# 1NR
## PlanAttack
### 0.VS末期で不治&意思表示能力(10s)
これを確認する医師が差別偏見に影響されるので意味がありません。固有性2のカードを当ててください
### 0.医師複数人(13s)
いくら複数人いても、結局安楽死賛成派の人間が処方箋を書くので、チェックが効きません。発生過程3のオレゴンの実例を伸ばしてください。P後は日本尊厳死協会の医師に依頼が集中すると思います。
### 1.圧力(100s)
質疑で確認した通り、結局患者が圧力がないと言ったらそれまでです。なので実は、周りに忖度して生きる事を諦める日本人は、救う事が出来ません。
[鳥取大 安藤2019](https://www.nippon.com/ja/in-depth/d00644/)
>世界で安楽死が合法化されているのは、個人主義の強い欧米の一部の国や州だ。「患者の権利法」すらなく、組織や集団を優先する日本社会で安楽死が合法化されれば、たとえ表向きは本人の意思のようでも、現実には「家族や社会への遠慮」から死に追い込まれていくケースが相次ぐことが目に見えている。
実際にどういう様に圧力が起こるかというと、社会に安楽死が浸透する事で、それを選ぶ事が、道徳的価値として広まるからです。
[看護学者 清水 1998](「第三章『安楽死』『尊厳死』に隠されたもの」『操られる生と死 ―生命の誕生から終焉まで―』(小学館、1998年)、p.86)
>「あの偉い先生も、法律家も、安楽死希望の書類を書いて、皆に迷惑をかけずに亡くなったそうだ」と、迷惑をかけない模範の姿が伝えられ、次第に身近に迫ってくる。(中略)感心なもんだ。人間はそうでなくてはいけない。お前さんはどうだ」と声高に伝わる時、「死の意思表示」が新しい美徳となり、自ら前もって死を決めることが、当たり前のこととして幅をきかせてくるのではないだろうか。
アメリカ,オレゴン州の実例。
[ガーディアン 2018 和訳](https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jun/01/disabled-people-assisted-dying-safeguards-pressure)
>自殺幇助を受けた理由として「家族/友人/介護者の負担」を挙げた人の数は、1998年の13%から2017年には55%に増加した。これは、自殺幇助を合法化することで、障害者の大多数が他人に負担をかけないために自殺幇助を選択する可能性があることを懸念しているというスコープの調査と一致する。
アメリカでは1997年に安楽死が合法化されています。すると、1998年の13%は確かに純粋に家族への負担を思って死を選んでいますが、社会に安楽死が浸透した20年後はその割合が55%に増えています。
差分の42%の人は、単純に考えると、さっきの道徳によって死を強制された人の差分だと考えられます。
この13%の自発的な安楽死の人と、42%の周りに忖度してるだけの人が、結局区別がつかないから、問題になるという事です。
ここを重要性⭕️点目の自己決定の話にも当てて欲しくて、結局P後こういう半強制的な安楽死が発生するなら、寧ろこういう話も全然重要じゃないと思います。
~~Arguments around the legality of suicide and the right to refuse treatment are often conflated with assisted suicide. Suicide is legal, and there is already a right to refuse treatment. People with mental capacity can also create an advance directive to ensure their wish to refuse treatment is respected in future. This leaves people often able to die on their own terms. What assisted dying advocates are requesting is to create a system in which it is legally and morally permissible for people to engage in a deliberate action designed to end someone else’s life.
Campaigners from Dignity in Dying
Legal challenge on assisted dying prompts rival London protests
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There are two main models for assisted suicide legislation: the American (Oregon), and the European (Belgium and the Netherlands). The laws in Oregon restrict assisted suicide to those who are terminally ill, with less than six months to live. The number of people dying this way has increased from 15 in 1998 to 143 in 2017. There is no obligation to establish whether the petitioner has a treatable mental health problem underlying their desire to die. Nor is there one to ensure that they are not under pressure from another person. It is difficult to even establish life expectancy. Jane Campbell – the former commissioner of the Equality and Human Rights Commission – has spoken about fluctuations in her life expectancy and when it affects eligibility for assisted suicide, the stakes would be high.
