# 1AR ## Attack ### 01 ☆VSDM圧力による自己決定(90秒) 内容:それも自己決定 否定側は、発生過程◯点目で、患者が{医者・家族・社会}の圧力によって死んでしまうんだと延べていましたが6点反駁。 一点目、本人が望まない限り安楽死できないんで無理やり殺されることはない。これはプラン1の4つ目の要件通りです。 二点目、撤回が制度的に可能です。これはプラン2の通り。 (三点目、金銭的にメリットがあるから殺すって話に対して。我々のプラン1の3つ目の要件では安楽死できるのは余命3ヶ月に限定してます。余命3か月なのに金銭的な理由で圧力をかけるモチベがない。) 四点目、誰かが患者に明示的な圧力をかけるのは違法です。プラン1の要件5つ目を確認してください。 五点目、一点目から四点目で述べた理由より、患者が圧力により無理やり殺されることはありません。その裏付けとして、我々のメリット2の解決性見てください。実際にプランによるルール整備によって非自発的な安楽死は減ってる。緩和ケアの実践についても進んだ。何の問題もない。さらにメリット1の解決性二点目見てください。安楽死を求めたのは100人に1人だけど実際に死んだのは700人に1人。撤回はちゃんとできていて何の問題もない。で、むしろ非自発的な安楽死は統計的に減ってるんだからこれはターンです。 六点目、非強制的な圧力があるんだとネガは伸ばして来るやもしれません。しかしそういう安楽死は問題ではありません。なぜなら他者に負担をかけずに死ぬ事が出来るという事実は、寧ろ患者の(満足感や)幸福度を高める指標の1つであることが統計的に分かっているからです。 [聖隷三方原病院 森田 2008](https://www.hospat.org/assets/templates/hospat/pdf/report_2008/2008-a1.pdf) >家族・介護者への負担感は、終末期がん患者が将来の安楽死や自殺幇助を望む理由のひとつに挙げられており、患者の QOL に多大な影響を与えることが認識されつつある。(中略)終末期の QOL に関する研究では、他者の負担にならないことが Good death を構成する要因の一つに挙げられている。終了 否定側は「圧力」という強制的なイメージのある言葉を使っているから無理矢理殺されているように感じてしまいますが、 患者はその家族や他の実情を鑑みて、自分のいい死に際のために安楽死を選択したcだけです。 (その上で。そういう自分の決定なのか周りの圧力なのかわからない事例は、あくまで自分の決定だとされるべきです。 [弘前学院大 鎌田 2004](https://hirogaku-u.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=25&item_no=1&attribute_id=20&file_no=1) >確かに自律的な「自己決定」の根底には刷り込みがあるにしても、自己意識のある患者がおのれの意思(安楽死の選択)を表明する際にはそれは通常、自己決定されたものとして扱うのが自然である。終了 要は世の中において全く他人の意志が入り込まない自己決定等存在しないんでそれも込みで自己決定だと認めてあげるべきって話です。よってインパクトがない。) これらの話を踏まえたうえで、それでもプラン後圧力によって殺されるんだってケースを伸ばしてくるかもしれません。しかしそんなものは現状でも起こってます。固有性行きましょう。 ### 02 VSDM圧力 H他者からの圧力(370) 内容:それも自己決定 01の五点目と互換性あり。 家族の話メイン→02 社会的風潮・医者メイン→01 実際には、他者に負担をかけずに死ぬ事出来るという事実は、寧ろ患者の満足感や幸福度を高める指標の1つであることが統計的に分かっています。 [聖隷三方原病院 森田 2008](https://www.hospat.org/assets/templates/hospat/pdf/report_2008/2008-a1.pdf) >家族・介護者への負担感は、終末期がん患者が将来の安楽死や自殺幇助を望む理由のひとつに挙げられており、患者の QOL に多大な影響を与えることが認識されつつある。(中略)終末期の QOL に関する研究では、他者の負担にならないことが Good death を構成する要因の一つに挙げられている。終了 否定側は「圧力」という強制的なイメージのある言葉を使っているから無理矢理殺されているように感じてしまいますが、 患者はその家族や他の実情を鑑みて、自分のいい死に方のために安楽死を選択しただけです。 だからインパクトがない。 (プランで死ぬの断れることを確認) ### 03 VSDM慈悲殺(非自発で無理矢理)(40s) 内容:法の抑止ある。 否定側は発生過程○点目で、プラン後本人の意思に関わらず殺される例が出てくると述べていますが反駁します。我々が質疑で確認した通り、現状積極的安楽死が行われていないのは法の抑止が働いているからであって、ここに関しては否定側とコンセンサスがとれています。なのになぜプラン後そういった違法な安楽死が発生してくるのか不明です。 