--- tags: administration --- # OSGeo日本支部 会員規約 ## (目的) 第1条 本規程は会員の年会費を定めるとともに、入退会及び会員の権利義務等の会員に関する諸事項を定めるものである。 ## (入会) 第2条 定款第8条に規定するように本支部の会員になろうとする者は、定款第8条に基づき代表に入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。 ## (種別) 第3条 当法人の会員は、次の5種とし、正会員および団体会員をもって一般社団法人に関する法律上の社員とする。 <!--- 運営委員になるには,正会員である必要がある ---> 1. 正会員 当法人の目的に賛同して入会し、当法人の運営に携わる個人 2. 一般会員 当法人の目的に賛同して入会した個人 3. 学生会員 当法人の目的に賛同して入会し、学生の身分を証明する手続きを行った個人 4. 団体会員 当法人の目的に賛同して入会した団体 5. 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した団体 ## (年会費) 第4条 定款第9条に規定するように会員は本支部の運営及び活動の実施に要する経費を負担するため、以下に示す年会費を納入しなければならない。団体会員及び賛助会員はこの金額に消費税を加えた金額を支払う。 | 会員種別 | 年会費 | | ----------- | -------- | | 正会員| 6,000円 | | 一般会員 | 6,000円 | | 学生会員 | 3,000円 | | 団体会員 | 60,000円 | | 賛助会員 | 30,000円 | ## (会員種別の変更) 第5条 卒業、課程修了、退学等により学生会員の資格を失う予定の者で、継続して正会員または一般会員となることを希望する場合は、その旨を書面をもって代表に届け出なければならない。 第6条 一般会員が正会員になることを希望する場合は、その旨を書面をもって代表に届け出なければならない。 ## (会員登録情報の変更) 第7条 会員が所属、連絡先等の変更を届ける場合は、その旨を書面をもって代表に届け出なければならない。変更届けの提出がなく一定期間連絡が取れない場合は、当法人が会員への郵便物、電子メール等の送付を中止しても異議を述べないものとする。 ## (退会届) 第8条 定款第10条に規定するように会員は退会しようとするとき事前にその旨を書面をもって代表に届け出なければならない。 ## 附則 1. この規程の改廃は、一般社団・財団法人法第 44 条に定める場合を除き、理事の上申に基づき、社員総会の議決を得て行うものとする。 1. この規程は、2021 年 8 月 31 日から施行する。
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