Some 5% of people in Oregon dying by assisted suicide cited financial pressures as a cause. Meanwhile, the number citing being a “burden on family/friends/caregivers” increased from 13% in 1998 to 55% in 2017. This tallies with Scope’s research that the majority of people with disabilities are concerned that legalising assisted suicide might lead to disabled people choosing it in order not to be a burden on others.~~
(時間があれば読む)
日本では根強い差別意識が固有にあり、大変危険です。(25s)
[阪大 霜田 2006](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAuPru1L7xAhWVNaYKHdWWDLkQFjAAegQIBBAD&url=http%3A%2F%2Fponto.cs.kyoto-wu.ac.jp%2F~shimoda%2Fp25c.pdf&usg=AOvVaw1xyU4YyuoQ4usMyeN7GLiz)
>こうした傾向は、「迷惑」や「負担」という理由による障害者など自立生活が困難な人への根強い差別意識がある日本においては、とくに警戒を要する。社会の「お荷物」になる前にすみやかに「身を引く」ことが美徳という伝統的な「姥捨て山」思想も、今なお人々の意識の底に横たわっている。そしてそれは、社会的コストや生産効率性を重視する考えと結びついて、ターゲットになりうる人たちへの圧力になる可能性を有する。
### 2.緩和ケアの検討(70s)
まず、固有性の2点目のカードを伸ばして欲しくて、P後は医師はそんなに慎重に確認せず、直ぐに治療を放棄してしまいます。
次に、ターンです。緩和ケアより安楽死のほうが簡単なので、P後は医者が緩和ケアをサボります。
[BBC 2014](https://www.bbc.co.uk/ethics/euthanasia/against/against_1.shtml)
>しかし、緩和ケアは、肉体的にも心理的にも重労働だ。注射で患者の命を終わらせる方が、早くて簡単で安上がりだ。これは人々を緩和ケアから遠ざける要因になるだろう
~~But providing palliative care can be very hard work, both physically and psychologically. Ending a patient's life by injection is quicker and easier and cheaper. This may tempt people away from palliative care.~~
これにより、患者はP後より苦痛を感じる様になり、ますます安楽死に誘導されます。オレゴン州の実例。
[ノートルダム大 リチャード 2014](https://lozierinstitute.org/the-effect-of-legalizing-assisted-suicide-on-palliative-care-and-suicide-rates/)
>"オレゴン州の死亡者において、中等度または重度の痛みや苦痛があると家族が報告する頻度は、1996-1997年の30.8%から1999-2002年には48%に増加した。つまり、5,000人以上の死亡者と家族の苦痛が新たに増加したということである。
>> 痛みのレベルが高くなると、重篤な患者に深刻な影響を与え、機能障害、抑うつ、不安、自殺願望の増大、認知機能の悪化と関連する.(中略)
>
>医師による自殺幇助を許可する法律が緩和ケアと終末期ケアを改善するという説得力のある証拠はなく、そのような法律が逆の効果をもたらす可能性があるという重要な証拠がある。
これは内因性⭕️点目の患者さんの苦痛が問題っていう話に当てて欲しくて、P後はこのように緩和ケアの不徹底で患者さんの苦痛が更に増すので、この時点でaffにvote出来ない。
(相手側が立論で緩和ケアを述べてきたら実証アタックに飛ぶ)
#### VS.aff側の実証-緩和ケア
##### 1.VSオレゴン州-ホスピス利用 35秒
ホスピス利用はPAS合法化で増加したわけであはりません、P後はホスピス利用率は悪化しています。
[ノートルダム大 リチャード 2014](https://lozierinstitute.org/the-effect-of-legalizing-assisted-suicide-on-palliative-care-and-suicide-rates/)
>実際、オレゴン州のホスピスケアが大きく改善されたのは、「死への幇助」法が成立するずっと前のことである。