実際そういった違法な安楽死の事例が発生し、それが起訴されたことで安楽死の増加に抑止がかかりました。 [富山大 盛永 2019](https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/56339?page=2) >オランダと同じ2002年に安楽死法が施行されたベルギーでは、相変わらず2018年度も増加(2309件から2357件へ)しているのに、オランダの2018年度のこの減少は何によるのだろうか。「検察による告訴」という事態を受けて、安楽死の流れに、ひいては、一昨年起こった「人生終焉の法」 の動きに、ブレーキがかかったとみることができるのではないだろうか。終了 よってプラン後、そういった違法な安楽死は発生しません。 ### 04☆VSDM圧力 H医者による殺人【お金・怠慢】(1040) 否定側は発生過程◯点目で、医者が{お金・怠慢}から患者に安楽死の圧力をかけたりすることがあると述べていましたが、実際は医者は基本的に患者を治したいと思っているので積極的には安楽死をしたがりません。 [読売新聞 2005](https://) >安楽死を行った経験を持つある医師は「病気を治すという大義に反したのは大きなジレンマだった。蒸し返したくない」と打ち明ける。医師会では窓口を設けて医師の相談に乗っているが、ビレッグ氏は「法制化されても、人の生死にかかわるストレスは何も変わっていない」と説明する。終了 その上で、医者の側からは延命治療をすることの方が金銭的にメリットになるので安楽死を強制することはないです。 [市民科学研究会 小林 2013 ](https://www.shiminkagaku.org/post_310/) >また、日本における医療制度の現状は原則的に出来高払いである。そのため、病院にとっては最新の延命治療を施せば施すほど、医療収入は上がることになる。少なくとも病院経営者からは費用対効果を考えて、無駄な延命治療を行わないようにという発想は出にくいだろう。終了 ですからむしろ逆に安楽死をしたがらないわけです。 ### 05 VSDM圧力 G家族金銭的な負担(425) 内容:金銭的負担ほぼない 否定側は現状分析◯点目で、家族は金銭的な負担があるから患者に死んでほしいんだ、と述べていましたが反駁します。 そもそも負担を感じているイコール死んでほしいと言うことなのか、その立証がありませんでした。その上で。実際は延命治療のための医療費は保険で賄えるので、家族が憎しみを抱く原因である金銭的な負担に関してはそんなに大きくありません。 [市民科学研究室 理事 小林 2013](https://www.shiminkagaku.org/post_310/) >終末期の延命治療に要する費用は1日10万円を超え、延命治療を受ける患者は全員が高額医療に該当する。一方で、現状の医療保険制度では、高額な医療にかかっても、家計の破たんのリスクを防ぐためのセーフティネットを整備されているため、経済的な理由のみで患者の家族から延命治療を止めてほしいと言われることは少なく、ほとんどの家族はできるだけのことはしてほしいと希望し、それに基づいて延命治療が行われている。終了 よって彼らがプラン後患者に死を望み、圧力をかけ、殺そうとすることはない。 ### 06 VSDM圧力 H社会的圧力で弱者死ぬ(1250) 内容:死にません。 否定側は発生過程の◯点目で、社会的な弱者の人が圧力でどんどん殺されていくと述べていましたが3点反駁します。 1、そもそも他の人間がその人に直接安楽死を勧めることは犯罪なので基本的にできません。我々のプラン1点目の要件5を確認してください。で、そういう風潮があるってだけならそれも自己決定だと思います。 2、で、実際にオランダやアメリカではそういった現象は確認されていません。←有馬と互換性あり [アラバマ大 グレゴリー 2000](『医療倫理1』(みすず書房、2000年)、pp. 162-163) >さらに、アメリカでは七〇年代に、ダウン症の赤ん坊や二分脊椎の赤ん坊が何人か死ぬがままにされるという事件が起こったが、そこから滑りやすい坂は始まりはしなかった。その反対に、「障害を持つアメリカ人法」が制定され、今日ではそのような赤ん坊を合法的に死なせるというのはほとんど不可能となった。少なくともオランダや北アメリカでは、安楽死に関して予測された滑りやすい坂は、過去二五年間発生しなかった。終了 よって否定側のいうこういった圧力による死がどれ程発生するのかわかりません。 3、オランダでは、医師が半ば無理矢理に患者に安楽死させたという事例が発生した際、それに対して刑事告訴が起こったことによって安楽死の事例は減少。さらに、認知症患者も安楽死できるという「人生終焉の法」に対して抑止がかかりました。 富山大 盛永 2019 >オランダと同じ2002年に安楽死法が施行されたベルギーでは、相変わらず2018年度も増加(2309件から2357件へ)しているのに、オランダの2018年度のこの減少は何によるのだろうか。「検察による告訴」という事態を受けて、安楽死の流れに、ひいては、一昨年起こった「人生終焉の法」 の動きに、ブレーキがかかったとみることができるのではないだろうか。