内容の意義などについて考えることができるようにすること。また,特別活動等における多様な実践活動や体験活動も道徳科の授業に生かすようにすること。 (6)  生徒の発達の段階や特性等を考慮し,第2に示す内容との関連を踏まえつつ,情報モラルに関する指導を充実すること。また,例えば,科学技術の発展と生命倫理との関係や社会の持続可能な発展などの現代的な課題の取扱いにも留意し,身近な社会的課題を自分との関係において考え,その解決に向けて取り組もうとする意欲や態度を育てるよう努めること。なお,多様な見方や考え方のできる事柄について,特定の見方や考え方に偏った指導を行うことのないようにすること。 (7)  道徳科の授業を公開したり,授業の実施や地域教材の開発や活用などに家庭や地域の人々,各分野の専門家等の積極的な参加や協力を得たりするなど,家庭や地域社会との共通理解を深め,相互の連携を図ること。 3 教材については,次の事項に留意するものとする。 (1)  生徒の発達の段階や特性,地域の実情等を考慮し,多様な教材の活用に努めること。特に,生命の尊厳,社会参画,自然,伝統と文化,先人の伝記,スポーツ,情報化への対応等の現代的な課題などを題材とし,生徒が問題意識をもって多面的・多角的に考えたり,感動を覚えたりするような充実した教材の開発や活用を行うこと。 (2)  教材については,教育基本法や学校教育法その他の法令に従い,次の観点に照らし適切と判断されるものであること。 ア 生徒の発達の段階に即し,ねらいを達成するのにふさわしいものであること。 イ 人間尊重の精神にかなうものであって,悩みや葛藤等の心の揺れ,人間関係の 理解等の課題も含め,生徒が深く考えることができ,人間としてよりよく生きる 喜びや勇気を与えられるものであること。 ウ 多様な見方や考え方のできる事柄を取り扱う場合には,特定の見方や考え方に偏った取扱いがなされていないものであること。 4 生徒の学習状況や道徳性に係る成長の様子を継続的に把握し,指導に生かすよう努める必要がある。ただし,数値などによる評価は行わないものとする。 ## 小・中学校における「道徳の内容」 の学年段階・学校段階の一覧表 ||小学校第1学年及び第2学年(19) | 小学校第3学年及び第4学年(20)| | -------- | -------- | ------- | | A主として自分自身に関すること||| | 善悪の判断,自律,自由と責任 | (1) よいことと悪いこととの区別をし,よいと思うことを進んで行うこと。 | (1)正しいと判断したことは,自信をもって行うこと。 | | 正直,誠実 | (2) うそをついたりごまかしをしたりしないで,素直に伸び伸びと生活すること。 | (2)  過ちは素直に改め,正直に明るい心で生活すること。 | | 節度,節制 | (3)  健康や安全に気を付け,物や金銭を大切にし,身の回りを整え,わがままをしないで,規則正しい生活をすること。 |(3)自分でできることは自分でやり,安全に気を付け,よく考えて行動し,節度のある生活をすること。 | | 個性の伸長 | (4)  自分の特徴に気付くこと。 |(4)自分の特徴に気付き,長所を伸ばすこと。| | 希望と勇気,努力と強い意志 | (5)  自分のやるべき勉強や仕事をしっかりと行うこと。 | (5) 自分でやろうと決めた目標に向かって,強い意志をもち,粘り強くやり抜くこと。 | | 真理の探究 | ‐ | ‐ | |B主として人との関わりに関すること | | | | 親切,思いやり | (6)  身近にいる人に温かい心で接し,親切にすること。 | (6)  相手のことを思いやり,進んで親切にすること。 | | 感謝 | (7)  家族など日頃世話になっている人々に感謝すること。 | (7)  家族など生活を支えてくれている人々や現在の生活を築いてくれた高齢者に,尊敬と感謝の気持ちをもって接すること。 | | 礼儀 | (8)  気持ちのよい挨拶,言葉遣い,動作などに心掛けて,明るく接すること。 | (8)  礼儀の大切さを知り,誰に対しても真心をもって接すること。 | |友情,信頼 |(9)  友達と仲よくし,助け合うこと。 | (9)  友達と互いに理解し,信頼し,助け合うこと。 | | 相互理解,寛容 | | (10)  自分の考えや意見を相手に伝えるとともに, 相手のことを理解し,自分と異なる意見も大切にすること。 | | 相互理解,寛容| | (10)  自分の考えや意見を相手に伝えるとともに,相手のことを理解し,自分と異なる意見も大切にすること。