>合法化後、ホスピス利用率の改善率は全米平均を下回り、他州では1,832のホスピスが開設されているのに対し、オレゴン州では5つのホスピスしか開設されなかった。
(余裕があれば)(中略の前と後どっちかでも良い)
精神疾患の人のケアも十分に行われず、形式的にどんどん死なされます。
[ケアラー連盟児玉2010](http://www.arsvi.com/2010/1010km.html)
>オレゴン州当局が3月に発表した尊厳死法の実施概況によると、09年に同法のもとで自殺したのは59人過去3年間にアセスメントが必要だとして精神科に紹介されたのは自殺希望者総数の1%のみだった
#### VS.欧州-緩和ケア発展(60s)
0.何の指標で緩和ケアが改善したっていうのかは知りませんが、現場の医師は実際にサボってます。
1.オランダ(ベルギー)
仕組みづくりは行われていますが、逆にそれは、患者を殺すための形式的なものになっています。
[オタワ大ベレイラ2011](https://www-ncbi-nlm-nih-gov.translate.goog/pmc/articles/PMC3070710/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=ajax,se,elem)
>安楽死が要請された際の相談先として、訓練を受けた医師のネットワーク、LEIFがオランダとベルギーで設立された(中略)
しかし、ほとんどのLEIF医師は、24時間のコースを形式的にたどっただけであり、そのうち3時間だけしか緩和ケアをしていない。LEIFメンバーが複雑な緩和ケアのニーズを満たしていない。
そもそもオランダは水面下でもガンガン安楽死されてて、そういうケースほど緩和ケアサボってるので、表向きの数字が良いのは当たり前です。
[オタワ大ペレイラ 2011](https://www-ncbi-nlm-nih-gov.translate.goog/pmc/articles/PMC3070710/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=ajax,se,elem)
>報告された症例よりも報告されていない症例では法的要件が満たされないことが多かった:安楽死の書面による要求がないことが多く、緩和ケアを専門とする医師に相談される頻度は少なかった、そして薬は看護師によってより頻繁に投与された。オランダでは、安楽死の症例の少なくとも20%が報告されていない。この数は、追跡できるケースのみを表しているため、おそらく控えめだ。実際の割合は40%に達する可能性があります
(余裕があれば)(18s)
実際現地では緩和ケアの崩壊が社会問題になっています。
[ケアラー連盟児玉2010](http://www.arsvi.com/2010/1010km.html)
>医師らによる法の恣意的拡大解釈が取りざたされ、安楽死に反対する団体からは、法制化以降の8年間で緩和ケアが崩壊したのが要因だとの指摘も。合法化法案の議会通過に尽力した当時の保健相は去年、安楽死が実質的に緩和ケアを崩壊させていることを認めた
2.ベルギー(オランダ)(40s)
仕組みづくりは行われていますが、逆にそれは、患者を殺すための形式的なものに過ぎません。
[オタワ大ベレイラ2011](https://www-ncbi-nlm-nih-gov.translate.goog/pmc/articles/PMC3070710/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=ajax,se,elem)
>安楽死が要請された際の相談先として、訓練を受けた医師のネットワーク、LEIFがオランダとベルギーで設立された(中略)
しかし、ほとんどのLEIF医師は、24時間のコースを形式的にたどっただけであり、そのうち3時間だけしか緩和ケアをしていない。LEIFメンバーが複雑な緩和ケアのニーズを満たしていない。
ベルギーはそもそも安楽死の半分は報告されてないし、そういうケースほど緩和ケアサボってるので、表向きの数字が良いのは当たり前です。
[オタワ大ペレイラ 2011](https://www-ncbi-nlm-nih-gov.translate.goog/pmc/articles/PMC3070710/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=ajax,se,elem)
>ベルギーでは、安楽死の全症例のほぼ半数が連邦管理評価委員会に報告されていません13。報告された症例よりも報告されていない症例では法的要件が満たされないことが多かった:安楽死の書面による要求がないことが多く、緩和ケアを専門とする医師に相談される頻度は少なかった、そして薬は看護師によってより頻繁に投与された。
(余裕があれば)(20s)
[オタワ大ペレイラ 2011](https://www-ncbi-nlm-nih-gov.translate.goog/pmc/articles/PMC3070710/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=ajax,se,elem)