終了 よって否定側の危惧するような事例は法によって抑止されます。 ### 07 VSDM圧力・滑り坂 H他者からの圧力による死 内容:圧力による死は社会的弱者で見られない。 否定側は発生過程○点目で、社会的弱者が圧力によって殺されてしまうと述べていましたが反駁します。実際そういった事例は確認されていません。 [テネシー大 クレーグ 2004 和訳](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwissP_K5rjxAhWQNZQKHYQ0Ak4QFjABegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F24973246%2F&usg=AOvVaw33bs2r4II_of-4I6NSRcA3) >しかし、安楽死が認められている地域において、障害者が安楽死を利用するリスクが高まっているという証拠はない。Battinらの研究によると、オレゴン州やオランダでは、身体障害者や慢性疾患のある人が安楽死を利用するリスクが高まっているという証拠はなかった。終了 よって否定側の述べるような状況にはならない。 ### 08 ☆VSDM圧力 G(65s) 内容:今も積極的・消極的安楽死で圧力で死んでる 否定側は、発生過程を通して、患者が圧力によって死んでしまうと述べていました。では今はどうでしょう?固有性に対して二点反駁。 一点目、否定側は積極的安楽死違法だからやってないみたいな話してました。でも厳密にいうとそうじゃない。メリット1の一枚目のエビ見てください。要は、今要件は示されてるけど迷いが生じているだけなんですよ。で、メリット2の内因性見てください。いまルール整備されてなくて積極的安楽死が水面下で行われてるんだって話してます。確かに表には出てこないけど裏ではやってるって話。だから、現状でも当然圧力による死は起こっているはずなんで固有性がない。さらに言えばこうした問題はプランで解決できるんでむしろアファボートすべき。 二点目、否定側の言う周りからの圧力は積極的安楽死ではなくとも発生しています。 [京大 浅井 2001 和訳](https://www.jstor.org/stable/27718760) >一方、このような他者による日本の患者への操作や間接的な強制は、VEが合法化されなくても起こりうることだともいえる。例えば、現在でも、家族や医師からの不当な圧力によって、患者が有効な生命維持治療を拒否し、早期の死を選択せざるを得ない場合がある。終了 それを理由に消極的安楽死を選ぶ患者が事実います。 [毎日新聞 2018](https://mainichi.jp/articles/20180531/ddm/001/040/173000c) >延命治療の「取りやめ」の有無を答えた73病院のうち、取りやめたことが「ある」と回答したのは67%にあたる49病院。「ない」は24病院だが、そのうち10病院では「取りやめ」を検討していた。(中略)取りやめたことで亡くなった患者は1120人で、高齢者(65歳以上)が92%を占めた。(中略)取りやめた「判断理由」(複数回答)としては「患者や家族の希望」が89%で最も多く、「家族への負担考慮」は34%。終了 よって固有性がない。 (で、否定側は数が増えてるからそこ固有でデメリットが発生すると述べていましたが、{患者が苦しそうだから殺してあげたいと思ってる医師に関しては別に今でも殺せるわけです・家族の圧力によって今でも殺せる訳です}から、モチベーション基準で考えたらプラン前後の差異はありません。数の増加だけ出されても、その分望まない死が増えると言う立証はできてないと思います。) ### 09 VSDM医者による殺人 H (600) 内容:日本の医者はチキンだから 否定側は、発生過程○点目で、プラン後医者による殺人・圧力が起こるんだと述べていましたが、日本の医者は法に反することをしたがらないために、そのようなことは起こりえません。(否定側の現状分析で医者が法を恐れることが示されていたらそれを確認しながら) [m3.com 2018](https://www.m3.com/news/open/iryoishin/626335) >福島地裁は2008年8月20日、帝王切開手術後に妊婦が死亡、業務上過失致死罪に問われ、逮捕・起訴された産婦人科医に対し、無罪判決を言い渡した。(中略)その影響について聞いた質問では、「萎縮医療が広がった」「訴訟リスクが高い科を選ぶ若手減少」を挙げる医師が6割を超えた。さらに事件後、「マスコミの医療に対する目が厳しくなった」との回答が、「医療に理解を示すようになった」を大幅に上回るなど、ネガティブな影響を及ぼしていることがうかがえた。終了 よってこのように無罪になった事件であったとしても、日本人医師っていうのはその影響を受けて萎縮してしまうわけです。それにも関わらず、明らかに違法な患者の承認のない安楽死を推し進めるような医者っていうのが果たして日本人の中にいるのか不明。ですから基本的に日本ではそのような医者が患者に圧力をかけることはありません。