税金について === ## 報酬に関する税金について 当社はお店からセラピストの皆様へお仕事を提供する業務形態となります。 ==**セラピストの皆様は従業員ではなく個人事業主です。**== 当店からはお給料としてではなく、==報酬==という形で給与をお渡ししております。 よって、通常の給与に対する所得税とは計算が異なります。 --- 報酬が発生した際に必ず==1000円/日の預り金==を頂戴しています。 個人で収める税金ですが一括徴収して会社が納めております。 支払って余った預り金・所得控除額以内の報酬の場合は、お給料日にお返ししております。 1. 所得税は報酬金額により異なります 2. 総報酬額が1ヵ月の所得控除額を超えると所得税が発生します 3. 源泉徴収票を出すことが出来ない代わりに【支払報酬明細・支払調書】を発行出来ます 4. 働いた日数にかかわらず一日5,000円の所得控除額があります  --- ## (例)25日出勤で、1ヵ月30日で計算した場合 15,000円(1日の報酬) × 25日(出勤日数) = 375,000円(総報酬額) 5,000円(1日の所得控除額) × 30日(1ヵ月) = 150,000円(非課税額) 375,000円(総報酬額) - 150,000円(非課税額) = 225,000円(課税対象額) 225,000円(課税対象額) × 10.21%(税率) = 22,972円(所得税) 375,000円(総報酬額) - 22,972円(所得税) = 352,028円(1ヵ月分の報酬支払額)
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