> 2002年から2007年にかけてベルギーで、安楽死の全症例のわずか12%でしか緩和ケア医が診察していなかった。緩和ケアチームは、安楽死を受けた症例の65%以上のケアに関与していなかった。さらに、緩和ケアの関与は減少している。 2002年には、安楽死の症例の19%で緩和ケアチームの相談があったが、2007年までにそのような関与は症例の9%に減少した。
3.スイス(27s)
緩和ケア医療の義務ですが、これも医師は形式的にしかやってません。
[オタワ大ペレイラ 2011](https://www-ncbi-nlm-nih-gov.translate.goog/pmc/articles/PMC3070710/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=ajax,se,elem)
>自殺幇助を認める決定をした後、スイスジュネーブの大学病院は、ただでさえ少ない緩和ケアのスタッフを減らした。また、コミュニティベースの緩和ケアサービスも閉鎖された。(中略)ローザンヌのヴォー州大学病院のように、義務的な要件である場合でも、単一の緩和ケア評価の有用性に異議が唱えられている。単一の評価が完全に安楽死や要求者のニーズを評価し、取り組むためには不十分であることを英国緩和ケアの医師のうち、63%が懸念を示している。
### VS.実証
#### 報告
・オランダはそもそも全件報告していない(17s)
[ダートマス大 ベラルト 2007](臨床家のための生命倫理-問題解決のための実践的アプローチp255)
>さらに、いくつかの調査で明らかになったがオランダの医師たちの59%は、PASやVAEを行った症例について報告をしていないのである。当局への届け出の手続きがかなり改善されたというのに、こういう状態である。
・ベルギーも報告していない(20s)
[オタワ大ペレイラ 2011](https://www-ncbi-nlm-nih-gov.translate.goog/pmc/articles/PMC3070710/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=ja&_x_tr_pto=ajax,se,elem)
>ベルギーでは、安楽死の全症例のほぼ半数が連邦管理評価委員会に報告されていない
>>報告された症例よりも報告されていない症例では法的要件が満たされないことが多かった:安楽死の書面による要求がないことが多く、緩和ケアを専門とする医師に相談される頻度は少なかった、そして薬は看護師によってより頻繁に投与された。
・アメリカ-オレゴン州
オレゴンとかでも報告されてない
[ワシントン大 マーコミック 2010](https://www.jstage.jst.go.jp/article/jabedit/20/1/20_KJ00007630191/_pdf)
>統計資料は、あくまで患者と医療提供者がすべて法に則った過程で尊厳死を選択し行動し、正確に担当部局に報告されたという前提に立つ。この前提が正しいのかという問いもI-1000反対派からは提出されていた。
昨年10月末にオハイオ州クリーブランドで開催された米国生命倫理学会の年次総会で、ワシントン大学のHelene Starks博士他がこの法案に関するワークショップを行った。その中で、米国のオレゴン州、ワシントン州のみならず多くの州に、家族または医療提供者による“違法”な“死を早める行為 Hastening death”が潜在することを示唆した。(中略)現場でのジレンマに起因する行為や、極めて危険な自殺幇助や死を早める違法行為が潜在することは否定できない。オランダにおいても監督機関へ報告されていない事例が相当数に上ると報告されている。
#### 非自発的安楽死(30s)
[オタワ大ペレイラ 2011](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3364762/)
>ベルギーでは、同意なしの安楽死は1998年の3.2%から2007年には1.8%に減少しました。しかし、元の研究を詳しく検討すると、2001年に1.5%に低下し、2007年に再び1.8%に上昇したことが示されています.
>オランダでは、その割合は2001年の0.7%から2005年には0.4%に減少しました7。報告されていない症例が多数あることを考えると、実際の割合はおそらくもっと高いでしょう。
### VS.ルール整備(50s)
(VS実証打ってから)
別に現状水面下で問題が起こっているとまで相手側さん立証できていない。
現状行われている安楽死は、本当に苦慮の末の安楽死であって、DM1で述べた通りP後がむしろ不適切な安楽死が増えます。
[福島大 井上 1977](https://core.ac.uk/download/pdf/236159166.pdf)