その上で、この例に当てはまらない、要は法を恐れない日本人医師がいるのだと否定側は主張するやも知れませんが、そのような人に関しては今法制度されていない違法な状態でも行うと思うのでプラン前後の差がありません。 ### 10 VSDM圧力 H家族からの圧力(320) 内容:家族に得なし 否定側は発生過程◯点目で、プラン後は患者が家族からの圧力で死ぬ、と述べていましたが、家族にはそもそも圧力をかけるモチベーションがありません。なぜなら法に引っ掛かる可能性もある上に、殺したい対象は末期患者で、早く殺そうがちょっとあとで自然に死のうがそんなに差分がないからです。 [エール大教授マッカーン2000年 ](エール大学医学部教授チャールズ・F・マッカーン著「医師はなぜ安楽死に手を貸すのか」) >ただ、医師の協力を得ようとすれば、大きな危険を伴うことになる。医師が同意しないかもしれないし、『その患者がなくなったら、 不審な点がないかどうか調べてほしい』と医師が関係当局に通報しないとも限らない。(中略)末期患者の命を数日ないし数週間縮めたところで、家族の利益に なることはほとんどないだろう。終了 よって発生がない。 ### 11 VSDM慈悲殺 (850) 内容:オランダはホームドクター制だから 否定側は現状分析の◯点目で医師による慈悲殺と言いますか。患者を殺すということがプラン後出てくるんだと述べていましたが反駁します。 オランダでは、日本と違ってホームドクター制が根付いているため、患者と医師の関係は特に密接なものになります。 [秀和総合病院 瀬尾 2018](https://mu.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=786&item_no=1&attribute_id=22&file_no=2) >長年同一のホームドクターにかかることによって、医者は患者から強い信頼を受け、患者との関係は非常に親密なものになり、安楽死について相談・要請される。ホームドクターは、患者の状態・性格を熟知し、家族病歴から家族関係、性格をも理解しており、心身両面から診断できる。終了 そのため、弊害として、否定側の言うような「患者のことを鑑みて」「善だと思い込んで」安楽死をするようになります。 [先の瀬尾 2018](https://) >オランダでは、尊厳死という言葉が特別に使われることがなく、通常の医療のなかで認められている。それは、オランダでは、ホームドクター制が根付いており、医師と患者・家族との間には親密な信頼関係が存在している。このような関係から患者の要請が安易なものではないこと、一時的な感情によるものではないこと、単なる医療に対する不安からのものではなく、自分の尊厳を守るために決断したものだと判断することができる。終了 要はここでどういうことを言ってるかっていうと、オランダではまずホームドクター制度が浸透していて、要は日本の主治医みたいな関係ではなくて親密な関係を構成するんだ。だから、患者の意見が揺るがないことを確認してそういう安楽死とかを行うんですね。でも否定側の現状分析でも述べてるような、患者を思うあまり、医者のエゴによる殺人が発生してしまう。でもこれはあくまでも患者と親密な関係を築いているオランダで起こったんだ。だから日本の条件下でも起こるのか不明です。 ### 12☆VSDMうつ G(1350) 否定側は、現状分析○点目で、末期患者のなかにはうつ病患者がいて、そういう人たちがプランの対象になってしまうんだと述べていましたが四点反駁。 一点目、我々のプラン○点目見てください。そもそも精神疾患の人は安楽死できないのでプランの対象外です。 二点目、末期がん患者は実際ほとんどの人がうつ病ではありません。 [横浜市立大 有馬 2019](『死ぬ権利はあるか』p.106) >オランダの調査は、1999年から2003年にかけて、オレゴン州の調査は2006年に実施された。オランダでの調査に参加したのは、余命三か月以下と診断されたがん患者140人である。このうち致死薬の処方か投与を受けて死ぬことを希望していたのは30人だった。30人の中で都合のついた12人と、致死薬の処方や投与を受けて死ぬことを希望していない110人からランダムに選ばれた17人に対し、インタビューを行い、うつ状態にあるか評価した。評価に用いたのは、一般にうつの診断に用いられることの多いCIDIと呼ばれる様式である。その結果、致死薬の処方や投与を希望していた患者で、深刻なうつ病と診断されたのは二人だった。他の患者には、深刻なうつ病が見られなかった。なお、30人のうち27人がそのあと実際に致死薬の処方か投与を受けて亡くなっている。終了 よって現状分析はかなり削れますし、我々の立論でも言っているようにちゃんと自己決定して死ねる人がほとんど。 三点目、現状でも消極的安楽死は合法ですし、うつ病の人もそういう手段でなくなっているんで固有性がない。 [日経メディカル 2007](https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/report/200704/502992.html) >終末期を迎えた患者に、延命措置を中止したり差し控えた経験がある医師は76.2%終了  で、この消極的安楽死って別にうつ病でもできるんですよ。