--- tags: administration --- # 一般社団法人OSGeo日本支部 定款 ## 第1章 総則 ### (名称) 第1条 当法人の名称は、一般社団法人OSGeo日本支部と称する。通称は OSGeo日本支部とし、英語名称は、 OSGeo Foundation Japan Chapter (略称:OSGeo.JP)と称する。 ### (事務所) 第2条 当法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。 2 当法人は、社員総会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。 ### (目的) 第3条 当法人は、高品質なオープンソース地理空間技術のコミュニティ主導型開発のために設立された国際非営利組織である「The Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) 」の日本国内における支部として、健全なコミュニティの普及と発展を推進するとともに、オープンソース地理空間技術の利用と開発を促進することを目的とする。 ### (事業) 第4条 当法人は、第3条に定める目的達成のために次の事業を行う。 1. OSGeo財団の日本国内の代表窓口として、広報活動や外部組織対応などを行う。 2. オープンソース地理空間プロジェクト、グループに対して必要な助成、支援を行う。 3. オープンソース地理空間コミュニティの連帯と協調を推進するための活動を行う。 4. オープンソース地理空間ソフトウェアの発展に寄与する事業を提案し、実行する。 5. 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する一切の事業。 ### (公告) 第5条 当法人の公告は、電子公告(https://www.osgeo.jp)の方法により行う ## 第2章 会員 ### (種別) 第6条 当法人の会員有資格者は、当法人の趣旨に賛同し入会した企業、団体及び個人とする(以下「会員」と称する)。ただし、特に理事会の承認を得た場合はこの限りではない。 第7条 当法人の会員は次の5種とし、正会員および団体会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18 年法律第 48 号)(以下「法人法」という。) 上の社員とする。 - 正会員 当法人の目的に賛同して入会し、当法人の運営に携わる個人 - 一般会員 当法人の目的に賛同して入会した個人 - 学生会員 当法人の目的に賛同して入会し、学生の身分を証明する手続きを行った個人 - 団体会員 当法人の目的に賛同して入会した団体 - 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した団体 ### (入会) 第8条 当法人の会員になろうとする者は、当法人の規則に基づき代表理事に入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。 ### (年会費) 第9条 会員は、社員総会において別に定める会員規約に従い、年会費を納入しなければならない。 ### (退会) 第10条 会員は退会しようとするとき事前にその旨を書面をもって代表理事に届け出なければならない。 2 会費を2年以上滞納した者については、理事会の議を経て退会させることができる。 3 会員が解散又は破産したときは、退会したものとみなす。但し、会員が吸収、合併等による事由で解散する場合においては、会員が望む場合、その権利及び義務は、新法人に移管される。 ## 第3章 社員総会 ### (社員総会) 第11条 社員総会は、正会員および団体会員をもって構成する。 2 社員総会における議決権は正会員は1名につき1個、団体会員は1団体につき1個とする。 3 社員総会は、次の事項について決議する。 1. 定款及び会員規約の変更 2. 当法人の解散及び合併 3. 事業計画及び収支予算 4. 事業報告及び収支決算 5. 役員の選出、解任及び報酬 6. その他、理事会が必要と認めた当法人の運営に関する重要事項 4 社員総会の種類は定時総会及び臨時総会とし、定時総会は本会の毎事業年度開始後3ヶ月以内に、又臨時総会は必要に応じて、それぞれ理事会の決議により開催する。 5 社員総会は代表理事が招集し、代表理事が議長を務める。社員総会を招集する場合は、少なくとも会日の2週間前までに開催の日時、場所及び付議事項を記載した書面または電子メールで会員に通知しなければならない。 6 社員総会は会員現在数の過半数の出席で成立し、その議事は出席会員の過半数で決するものとする。 7 社員総会に出席できない会員は、予め通知された事項について書面または電子メールをもって議決権の行使をし、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。 8 第6項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 1. 社員の除名 2. 監事の解任 3. 役員等の責任の一部免除 4. 定款の変更 5. 解散 6. 合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡 7. その他法令又はこの定款で定める事項 ## 第4章 役員 ### (種別) 第12条 当法人に次の役員を置く。 1. 理事 3名以上10名以内 2. 監事 1名以上 2 理事のうち、1名を代表理事とする。 ### (選任) 第13条 理事、監事は社員総会においてこれを選任する。 2 代表理事及び副代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 3 監事は、理事又は当法人の事務局職員を兼ねてはならない ### (任期) 第14条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 3 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。 4 役員は、辞任しまたは任期満了となった場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わねばならない。 ### (職務) 第15条 理事は、理事会を構成し、当法人事業の執行、立案を行う。 2 代表理事は、本会を代表し、その業務を統括する。 3 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。 4 監事は、事業遂行及び財産の状況を監査する。 ### (解任) 第16条 理事及び監事が次の各号の一に該当する場合は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 1. 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき 2. 職務上の義務違反その他の役員としてふさわしくない行為があると認められるとき ### (報酬) 第17条 役員は、有給とすることができる。 2 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、社員総会の決議を経て、代表理事が別に定める。 ### (役員の損害賠償責任の一部免除) 第18条 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 111 条 1 項の役員の賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には、社員総会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。 第19条 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する理事(理事であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。 2 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する監事(監事であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。 ## 第5章 理事会及び運営委員会 ### (理事会) 第20条 理事会は、理事をもって構成する。 2 理事会は法令及び本定款に別に定める事項のほか次の事項を決議する。 1. 社員総会の付議事項 2. 社員総会の決議した事項の執行に関すること 3. その他、社員総会の決議を要しない事業の執行に関する事項 3 理事会は理事が必要と認めた時、叉は理事の過半数から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。 4 理事会は代表理事が招集し、代表理事が議長を務める。ただし、代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。なお理事会を招集する場合は、少なくとも会日の1週間前までに開催の日時、場所及び付議事項を記載した書面または電子メールで理事に通知しなければならない。ただし、理事及び監事全員の同意があるときはこの限りではない。また、活動の内容に応じ、理事以外の会員を含めた拡大理事会を開催することが出来る。 5 理事会は代表理事及び理事現在数の過半数の出席で成立し、その議事は出席した代表理事及び理事の過半数で決するものとする。 6 理事会に出席できない理事は、予め通知された事項について書面または電子メールをもって議決権を行使することができる。 7 理事会は運営委員会を別途設置することができる。 ### (議事録) 第21条 理事会の議事については、法令に定めるところにより次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 1. 日時及び場所 2. 理事及び監事の総数及び出席した理事及び監事の数(書面表決者又は表決委任者がある場合は、その数を付記すること) 3. 審議事項 4. 議事の経過の概要及びその結果 2 理事会議事録には、代表理事及び監事が、電子署名しなければならない。 ### (運営委員会) 第22条 当法人には法人運営および第4条の事業遂行のために運営委員会を設ける。 2 運営委員会は,理事会で選任された委員で構成される。 (運営委員会の開催) 第23条 運営委員会は,理事が招集する。 2 運営委員会を招集する理事は,運営委員会の日の前日までに,運営委員会を構成する委員に対してその通知を発しなければならない。 (運営委員会の運営) 第24条 運営委員会は,事業遂行に必要な内容について審議決定し、理事会に報告し必要に応じて承認を得なければならない。 2 運営委員会の規則に関しては、運営委員会において定める。 ## 第6章 財産及び会計 ### (資産の構成) 第25条 当法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 1. 財産目録に記載された資産 2. 会費 3. 寄付金品 4. 財産から生じる収入 5. 事業に伴う収入 ### (資産の管理) 第26条 当法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は理事会の決議により定める。 ### (事業計画及び収支予算書) 第27条 当法人の事業計画及び収支予算書は、代表が作成し総会の議決を得なければならない。 ### (暫定予算) 第28条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、代表理事は理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ暫定予算を構成し、これを執行することができる。 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 新たに成立した予算の収入支出とみなす。 ### (事業報告書及び収支決算書) 第29条 当法人の事業報告書及び収支決算書は、代表が事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経て、社員総会の承認を得なければならない。 2 決算上、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 ### (特別会計) 第30条 当法人は、業務遂行上必要がある場合は、理事会の決議を経て特別会計を設けることができる。 ### (事業年度) 第31条 当法人の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 ### (剰余金の分配) 第32条 当法人は、剰余金の分配はしないものとする。 ## 第7章 定款の変更および解散 ### (定款の変更) 第33条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。 ### (解散) 第34条 当法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。 ### (残余財産の処分) 第35条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 ## 第7章 事務局 ### (事務局の設置) 第36条 当法人は、当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 2 事務局には事務局長及び職員を置く。 ### (職員の任免) 第37条 事務局長及び職員の任免は、理事会の同意を得て代表理事が行う。 ### (組織及び運営) 第38条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、社員総会の決議を経て、代表理事が別に定める。 ## 第9章 情報公開及び個人情報の保護 ### (情報公開) 第39条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するために、その活動状況、運営内容等を積極的に公開するものとする。 ### (個人情報の保護) 第40条 この法人は、業務上知りえた個人情報の保護に万全を期すものとする。 2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 ## 第10章 雑則 ### (実施細則) 第41条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、別に定める。 ### (法令の準拠) 第42条 本定款に定めのない事項については、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18 年法律第 48 号)その他の法令に従う ## 第11章 附 則 ### (最初の事業年度) 第43条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和4年3月31日までとする。 ### (設立時の役員) 第44条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。 設立時理事 岩崎亘典 縫村崇行 松澤太郎 設立時代表理事 岩崎亘典 設立時監事 森亮 ### (設立時社員の氏名及び住所) 第45条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりとする。 住 所 茨城県つくば市二の宮1-20-11 アンティームつくば105 設立時社員 岩崎亘典 住 所 東京都江戸川区 設立時社員 勝部圭一 住 所 神奈川県座間市 設立時社員 水口雅弘 以上、一般社団法人OSGeo日本支部を設立のため、設立時社員岩崎亘典外2名の定款作成代理人である司法書士蜂須賀俊人は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。 令和3年6月7日 設立時社員 岩崎亘典 設立時社員 勝部圭一 設立時社員 水口雅弘 上記設立時社員3名の定款作成代理人 名古屋市中村区竹橋町35番25号 司法書士 蜂須賀俊人
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