安楽死は現在、刑法の禁止のもとでも秘かにある程度行なわれている、といわれる。いくつかの判例に現われた安楽死事件はその一部にすぎないかも知れない。しかしこのことを安楽死合法化の理由としてはならない。刑法の禁止のもとでは、ひとは法的、道徳的罪悪意識による良心のうずきを感しつつ、したがって真に同情すべき事情に押されて安楽死を行なうのが殆んどにちがいない。刑法による禁止は、安楽死濫用の防壁たる機能を充分果しているのである。この防壁にたとえどんな小さな合法化の穴でもあけるならば、この穴は次第に拡大され、やがて「安楽死天国」が実現するであろう
### VS安心感 40秒
1.そもそもとして安楽死は望む方が圧倒的少数派です。
[阪大 中里 2008](https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/12148/)
>わが国でホスピス・緩和ケアを受けた終末期がん患者の遺族280名を対象に行った質問紙調査では,21%の遺族で患者が希死念慮を訴えたことがあったと回答し,10% の遺族で患者が安楽死を要求したことがあったとする回答が得られたとの報告もある。
2.それ以外の人にとっては、安楽死という選択肢自体がプレッシャーになります。
[神戸大 山﨑 2003](http://www.lib.kobe-u.ac.jp/repository/81001267.pdf)
>安楽死に関しては,さらにその人は負担であるかと問われ続ける。それゆえ決して安楽死を要請しなかったであろう弱者の患者にとっては,その行為の存在だけでそれ自体圧力になるのである。
スケール、量の問題としては圧倒的にこっちの方が大きいから、Planは導入すべきでない。
### おまけ(55s)
2.更にターンです。P後社会から否定され生きる事を諦めるた患者さんは、更に肉体的な症状を悪化させます。
[新潟病院院長 中島 2020](https://www.nhk.or.jp/heart-net/article/428/)
>どんなに良い治療法があっても、患者さん自身が、障害がある身体・難病の体であっても、もう一度自分の体を使っていこうという気持ちにならなければ、症状は絶対に安定しないのです。(中略)
患者さんのお気持ちだけでなく、根底にあるところを聞き取ると、自分は否定されていると考えていることが分かります。社会から否定され、職場から否定され、そして医療からも見捨てられているんじゃないかと。そうだったら、自分も自分自身を見捨てるほかないと思っている。。ここで、私たちが行わなくてはいけないことは、小さなグループであっても、人が否定されずに、そこでは対等に生きられるということを証明しなくちゃいけないんですよ。人間としては、生まれながら対等であることは間違いないんですけど、現実の社会っていうのは業績評価主義の、競争社会になっていますから、医療の中に、そうじゃない空間を小さくても作ることがまず、重要なのです。
こういう様に、現状ただでさえ差別を受けている弱者の方こそ、医療という最後の砦においてだけでは、決して見捨てる事ができません。
### 医者の意識低い(苦痛緩和無理)
#### 1.鎮静(30s)
現状分析1の2枚目で述べた様な、安楽死と実質差分がない鎮静に関しては、患者の30%程度に対して行われています。
[日本緩和医療学会 2010](https://www.jspm.ne.jp/guidelines/sedation/sedation01.pdf)
>わが国のがん治療病棟と緩和ケア病棟の看護師を対象とした調査では,深い持続的鎮静を必要とした患者の累積割合は31%であった。以上から判断して,深い持続的鎮静の施行頻度は,全患者の20~35%と見積もられる。
>
つまり、こういう苦痛も安楽死を導入しなくてもいくらでも解決法があって、実際にそれで何とかなっています。
### 2.現状OK(50s)
緩和ケア医療は、近年急速にそれが発達し、重要性が現場に浸透してきています。
[聖隷三方原病院副院長 森田 2017](https://www.igaku-shoin.co.jp/paper/archive/y2017/PA03220_02)
>この数年で,緩和ケアに関連するガイドラインやマニュアルの整備が進みました。30年前には,日本語で記載された緩和ケア関連書籍はほとんどありませんでした。疼痛緩和のための医療用麻薬を処方できる医師は今よりも少なく,調剤にはモルヒネ原末を用いていました。近年は,オピオイド製剤が多数市販されるようになり,一次的な緩和ケアを自ら実施する医師が増えましたね。(中略)医師の立場からも,マニュアルに基づく緩和ケアの方法は職種を問わず浸透してきたように感じます。
内因性で引用していた資料って、結局2007年とかそのレベルの話しか出来ていませんけど、今医療の現場は頑張っているって事です。
例えば、先程の立論の現状分析で述べたような鎮静に関しても、2018年に日本緩和医療学会が、「がん患者の治療抵抗性の苦痛と鎮静に関する基本的な考え方の手引き」っていうガイドラインを新しく出していて、どうしても治療ができない痛みに関しても医者は真剣に向き合っています。
### インフォームドコンセント 余談抜きで65秒
自己決定の前提として、インフォームドコンセントというように、患者への徹底した情報公開が行われる必要があります。