それに対して我々の積極的安楽死プランはうつ病に対して厳しい制約があるので、なんでプラン後わざわざ制約のある積極的安楽死でうつ病患者が安楽死するのか不明です。 四点目、実際、データとしても、安楽死による志望者のうちの精神疾患を患っている人の割合は、安楽死ではない手段でなくなった死亡者のうちの割合と比べて差分はありませんでした。 [横浜市立大 有馬 2015](https://) >バッティンらが分析したのは、積極的安楽死や医師による自殺幇助が合法化されてからすでにあるていど年月の経過したオランダと米国オレゴン州の統計である。(中略)バッティンらは、これらの二地域で積極的安楽死あるいは自殺幇助によって死亡した者の中に「社会的弱者集団」が含まれる割合を調べた。ここでいう「社会的弱者集団」とは、高齢者、女性、高等学校を卒業していない者、低所得者、人種的少数者、身体障害者(ただし終末期の患者は除く)、未成年者、精神疾患患者等である。するとこの割合は、全人口を母集団とした場合の社会的弱者集団の割合や、積極的安楽死あるいは自殺幇助以外の仕方で死亡した者のうちに含まれる社会弱者集団の割合と比べて、とくに高いということがなかった。終了 よってデメリットの発生はない。 ### 13☆VSDM圧力 H医者による殺人【善意】(500) 内容:そんな医者はいない 否定側は、発生過程○点目で{医者が患者に圧力をかけて殺してしまう・医者が善意で患者を死に追いやってしまう}んだと述べていましたが、反駁します。 実際は、医者は患者のことを殺そうとするのではなくできるだけ生かそうとします。 なぜかというと彼らは患者を殺すことに抵抗があるからです。 [読売新聞 2005](https://) 安楽死を行った経験を持つある医師は「病気を治すという大義に反したのは大きなジレンマだった。蒸し返したくない」と打ち明ける。医師会では窓口を設けて医師の相談に乗っているが、ビレッグ氏は「法制化されても、人の生死にかかわるストレスは何も変わっていない」と説明する。終了 オランダの実例。実際は生き抜くことを患者に説得しますし、安楽死の要請が来ても断ることが多いです。 [帝京大  土本 2004](https://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2003/00754/contents/0002.htm) >オランダでは、医師は必ず患者の安楽死の要望を聞き入れるのであろうか。そうではない。医師は患者から安楽死の要請があっても、まず“生き抜く”ことを説得する。現に、医師に告げられる安楽死の要望のうち三分の二は拒否されている。終了 よって否定側の言う問題は発生しませんし発生してもレアケースです。 ### 14 ☆VSDMコロコロ H(420) 内容:撤回できる。  否定側は、発生過程○点目で、患者の死にたいと言う意志は一過性のもので、そういう患者が死んでしまうと述べていましたが二点反駁。 一点目、我々のプラン二点目で、いつでも撤回可能と述べてます。嫌だったらやめたらいいだけです。 二点目、実際にオランダでは撤回できてます。 [ナイメーヘン大 ペーター 2016](https://core.ac.uk/download/pdf/144465626.pdf) >2012年3月から2015年5月までの間、生命終結クリニックは、家庭医または精神科医により要請が拒絶された認知症に罹患した患者から197件の要請を受け付けた。たった35人の患者だけが、自身の書面による要請を表明し、または確認する意思決定能力を有すると考えられた。これらの事例中、 1 件も安楽死は実施されなかった。なぜなら、すべての患者がリヴィング・ウィル中で安楽死状況として挙げた状況に立った時点で、安楽死の願望を否定したからである。終了 よって問題ない。で、否定側は撤回しようと思っても圧力でできないんだと返されるかもしれませんがそれは別でアタックします。 ### 15 VSDM緩和ケア衰退 内容:多国間研究では衰退しません。むしろ発展します。 時間がない場合は廣瀬は切る。 否定側は発生過程で緩和ケアが衰退すると述べていましたが二点。 一点目、ターン。むしろ緩和ケアは発展します。他国からの批判を避けるためです。 [東海大 廣瀬 2009](http://www.ipss.go.jp/syoushika/bunken/data/pdf/kai168.pdf) >興味深いのは、医療費抑制策にもとづく医療改革が進められている時期に、緩和ケアには予算を投じて短期間に整備が行われた点である。安楽死法をめぐる国際的な批判を避けるために緩和ケアを整備せざるをえないという指摘もあるが、見方をかえれば、オランダでは、安楽死法が緩和ケアを予想以上のスピードで発展させることになったと言える。 終了 実例。安楽死を合法化した三国としていない三国を比較した研究では緩和ケアは発展しました。 [医師 ダイヤ― 2011 和訳](https://www.bmj.com/content/343/bmj.d6779.full) >死の幇助が合法化されても、優れた緩和ケアの提供が損なわれることはない、と欧州6カ国を比較した報告書は結論づけている。