###### tags: `収益認識PJ` # 株式会社クボタ 収益認識基準注記 2018年12月期有価証券報告書の62ページ[^1] [^1]:[株式会社クボタ_2018年12月期有価証券報告書](https://www.kubota.co.jp/ir/financial/yufo_pdf/yh129q4.pdf) > (12) 収益認識 ① 顧客との契約から生じる売上高 当社は、IFRS第9号に基づいて認識される利息及びIAS第17号「リース」に基づいて認識される収益 を除く顧客との契約から生じる売上高について、次の5ステップアプローチに基づき認識しております。 ステップ1:顧客との契約を識別する ステップ2:契約における履行義務を識別する ステップ3:取引価格を算定する ステップ4:取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する ステップ5:履行義務を充足した時点で(または充足するに応じて)売上高を認識する **当社は注記「※1 報告企業」のとおり、多種多様な製品・サービスの提供**を行っております。 製品販売については、製品に対する物理的占有、所有に伴う重大なリスク及び経済価値の顧客への移転状況といった支配の移転に関する指標を勘案した結果、製品に対する支配を顧客に移転して**履行義務を充足するのは製品の引渡時点である**と当社は判断し、当該時点で売上高を認識しております。 また、当社は工事請負契約を顧客と締結しております。当該契約については、当社の履行により他に転用できる資産を創出せず、かつ、現在までに完了した履行に対する支払を受ける強制可能な権利を当社が有していることから、資産の支配を一定の期間にわたって顧客に移転していると考えております。このため、報告期間の末日において測定した履行義務の充足に係る進捗度に基づき、工事期間にわたって売上高を認識しております。なお、当社は、総工事原価の妥当な積算を行うこと、及びこれらの契約に係る進捗度を合理的に見積ることが可能であることから、進捗度の測定についてはインプット法の使用が適切であると考えており、契約ごとの見積総原価に対する発生原価の割合を用いております。 売上高は顧客との契約において約束された対価から値引き、購入量に応じた割戻し等を控除した金額で測定しております。変動性がある値引き、割戻し等を含む変動対価については、過去、現在及び予想を含む合理的に利用可能なすべての情報を用いて当社が権利を得る対価の金額を見積り、重大な戻入れが生じない可能性が非常に高い範囲でのみ売上高を認識しております。また、契約開始時に、顧客に財またはサービスを移転する時点から顧客が対価を支払う時点までの期間が1年以内と見込まれる場合は、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」で規定される実務上の便法を適用し、対価に係る金融要素について調整を行っておりません。契約に複数の履行義務が識別される場合は、主に観察可能な独立販売価格の比率でそれぞれの履行義務に取引価格を配分しております。 ② 販売金融収益 当社は、ディーラーを通して当社の農業機械等を購入した最終ユーザーに対して小売金融またはファイナンス・リースを提供しております。これらの収益は売上高に含まれております。 小売金融に係る収益については、IFRS第9号に従い、契約期間にわたって実効金利法により利息収入を認識しております。ファイナンス・リースに係る収益については「(8) リース」に記載した方法で認識しております。
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