# スポーツ庁案件企画 [toc] ## 既往制度整理 - [全文リンク](https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/boshu/detail/jsa_00037.html) ### 目的・定義 - 新型コロナウイルス感染症の拡大により,多数の人が集まる **全国規模のスポーツリーグ又は大会※** の多くが,政府の要請等を踏まえ,中止又は延期されるのみならず,開催される場合も,無観客や観客数制限などでの規模縮小を余儀なくされてきた。 - 今後,順次,各スポーツイベントが再開又は実施されていくことが見込まれるが,その前提として,**主催者においては,新型コロナウイルス感染拡大防止のためのガイドラインを作成し,それに基づき,選手,運営関係者及び観客に対する感染対策に万全を期すことが求められている**。このため,スポーツリーグ及び大会を実施する団体等にとっては,収入減等に伴う経営不安の中,感染リスクを減らして試合を実施するために様々な追加的な対応が必要となっている。 - また,**一度冷え込んだ国民のスポーツ観戦意欲の回復や新たなファンの創出を図るためには,継続的な顧客獲得のための広報を強化することが必要**となる。さらに,広報活動の一環として,感染への不安等から自宅等での観戦を希望する顧客や新規ファンとなり得る潜在的顧客に対する観戦体験向上に取り組むことは,新型コロナウイルス感染症の沈静化後の更なるスポーツ振興に寄与するものである。 - 以上を踏まえ,本事業は,スポーツイベント主催者による会場における**①感染症拡大防止対策**及び**②継続的な顧客獲得のための広報**等への支援を行うことにより,スポーツイベントの円滑かつ本格的な再開又は実施を促進することを目的とする。 - **※全国規模のスポーツリーグ又は大会の定義** - **①全国各地**から選手又は観客が集まる,国内におけるスポーツの**②最高レベル**のリーグ又は大会。全国各地とは,複数の地域ブロックを含むものとする。(**地方予選は含まない。**) - 例)一般社団法人日本トップリーグ連携機構の加盟団体が主催するリーグ、中央競技団体又は各世代の全国的な統括団体が主催する全国選手権大会又は日本代表戦 - (注)各都道府県の競技団体等が主催する大会は対象外 ### 対象事業 - 本事業は,以下の(1)~(4)の取組を対象とする。 - **(1) 新型コロナウイルス感染拡大防止事業** - サーモグラフィや消毒液の購入,検温,監視,観客情報の把握等を行う人員の確保など,**選手,運営関係者及び観客に対する感染拡大を防止するために必要な取組**。 - **(2) 継続的な集客等のための広報事業** - 観客等への感染防止対策の周知,協力依頼を目的とした動画等の作成,集客向上を目的とした動画等の作成,潜在顧客向けの広報イベントの実施,会場内外での観戦体験向上を目的とした映像撮影・配信,5Gを活用した360度映像の配信等,**新たな観戦体験の提供など継続的な顧客獲得のための取組**。 - **(3) 施設の確保事業 ⇒次年度事業では無しの予定** - 全国規模のスポーツリーグ又は大会の会場となる施設を確保するための取組。 - **(4) 選手等の非感染状態確認事業 ⇒次年度事業では微妙?** - 選手及び関係者に対するPCR検査等の新型コロナウイルス感染症関係検査を実施することにより,感染リスクを減らして試合を実施するための取組。 - ※現在,新型コロナウイルスの抗体検査を用いて現在の感染の有無を診断できるとの十分な医学的な知見は確立していないことから,抗体検査に係る費用は,原則として補助対象外。 ### 補助対象事業者 - 全国規模のスポーツリーグ又は大会の**主催者**であって以下(1)及び(2)に該当する者を対象とする。 - (1)**法人格**を有すること(財団,社団,株式会社,NPO等)。 - (2)令和2年2月1日以降に1以上の全国規模のスポーツリーグ又は大会を**中止,延期又は規模縮小(無観客等)した経験を有し**,かつ,令和3年3月31日までに全国規模のスポーツリーグ又は**大会の再開又は実施を予定**していること - ※原則,リーグの場合は,主催するリーグが**各クラブ実施分も含め一括して主催リーグ団体名で提出**すること。 - ※複数の競技種目を開催する大会の場合は,大会の主催者が一括して主催団体名で提出すること。(原則,リーグ所属クラブや1大会中の個別競技を担当する団体からの申請書の提出は認めない。) ### 補助対象期間 - 令和2年6月12日(金)から令和3年3月31日(水)までとする。 ### 提出方法 - (1)提出期限 - 令和2年9月30日(水)(17時必着) - ※提出期限を過ぎてからの書類の提出及び提出期限後の書類の追加・差し替えは一切認めない。 - ※申請書等の提出書類の作成・提出に係る費用は審査結果にかかわらず申請者の負担とする。また,提出書類は返却しないものとする。 - (2)申請書提出先 - 〒100-8959 東京都千代田区霞ヶ関3-2-2 - スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当)付スポーツイベント再開支援事業担当 - TEL:03-5253-4111(内線3786) - e-mail:sminkan@mext.go.jp - (3)提出方法 - ①用紙サイズはA4判,横書きとする。 - ②提出方法は,提出物(事業実施計画書は押印済み)を電子メール及び郵送等の両方により上記提出先まで送付する。(郵送等の場合は1部) - ※電子メール送信中の事故(未達等)について,当方は一切の責任を負わない。 - ※受信確認の返信メールが提出後1営業日以上たっても届かない場合,電話にて確認すること。 - ※電子データの容量が10MBを超える場合は,「8.問い合わせ先」に連絡すること。 - ※郵送等の場合は,簡易書留,宅配便等,送達記録の残る方法で送付すること。 ### 補助金額 - (1)補助金の額 - 公募要領の補助対象経費の1/2以内 - (2)補助金の申請上限額 - 1,000万円(補助対象経費額2,000万円)×「参加チーム数と会場数のいずれか少ない方」 - ※補助金の額は申請件数や審査結果に伴い予算の範囲内で決定する。 ### 交付要綱 - [全文リンク](https://www.mext.go.jp/sports/content/20200824-spt-sposeisy_01-1.pdf) - 「民間スポーツ振興費等補助金」の既存交付要綱に追記する形で運用しているため、原則変更不可か? - 三次補正予算にあたって別表部分が書き換えられるか。 - ![](https://i.imgur.com/5bgSeGJ.png) - 間接補助事業にかかる下記条項が無いので、交付規程はある程度自由に作り替えられる? >- (間接補助金交付の際付すべき条件等) >- 第22条 補助事業者は、間接補助事業者等に補助金を交付するときは、第5条から第8条まで、第9条第3項から第6項まで、第10条から第14条まで及び第16条から前条までの規定に準ずる条件を付さなければならない。 >- 2 補助事業者は、前項の規定により付した条件等によって間接補助金に係る返還等があったときは、速やかに大臣に報告し、その指示を受けなければならない。 >- 3 補助事業者は、間接補助金の支払に必要な経費として第15条第1項ただし書による補助金の支払を受けたときは、遅滞なく、間接補助金を間接補助事業者に支払わなければならない ### 公募要領 - [全文リンク](https://www.mext.go.jp/sports/content/20200824-spt-sposeisy_03-1.pdf) - 補助対象経費は、委託費の考え方をそのままもってきてしまっているのでやばいミスになっている。(全部税込で申請させている、人件費に10%かけて消費税相当額として申請させている) - [おそらくこれを参照している](https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2014/02/14/1334932_05.pdf) - 今年度は急ぎ再確定する必要があるのでは? - ①諸謝金 - 感染対策のため,検温や監視,観客情報の把握等に係る補助事業実施の際に,外部の者に依頼する事業実施の労務,会議出席,指導・助言等に対する諸謝金 - (注1)業者等との契約による場合は,雑役務費に計上 - (注2)謝金の単価は補助事業者の謝金規程等により,妥当な単価を設定すること(過大な謝金単価の計上は認められない場合がある。) - (注3)諸謝金規程等がない場合の謝金単価については,別添の諸謝金基準単価を基準として使用すること - ②旅費 - 感染対策のため,検温や監視,観客情報の把握等に係る補助事業実施に必要な交通費,日当・宿泊費 - (注1)原則として,公共交通機関に限る(回数券,プリペイドカード等の購入は対象外) - (注2)補助事業者が定める旅費規程に基づく金額が補助対象(規程を有しない場合は実費) - (注3)航空機等を使用した際のマイレージポイント等やポイント類は取得しないこと - ③借料及び損料 - サーモグラフィ,非接触体温計など新型コロナウイルス感染防止に必要な機器,機材又は設備のリース料又はレンタル料,会議室使用料 - (注1)補助事業実施期間における経費のみ対象となり,契約期間が補助事業期間を超える場合の補助対象経費は,按分等の方法により算出された当該補助事業期間分のみ - (注2)補助事業実施団体が所有又は貸出を行っている機器,機材,設備,会議室を使用する場合は補助対象外 - ④備品費 - サーモグラフィ,非接触体温計など新型コロナウイルス感染防止に必要な機器,機材,又は設備等の購入費 - (注1)取得価格10万円以上かつ耐用年数1年以上のものが対象 - (注2)取得価格又は効用の増加価格が一個又は一組50万円以上の財産については,取得財産等管理台帳を整備するとともに,処分(転用,貸付,廃棄等)をする際には事前にスポーツ庁長官の承認が必要 - (注3)交付要綱第19条第2項に掲げる文部科学大臣が別に定める財産の処分を制限する期間は[「平成十四年文部科学省告示第五十三号(補助事業者等が補助事業等により取得し,又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し,又は効用の増加した財産の処分制限期間)」](https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/tokushoku/05030101/s001.pdf)によることとする。 - (例)サーモグラフィ 5年 - (注4)取得財産等を取得した場合は,取得財産等一覧表に必要事項を記載し,事業実績報告書提出の際に併せて提出すること - ⑤消耗品費 - アルコール消毒液,次亜塩素消毒液など新型コロナウイルス感染防止に必要な消耗品(取得価格10万円未満であり,かつ,事業実施期間内に消耗できるもの)の購入費 - (注1)マスクの購入費は補助対象外 - (注2)購入する消耗品の数量は必要最小限にとどめ,補助事業終了時までに使い切ることが原則 - ⑥通信運搬費 - ③,④又は⑤でリース若しくはレンタル又は購入した機器等の発送費又は運搬費 - (注1)発送費とは郵便切手代,郵便小包,宅配便等の料金等 - (注2)運搬費とは運送業者への荷造り費及び運賃等 - (注3)はがきや切手の購入は,必要最小限とし受払簿等で適切に管理すること - (注4)電話代,通信料(インターネット含む)は補助対象外 - ⑦賃金 - 補助事業の実施に当たり,専ら本事業に従事する専属の事務員を非常勤職員として採用する場合の人件費(社会保険料等を含む) - (注1)雇用の必要性及び金額(人数,時間,単価(級号,超勤手当の有無))の妥当性を判断の上,計上すること - (注2)派遣契約に基づくものは雑役務費に計上 - ⑧会議費 - 補助事業の実施に必要な会議等を開催するために支払われるお茶,ミネラルウォーター,弁当代 - (注1)弁当代は,午前午後を通した3時間以上の場合に補助対象 - (注2)社会通念上常識的な範囲内とし,宴会等の誤解を受けやすい形態のもの,酒類や茶菓子などは補助対象外 - (注3)団体等の内部構成員のみで行う会議や,開催通知や議事録等を作成しない打合せ程度のものは補助対象外 - ⑨雑役務費 - ①~⑧以外の経費のうち,役務(業者との契約により行うもの)の請負に対して支払うものや対象経費の支出に係る銀行振込手数料などの補助事業の実施に当たり必要な経費 - ⑲消費税相当額 - 賃金の10%程度(⇒これはマジでミスなので、削除) - ⑪印刷製本費 ※広報事業のみ - 感染予防対策の周知徹底やイベントの集客向上,会場内外での観戦体験向上に係る補助事業に必要な冊子,ポスター等の印刷製本(資料作成費を含む)に支払われる経費 - (注1)作成物には「令和2年度スポーツ庁補助事業」等,本補助金を活用していることが分かるよう明記すること(明記されていない物は補助対象外) - (注2)事業報告書提出時に根拠資料として作成物の電子データの提出が必要 - ⑫委託費 ※広報事業のみ - 補助事業の実施に当たり,第三者に委託することが事業の実施に合理的であると認められる場合に必要な経費 - (注1)経費については①~⑩の区分に応じて計上すること - (注2)再委託費については補助対象外 - (注3)委託先に対する支払額を確定する場合には,補助事業者自身が,各種帳票類を確認すること ## 論点 - **広報側にどう予算を振り分けられるか。** - 対策費側の上限を設定するか(対策だけで1,000万円は渡さない) - そもそもどういう方法があるか知らない?⇒事務局側の情報公開が肝になる - 準備期間とリテラシーが足りない?⇒事業者のリテラシーを上げるための説明会等が実施できるか?(NRI有識者によるセミナー等) - どこまで個別の事業者の利益誘導にならないようにみせられるか。 - **対策費用をどう効率的に対応するか** - 対策側の標準プラン、ガイドラインなどを提供して、実施計画書の作成と実際の運用をスムーズにさせる。 - 各費目のルールはもっとシンプル・単純化できる - 現行のExcelフォーマットは形を作りすぎ?そもそもリテラシー低い層なので、もっとシンプルにして、事務局側で裁いた方が確実? - 補助事業実施後に何をすれば政策効果を高められるか。 - "対策"については競技共通と競技固有のものに分けて標準ガイドラインを公開する。 - "広報"については導入事例をちゃんとケーススタディにする。 - 実際に取り組むにあたっての課題を明確にする。 - 公募期間、採択スケジュール - 4-6月の全国大会はスコープに入れられるか? - 現行の流れ(応募⇒内定⇒交付申請⇒交付決定⇒実績報告⇒確定)だと、4-6は対応できない? - 常時公募にすると、秋冬まで予算が余っていない可能性がある。 ## 体制 - **事務費が2~3億円という前提でざっくり** - **JISSUI体制(6,000万円)** - 人件費(4,000万円)⇒田子、猪股、中間、見城、堀 - UCL常駐人件費(100万円×0.5×12ヶ月⇒700万円) - WEB委託費(1,000万円) - その他実費(300万円) - **NRI委託費(9,000万円程度)** - ①年間伴走 500万円×0.4×14ヶ月⇒2,800万円 - ②立ち上げ支援(制度設計、広報ツール収集、セミナー開催等) 500万円×3人×0.5×4ヶ月⇒3,000万円) - ③取り纏め支援(報告書精査、ガイドライン化) 500万円×4人×0.5×3ヶ月⇒3,000万円 - **パーソル(9,000万円程度)** - 常駐人件費(100万円×1.5×14ヶ月⇒2,100万円 - BPO費用(300万円×12ヶ月+5万円×500件⇒6,100万円) - FAQシステム(300万円)