(中略)報告書によると、オランダとベルギーでは、安楽死や自殺幇助を選択するのは、特にがん患者であり、彼らは最も多くの緩和ケアを受けているという。ベルギーでは、安楽死・自殺幇助と緩和ケアは、"競合するというよりも、むしろ互いに補強しあっているように見える "と述べている。終了 よってむしろ発展する。 二点目、否定側の出しているデータは{一つの国の立証のみ・ロジックのみ}でした。多国間研究のデータを出した我々に優位性がある。 <VSリチャード> 否定側は苦痛を報告する人が増えたというエビデンスを打ってましたが二点。 一点目、そもそも緩和ケアが発展すれば、「痛いけど頑張って生きるぞ!」って人が増えるのは当たり前です。インパクトがない。 二点目、これ僕ら原典持ってるんですけど、これはリチャードが元論文をディストーションしてニュース記事に引用している。 痛みの報告が増えたのは、患者さんの苦痛が増えたからではなく、家族や医者が、患者さんのいうことに積極的に耳を傾ける様になったという解釈をもとの論文ではしています。 まとめて根拠のエビデンス。 [ハーバード大 フロムら 2004 和訳](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15265353/) >人生最後の1週間に病気がより苦痛になっていることを示唆するデータはないが、患者さんが痛みを訴えようとする意欲が高まった可能性はあるし、特に鎮痛剤が使えると信じている場合はそうだろう。(中略)ー方、痛みや苦痛の報告が増えることは、患者、家族、専門家の介護者が、痛みや苦痛の存在を認め、その管理に大きな注意を払い、管理が不十分な場合には不満を抱く意欲が高まっていることを反映していれば、励みになると考えられる。 実際オレゴン州の医者が、緩和ケアの関心が高まっているのは別の調査で実証済みです。 [読売新聞 2001](読売新聞2000年01月29日,世界の社会保障]米オレゴン州 揺らぐ安楽死合法化」.) >法律ができたことで、末期患者をみとった医師の75%以上が痛みの緩和に注意を払うようになったと回答。このほかにも多くの医師が、患者のうつ状態や、ホスピスケアについての認識が高まったと答えた。終了 よって患者の苦痛が本当に増していたとは言えない。 ### 16 VSDMなんでも Im生命大事(45s) 内容:権利として認めるべき+今も侵害されてる 否定側は深刻性で生命は絶対的に重要だから守らなければならないと述べていましたが四点。 一点目、なぜ国家がやるべきかって明らかにしていない。 二点目、M1の重要性のカードを伸ばしてください。国家としてまず最優先なのは生命権の保護です。こういう社会の副次的なリスクは、国家としてはまた別で何らかの対策を講じる事にして、まずはPを導入すべきです。 [京大 浅井 2008](https://www.jstage.jst.go.jp/article/itetsu/25/0/25_KJ00005048894/_pdf) >死に関する自己決定が外的圧力を受ける可能性は確かにあり、それが起きる事態は適切な手順決定や十分な配慮によって徹底的に排除すべきである。しかし、その可能性だけから自己決定自体を否定するのは、副作用が出る可能があるからすべての薬を飲まないという決定と同じであり、あまりに極端な考え方である。もちろん薬を飲まないのも個人の自由であるが、飲みたいという人から力ずくで薬を奪う自由はない。終了 三点目、で、実際厳格なルール整備で、非自発的安楽死とかは寧ろ減少する話をしています。こうやって対策できるって分かってる以上、リスクレベルのDMはインパクトが限りなく小さいと思います。 四点目、否定側は新たに圧力を受けるのがまずいと言ってますが、今は全員が無理やり生かされてるわけですから、そんな事を言えば全員が生命に対する権利侵害に関する圧力を受けているのと同じです。よってむしろ生命を大事にするならプラン導入すべき。 [首都大東京 江原 2002](『自己決定権とジェンダー』p.226)           >しかし自己決定する機会がもともと与えられていない人々からすればそもそも本人以外の意思によって、現に方向が決定づけられているわけですから、操作可能性があるからと言って自己決定の主張を否定する理由はないことになります。操作可能性が問題にしているのはあくまで他者によって操作される可能性があるのに対し、自己決定の機会が与えられてないということは常に他者の意思に服さなければならないということを意味するからです。終了 よって肯定側の重要性をとるべき。 ### 17 VSDM非自発的な安楽死 H 内容:中身大したことない。 否定側は発生過程〇点目で、非自発的な安楽死が発生するとデータを述べられていましたが二点。 一点目、我々のメリット2点目を見てください。実際には非自発的安楽死はプラン後減ります。ターンです。 二点目、そしてもし起こっても大したことはありません。彼らは最後に自分の意思を言える状況ではなかっただけで無理やり殺されたわけではないのです。 [日本医事法学会 平野 1996](『オランダにおける安楽死をめぐる諸問題』) >患者からの明確で一貫した要請のない場合が全死亡の 0.8%を占めていた。