| | C主として集団や社会との関わりに関すること | | | | 規則の尊重 | (10)  約束やきまりを守り,みんなが使う物を大切にすること。 | (11)  約束や社会のきまりの意義を理解し,それらを守ること。 | | 公正,公平,社会正義 | (11)  自分の好き嫌いにとらわれないで接すること。 | (12)  誰に対しても分け隔てをせず,公正,公平な態度で接すること。 | | 勤労,公共の精神 | (12)  働くことのよさを知り,みんなのために働く こと。 |(13)  働くことの大切さを知り,進んでみんなのために働くこと。 | | 家族愛,家庭生活の充実 | (13)  父母,祖父母を敬愛し,進んで家の手伝いなどをして,家族の役に立つこと。 | (14)  父母,祖父母を敬愛し,家族みんなで協力し合って楽しい家庭をつくること。 | | よりよい学校生活,集団生活の充実 | (14)  先生を敬愛し,学校の人々に親しんで,学級や学校の生活を楽しくすること。 | (15)  先生や学校の人々を敬愛し,みんなで協力し合って楽しい学級や学校をつくること。 | | 伝統と文化の尊重,国や郷土を愛する態度 |(15)  我が国や郷土の文化と生活に親しみ,愛着をもつこと。 | (16)  我が国や郷土の伝統と文化を大切にし,国や郷土を愛する心をもつこと。 | | 国際理解,国際親善 | (16)  他国の人々や文化に親しむこと。 | (17)  他国の人々や文化に親しみ,関心をもつこと。 | | D主として生命や自然,崇高なものとの関わりに関すること | ‐ |  ‐| | 生命の尊さ | (17)  生きることのすばらしさを知り,生命を大切にすること。 | (18)  生命の尊さを知り,生命あるものを大切にすること。 | |自然愛護   |  (18)  身近な自然に親しみ,動植物に優しい心で接 すること。 |  (19)  自然のすばらしさや不思議さを感じ取り,自 然や動植物を大切にすること。 | |  感動,畏敬の念 | (19)  美しいものに触れ,すがすがしい心をもつこと。  |  (20)  美しいものや気高いものに感動する心をもつこと。 | |  よりよく生きる喜び |   |   | |  小学校第5学年及び第6学年 (22) | 中学校 (22)  | | | (1)  自由を大切にし,自律的に判断し,責任のある行動をすること。  |  (1)  自律の精神を重んじ,自主的に考え,判断し,誠実に実行してその結果に責任をもつこと。 | 自主,自律,自由と責任  | |  (2)  誠実に,明るい心で生活すること。 | (1)  自律の精神を重んじ,自主的に考え,判断し,誠実に実行してその結果に責任をもつこと。  | 自主,自律,自由と責任  | | (3)  安全に気を付けることや,生活習慣の大切さについて理解し,自分の生活を見直し,節度を守り節制に心掛けること。  | (2)  望ましい生活習慣を身に付け,心身の健康の増進を図り,節度を守り節制に心掛け,安全で調和のある生活をすること。  | 節度,節制  | | (4)  自分の特徴を知って,短所を改め長所を伸ばすと。  | (3)  自己を見つめ,自己の向上を図るとともに,個性を伸ばして充実した生き方を追求すること。  | 向上心,個性の伸長  | | (5)  より高い目標を立て,希望と勇気をもち,困難があってもくじけずに努力して物事をやり抜くこと。  | (4)  より高い目標を設定し,その達成を目指し,希望と勇気をもち,困難や失敗を乗り越えて着実にやり遂げること。  | 希望と勇気,克己と強い意志  | | (6)  真理を大切にし,物事を探究しようとする心をもつこと。  |(5)  真実を大切にし,真理を探究して新しいものを生み出そうと努めること。   | 真理の探究,創造  | |  ‐ | ‐  | ‐  | | (7)  誰に対しても思いやりの心をもち,相手の立場に立って親切にすること。  | (6)  思いやりの心をもって人と接するとともに,家族などの支えや多くの人々の善意により日々の生活や現在の自分があることに感謝し,進んでそれに応え,人間愛の精神を深めること。  | 思いやり,感謝  | | (9)  時と場をわきまえて,礼儀正しく真心をもって接すること。  | (7)  礼儀の意義を理解し,時と場に応じた適切な言動をとること。  | 礼儀  | | (10)  友達と互いに信頼し,学び合って友情を深め,異性についても理解しながら,人間関係を築いていくこと。  | (8)  友情の尊さを理解して心から信頼できる友達をもち,互いに励まし合い,高め合うとともに,異 性についての理解を深め,悩みや葛藤も経験しながら人間関係を深めていくこと。  | 友情,信頼  | | (11)  自分の考えや意見を相手に伝えるとともに,謙虚な心をもち,広い心で自分と異なる意見や立場を尊重すること。  | (9)  自分の考えや意見を相手に伝えるとともに,それぞれの個性や立場を尊重し,いろいろなものの見方や考え方があることを理解し,寛容の心をもって謙虚に他に学び,自らを高めていくこと。  | 相互理解,寛容  | | ‐  | ‐  | ‐  | | (12)  法やきまりの意義を理解した上で進んでそれらを守り,自他の権利を大切にし,義務を果たすこと。  | (10)  法やきまりの意義を理解し,それらを進んで守るとともに,そのよりよい在り方について考え,自他の権利を大切にし,義務を果たして,規律ある安定した社会の実現に努めること。  |  遵法精神,公徳心 | |(13)  誰に対しても差別をすることや偏見をもつことなく,公正,公平な態度で接し,正義の実現に努めること。|(11)  正義と公正さを重んじ,誰に対しても公平に接し,差別や偏見のない社会の実現に努めること|公正,公平,社会正義| |(14)  働くことや社会に奉仕することの充実感を味わうとともに,その意義を理解し,公共のために役に立つことをすること。|(12)  社会参画の意識と社会連帯の自覚を高め,公共の精神をもってよりよい社会の実現に努めること。|社会参画,公共の精神| |(14)  働くことや社会に奉仕することの充実感を味わうとともに,その意義を理解し,公共のために役に立つことをすること。|(13)  勤労の尊さや意義を理解し,将来の生き方について考えを深め,勤労を通じて社会に貢献すること。|勤労| |(15)  父母,祖父母を敬愛し,家族の幸せを求めて,進んで役に立つことをすること。|(14)  父母,祖父母を敬愛し,家族の一員としての自覚をもって充実した家庭生活を築くこと。|家族愛,家庭生活の充実| |(16)  先生や学校の人々を敬愛し,みんなで協力し合ってよりよい学級や学校をつくるとともに,様々な集団の中での自分の役割を自覚して集団生活の充実に努めること。|(15)  教師や学校の人々を敬愛し,学級や学校の一員としての自覚をもち,協力し合ってよりよい校風をつくるとともに,様々な集団の意義や集団の中での自分の役割と責任を自覚して集団生活の充実に努めること。|よりよい学校生活,集団生活の充実| |(17)  我が国や郷土の伝統と文化を大切にし,先人の努力を知り,国や郷土を愛する心をもつこと。|(16)  郷土の伝統と文化を大切にし,社会に尽くした先人や高齢者に尊敬の念を深め,地域社会の一員としての自覚をもって郷土を愛し,進んで郷土の発展に努めること。|郷土の伝統と文化の尊重,郷土を愛する態度| |(17)  我が国や郷土の伝統と文化を大切にし,先人の努力を知り,国や郷土を愛する心をもつこと。|(17)  優れた伝統の継承と新しい文化の創造に貢献するとともに,日本人としての自覚をもって国を愛し,国家及び社会の形成者として,その発展に努めること。|我が国の伝統と文化の尊重,国を愛する態度| |(18)  他国の人々や文化について理解し,日本人としての自覚をもって国際親善に努めること。|(18)  世界の中の日本人としての自覚をもち,他国を尊重し,国際的視野に立って,世界の平和と人類の発展に寄与すること。|国際理解,国際貢献| |-|-|-| |(19)  生命が多くの生命のつながりの中にあるかけがえのないものであることを理解し,生命を尊重すること。|(19) 生命の尊さについて,その連続性や有限性なども含めて理解し,かけがえのない生命を尊重すること。|生命の尊さ| |(20)  自然の偉大さを知り,自然環境を大切にすること。|(20)  自然の崇高さを知り,自然環境を大切にすることの意義を理解し,進んで自然の愛護に努めること。|自然愛護| |(21)  美しいものや気高いものに感動する心や人間の力を超えたものに対する畏敬の念をもつこと。|(21)  美しいものや気高いものに感動する心をもち,人間の力を超えたものに対する畏敬の念を深めること。|感動,畏敬の念| |(22)  よりよく生きようとする人間の強さや気高さを理解し,人間として生きる喜びを感じること。|(22)  人間には自らの弱さや醜さを克服する強さや気高く生きようとする心があることを理解し,人間として生きることに喜びを見いだすこと。|よりよく生きる喜び|

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