たとえば、本当は鎮静をすればその苦しみは緩和できたり、緩和ケアによって死にたいと思わなくなるレベルまで緩和できたりするかもしれないのに、それを知らされず、情報格差があるまま死を選んでしまう。そんな自己決定は無意味だということです。
しかし、現実として患者さんは治療の内容を完全に理解する事はまず出来ません。
[藤田医科大 堤(つつみ) 2004 ](https://www.excite.co.jp/news/article/HealthPress_201702_post_2694/)
>患者さんにとって、インフォームド・コンセントに基づくインフォームド・チョイスは明白な「患者の権利」だ。とはいえ、多くの難解な医学用語を交えた説明を突然受けた患者さんは、よろしいですねもへったくれもない、よくわからないけど同意書にサインをしないと先に進まないと感じるのではないだろうか。多くの場合、この現実はどうしようもない。医学知識はとても広範かつ複雑で、ちょっとやそっと勉強したくらいで簡単にわかるようなしろものではない。
特に、様々な不安を抱えた末期患者のICは非常に困難です。現場の声。
[木曽川市民病院 説田 2019](終末期の患者・家族は様々な不安の中にいるため関わりが難しい。)
>終末期の患者・家族は様々な不安の中にいるため関わりが難しい。(中略)「治療・インフォームドコンセント」、「チームとして協力・連携」に関しては、70 ~ 80%と高く困難感を感じていた。
結局、インフォームドコンセントは完璧には実践が不可能で、このような状況下で自己決定をさせる事は正当化できません。
出来ないからこそ、通常の医療とは違い、不可逆で破壊的な結果をもたらす死の自己決定だけは避ける必要があります。
(余談)(28s)
現状分析2で述べた様な生きる希望の回復は、医療の範疇外であるので、実際に安楽死を検討する時には医師も患者も偏った判断を指定しまいます。
[鳥取大安藤 2020](https://www.nhk.or.jp/heart-net/article/425/)
>ところが医師は、体とか病気のことしか考えていませんから。どういうサポートがあればその人の生活がこれだけ豊かになりますよとか、こういう可能性がありますよということは、情報としてほとんど持ってないわけです。多くの人は医師からの説明だけを聞くから、治療の方法がない患者さんとか、これから進行していって悪くなるような患者さんは、マイナスの情報だけを聞いて判断することになってしまう。
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### VS内因性
#### scale(60s)
1.そもそも、肉体的苦痛から安楽死を望む患者はほとんどいません、最も多いのは、内因性⭕️点目でいう様な精神的苦悩を同時に抱えた患者です。
[大経大 平等 2002](https://www.i-repository.net/il/user_contents/02/G0000031Repository/repository/keidaironshu_053_004_325-348.pdf)
>事実,オランダで1989年におこなわれた安楽死に関する医師のアンケー下調査にお いても,安楽死が要請される最も重要な理由として身体的な「苦痛」を挙げたのはわ ずか5%にすぎず,最も多かったのは「意味のない苦しみ」(29%),次いで「屈辱に対する不安とその予防」(24%)であったと言う
そういう人の気持ちは常に変転するので、簡単に死なせちゃいけないんだって事を否定側立論で立証しました。
2.⭕️割の苦痛が取れない、みたいな話を大袈裟にしてましたが、それでも結局何だかんだみんな生きてるわけで、実際に安楽死を選ぶ人は本当にごく少数です。
[鳥取大安藤2019 ](「尊厳死・安楽死を語る前に知っておくべきことp51」)
>諸々のデータを見るかぎり、現在積極的安楽死やPASが合法化されている国や州でも、そのような行為を介して死ぬ人というのは、病死者のせいぜい三%前後である。
この人達の中には、当然立論で問題視している無言の圧力で生きる事を諦めた人もいるわけで、このごくごく少数の人達のために、ルールを制定して末期患者さん全体を不安に陥れてしまってはいけないんです。
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### VS撤回可能(30s)
末期患者の中には、家族の負担を考慮して、やはり生きたいと思ったとしても、それを言い出せない人が存在します。
[日本ALS理事 川口 2012](http://igs-kankan.com/article/2012/07/000621/)
>しかし、一度、「治療を望まない」と書いてしまうと、それを土壇場で撤回することは非常に難しいのが現実です。難治性疾患では症状が悪化するにともなって家族の負担は増えていきます。本人が「やはり生きたい」と気持ちを変えても、疲れ果てた家族に気を使って口にできなくなることもある。家族の限界をみて医師が治療を控えることもある。そして、支援者としてたくさんのケースを見てきた経験からいえば、実際に死期を迎えると「まだまだ生きていたい」と強く思うようになるのがいわゆる“終末期”に置かれた人間の本能のようです。