これらは、医師と討議したことがあった患者か、あるいは病気の初期の段階で決定に関する希望を述べていた患者であったが、臨終に近く、ひどい病苦のため討議が不可能な場合であった。報告書は、患者からの真摯な要請がない場合でもその倫理性・道徳性については一応は問題があるとするものの、死期が切迫していて医学的にみて絶望とされ耐え難い苦痛に悩まされているなら、死への援助として正当化されることがあるとした。終了 よって問題ない。で、我々のプラン1の4つ目の要件では、患者の意思は持続的じゃないとだめって言ってるんで、そもそも我々のプランではこういう問題は起こりません。 ### 18 VSDM範囲拡大系 H 内容:発生しない 否定側は発生過程〇点目で適応範囲が拡大して死にたくない人も殺されると述べてました。三点反駁。 一点目、適応範囲が拡大することの何が問題なのか不明。よってインパクトがない。 二点目、社会的圧力によって殺される話はもう述べた通り。発生しません。発生するとしても固有性なし。 三点目、障碍者というだけで何でもかんでも殺すのは無理です。 [横浜市立大有馬2019](『死ぬ権利はあるか』p.358) >国内で法案を批判した組織はそれぞれALS、脳性まひ、脊椎損傷、遷延性意識障害などの患者が死ぬことを危惧していた。しかしこれらはどれも栄養補給や呼吸器さえあればたいていの場合「死期が間近」とはいえない病気や機能障害ばかりである。だとすると、合法化でこれらの患者がリスクを負うことになるというのは杞憂にすぎないということになるだろうか。終了 我々は余命三か月に制限しているわけなんでそういう人しか死ねないから問題ない。逆に同じ余命三か月なのになんで障碍者にだけ圧力がかかるのか不明。裏付けは先ほど打った有馬のデータ。 で、非自発でももう誰でも、三か月じゃなくても殺せるようになるっていうなら何かそういうデータを出すべき。非自発の安楽死が統計的にどうなるのか分析しているのは唯一我々のメリット2。 ### 19 VSDM圧力 H何でも(社会的圧力以外) 否定側は発生過程〇点目で{家族・医者}による圧力で患者が亡くなってしまうと述べてました。でももしそうなら、圧力のかかりやすい、例えば社会的弱者。高齢者や身体障碍者がより多く亡くなるはずだと思いますが、実際そうなってません。 [横浜市立大 有馬 2015](https://synodos.jp/welfare/11862/3) >バッティンらが分析したのは、積極的安楽死や医師による自殺幇助が合法化されてからすでにあるていど年月の経過したオランダと米国オレゴン州の統計である。(中略)バッティンらは、これらの二地域で積極的安楽死あるいは自殺幇助によって死亡した者の中に「社会的弱者集団」が含まれる割合を調べた。ここでいう「社会的弱者集団」とは、高齢者、女性、高等学校を卒業していない者、低所得者、人種的少数者、身体障害者、未成年者、精神疾患患者等である。するとこの割合は、全人口を母集団とした場合の社会的弱者集団の割合や、積極的安楽死あるいは自殺幇助以外の仕方で死亡した者のうちに含まれる社会弱者集団の割合と比べて、とくに高いということがなかった。 >(そこでバッティンらは「死の幇助の合法化のリスクにかんするいわゆる滑りやすい坂の懸念、すなわち、社会的弱者集団の人々がより頻繁にそのような死にかたをするという懸念を裏づける事実は、今のところ存在しない」と結論している。)終了 よって発生しない。 ## block ### 01 VS鎮静(50s) 内因性に来てた鎮静の論点に対して。 1.実際には鎮静と安楽死の区別は曖昧な面があるので、安楽死が違法とされている現在日本の医師で実際に鎮静をやってくれる医師はそこまで多くありません。 [医師 小野寺 2013 ](「人は死ぬとき何を後悔するのか」p.155) 鎮静については、現在のところ医師の間でも「賛否両論」といった状況です。日本においての“死の文化”はまだまだ成熟してはおらず、鎮静について理解のある医師は、むしろ少ないでしょう。また、鎮静が安楽死に通じることを懸念するあまり、医師個人が賛同していても医療現場で実施することはたやすいことではありません。たとえ鎮静を患者本人が希望しているとしてもです。 2.P後は寧ろ、鎮静と安楽死の棲み分けになるため、適切な運用がなされ、患者さんの利益になります。オランダの実例。 [早稲田大 甲斐 2012](シリーズ生命倫理尊厳死安楽死p231) >安楽死を要請する患者の割合は,2005 年には全患者死亡数の 4.8%だったのが,2010年には 6.7%になっている。医師たちが安楽死を容認する割合も,2005年には37%だったのが,2010年には 45%になっている。オランダでは、安楽死法の定着により,緩和的鎮静との選択が明確に可能となり,医師・患者間の信頼関係が強くなったとして,この結果を好意的に受け止めている. 3.鎮静は本当に死に際苦しい時の切り札にしか使えません。 [厚労省 2004](https://www.jspm.ne.jp/guidelines/sedation/sedation01.pdf) >(間欠的鎮静を含む鎮静の施行期間の中央値は5日以下であり、最長期間は5~47日であった。) また、114例を対象とした観察的研究では、56%が48時間以下、13%が1週間以上であった。27論文を対象とした系統的レビューでは、ケースシリーズ10編での鎮静期間が中央値1.3日、症例報告12編での中央値が4日であった。終了 よって苦痛が軽減されない日々がほとんど。 ### 02 VS鎮痛(13s) 内因性に来てた鎮痛の論点に対して二点。 一点目、緩和できても〇%の人は痛み残ります。さらに現状分析の二枚目のエビ見てください。こういう呼吸困難とか気持ち悪いっていうのは鎮痛ではどうにもならないんで無理です。 二点目、糞便の世話をしてもらうのは尊厳がない、みたいな精神的苦痛は残ってます。 よって内因性は完璧残ってる。 ### 03 VSうつ(11s) 内因性に来てたうつの話に対して二点。 一点目、うつのひとはプランの対象外です。彼らは死ねません。 ここで、M1の解決性2のエビデンスを伸ばしてください。最初に訴えた人の700人に1人しか許可されてない。衝動的に死にたいって言ってる人は、この過程でちゃんと弾かれてると考えるのが妥当です。 (時間があれば)M2の解決性2のカードも伸ばして欲しくて、医師もちゃんとうつ病の人も要件になっているからチェックしようとします。 二点目、数としても少ないです。以下1999年から2003年にかけてのオランダの調査。対象は余命三か月以下の癌患者29名。 [横浜市立大 有馬 2019](『死ぬ権利はあるか』p.106) >致死薬の処方や投与を希望していた患者で、深刻なうつ病と診断されたのは二人だった。他の患者には、深刻なうつ病が見られなかった。終了 よって対象者は十分いる。 ### 04 VSうつ(鬱病かどうか判断できない)(15s) 内因性に来てたうつの話に対して。うつ病かどうかの判断がむずかしいみたいな話がありましたが、まずそういう判断が難しいところに対してゴーサインを医者が出すってことは常識的に考えてまずないと思いますし、仮にあったとしてもそういうグレーな範囲の人が判断能力を欠落しているとまでは否定側立証できてません。で、完璧うつ病や!って人ははじけば大丈夫です。 ### 05 VSIC 時間ない時1,3(15s) 〇〇〇に来てたインフォームドコンセントの話に対して四点。 一点目、プラン1の要件3つ目確認してください。緩和ケアとか鎮痛が尽くされた末期患者のみを対象にしてるんでインフォームドコンセントの必要性がありません。死ぬか生きるかだけです。 二点目、我々のメリット2の解決性見てください。プラン後医者と患者はオープンに議論できるし緩和ケアも発展するんで知識格差とかは大丈夫だと思います。 三点目、医療の現場において完璧なインフォームドコンセントとか不可能だし、目の前で苦しんでいる人がいるなら積極的安楽死させるべき。 四点目、どの程度インフォームドコンセントができてなかったらダメなのか立証がない。 ### 06 VS緩和ケアターン(60s) 【リチャード来てたら二点目も】 メリット2の解決性に来てた緩和ケアの衰退の話に対して二点。 一点目、まあどっちのロジックもあるかもしれないですが欧州六か国の研究をして結果発展したとなっているこちらのマクロな分析のほうが優位性がある。事実発展してる。で、メリット1の解決性見てもわかるように最終的に安楽死選ぶのめっちゃ少ないよーって話。これは患者と医者のコミュニケーションが取れるからホスピスケアが促進されるからだって話も資料中でしている。 二点目、 Aそもそも緩和ケアが発展すれば、「痛いけど頑張って生きるぞ!」って人が増えるのは当たり前です。インパクトがない。 Bこれ僕ら原典持ってるんですけど、これはリチャードが元論文をディストーションしてニュース記事に引用している。 痛みの報告が増えたのは、患者さんの苦痛が増えたからではなく、家族や医者が、患者さんのいうことに積極的に耳を傾ける様になったという解釈をもとの論文ではしています。 その元論文を引用します。 [ハーバード大 フロム 2004 和訳](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15265353/) >人生最後の1週間に病気がより苦痛になっていることを示唆するデータはないが、患者さんが痛みを訴えようとする意欲が高まった可能性はあるし、特に鎮痛剤が使えると信じている場合はそうだろう。(中略)ー方、痛みや苦痛の報告が増えることは、患者、家族、専門家の介護者が、痛みや苦痛の存在を認め、その管理に大きな注意を払い、管理が不十分な場合には不満を抱く意欲が高まっていることを反映していれば、励みになると考えられる。終了 実際オレゴン州の医者が、緩和ケアの関心が高まっているのは別の調査で実証済みです。我々のメリット2の解決性2の一枚目のエビで書いてます。 ### 07 VS何が問題やねん反駁 否定側は我々のメリット2の内因性に対して、何が結局問題なのかと言ってましたけど、いや非自発的な安楽死が起こっているのがまずいって言うのは否定側の発生過程とコンセンサスが取れると思います。相手もまさにそういうのがまずいって話してますからね。