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### VS GoodDeath(45s)
ここで問題になるのは、まず安楽死の選択肢があって、それなのに死んでないのはおかしいっていう負担感です。
Pを実行する事でに新たな問題を負わされて、その問題の解決策として生きることを諦めているので順序が逆なんです。
[鳥取大安藤2019](「安楽死・尊厳死を語る前に知っておきたいこと」p56)
>「いったん入場したら外に出ることはできないテーマパークのような場所があって、そこには一軒しかレストランがない、とする。このレストランのランチメニューはカレーライス(五○○円)、Aランチ(三○○○円)、Bランチ(五○○○円)、Cランチ(一○○○○円)となっている。レストランに入った客のほとんどはカレーを注文する。この事実からこのレストランの圧倒的人気メニューはカレーである、などと言えるか」、と。
もちろん、言えない。つまり、ここでほとんどの人がカレーを注文するのは、他のメニューを注文したときの経済的負担が大きすぎるからである。こうして、なんら強制はないにもかかわらず、そのメニューを選ばされてしまうのだ。自宅に帰ってもう少し生きたいけれども、そうすると家族に迷惑がかかってしまうからと、延命を拒否する高齢者は、これと同じであることがわかるだろう
※補足(鎮静)(55s)
この場合医師はまず、数時間もしくは夜間のみに鎮静を行います。これを間欠的鎮静、持続的浅い鎮静、と呼びます。
[姫路聖マリア病院 高橋 2018](http://www.himemaria.or.jp/blog/kanwa/?p=3040)
>緩和医療科医としては働いていると、「どうせ助からないし、こんなに(体が)苦しいなら、いっそのこと・・・・。」と訴えられることが多々あります。こういった時、我々緩和医療科医は、「安楽死や自殺幇助はできないが、それほど苦しいならせめて麻酔で眠らせて、この苦しみを感じにくくすることは出来ます。」とお答えします。(中略)
多くの方は、間欠的な鎮静のみや、持続的な浅い鎮静+間欠的な深い鎮静を行うことにより、苦痛が最小化された、おだやかな最期の時をすごされます。引用中断。
このように、あらゆる苦痛から解放される浅い鎮静によって、患者さんは全員安らかな死を迎えます。
更に、鎮静状態に対して嫌悪感を持つ患者に対しては、持続的で深い鎮静、を行います。
>引用再開
>ただ、時に、「も~、絶対に目が覚めないようにしてほしい」と訴えられる方もおられます。また、持続的な浅い鎮静+間欠的な深い鎮静では、おだやかな最期の時を過ごすことができない方もおられます。その時は、最期の時まで、目が覚め、苦しみを感じてしまうことがないよう、持続的な深い鎮静を施行することもあります。
※補足(WHO式)(20s)
鎮痛の中でも、長年の研究の結果編み出された、WHO方式と呼ばれるものでは、ガン患者全員に効果があり9割以上の患者の痛みは取り除くことができます。
[シオノギ製薬 2016](https://www.nishijinhp.com/outpatient/surgery/images/gan_no_itami.pdf?e=27)
>日本でもWHO方式がん疼痛治療法の有効性が確認されています。90%以上のがん患者さんの痛みが消え(完全な除痛+ほぼ完全な除痛)、残りの患者さんの 痛みも軽くできたという結果が出ています。
## スタンス(40s)
緩和できない苦痛に対して対処法は、肯定側の提案する安楽死の他に2つあります。
[聖隷三田原病院院長 森田 2017](https://www.igaku-shoin.co.jp/paper/archive/y2017/PA03220_02)
>では,緩和できない苦痛に対して私たちは何を選択し得るのだろうか。おおよそあり得る回答は,
>①安楽死やPASのように患者の生命を終わらせることで苦痛をなくす,
>②鎮静(セデーション)によって患者の意識を低下させて苦痛を感じなくする,
>③苦痛を受け入れて過ごせるように支援する,の3通りである
ここで、我々の議論の構成を示します。
まず、現状分析で、②と③で患者さんの苦痛に対して望ましい対処が行えるし、実際行われている事。
次に、発生過程で、①、つまり安楽死にのみ伴う固有の問題の発生を論じます。
そして、深刻性と第一反駁で、DMがMに勝る事を立証します。
※緩和ケアターン(18s)
*質疑で相手側が死にたい人が死ぬ、 生きたい人が生きると言うように選択 肢を増やすことがプランの意義だと言 わないと読めない。*
発生過程〇点目に対して反駁します。質疑でも確認したように、相手側さんはプラン導入で死にたい人が安楽死を選択し、生きたい人は緩和ケアをして生きていける社会を作ると言っていました。しかし、プラン導入によって医師が苦痛を除去しなくなって結果的に患者の選択できる対処法が狭まります。オランダの実例。