[](https://hackmd.io/vMj-l9vdRziJsTvdQwIOAA) ###### tags: `Fag` # 著作権周りで調べたこと ## まとめ ### わかったこと - 所有している本も著作権は著作権者にある - 適切な譲渡(購入)した後は、譲渡権は消滅しており著作権者の許諾は不要 - 譲渡権が消失した物でも、貸与権は及ぶ(著作権者に無断でレンタル事業を行うのは違法) - 本のタイトルは、著作権に該当しない - 法律で違法となっていても社会的風習により許可されている事例もある(特に明文化されていない分野) ### 公的機関に確認したほうが良いこと - 表紙のプレビューは、2009年に改正された著作権法(ネット販売に伴う美術品などの画像掲載の許諾が不要になったこと)に該当され著作権者の許諾が不要になったのか ### 後々、出版社に確認したほうがよいこと - 出版社が著作権を保有しているか(著作権の譲渡ではなく、出版権のみを契約している場合がある) - 保有していた場合 - 貸与権の提供をしてもらえるか - 保有していないかった場合 - 著者(著作権者)への問合せと交渉が必須 ## 調べた情報 ### 著作権とは * 著作人格権 * 著作権(財産権) に分類される ### 著作権の中身 * 複製権 * 上映権 * 公衆送信権 * 口述権 * 展示権 * 譲渡権 * 頒布権 * 貸与権 * 翻訳権 * 二次的著作物の利用権 #### 保護期間 著作者死亡翌年1月1日から50年間(TOP11で70年になった可能性あり) ##### 本の著作権 出版社は著者から複製権にあたる著作権者と出版者との間の契約によって、一定期間、出版者がその著作物を独占的に出版することを認めるというもの。 本のタイトルは、著作物ではない。 ##### 複製権 日本複製権センターに問い合わせの上複写利用許諾を結ぶ 許諾の種類 * 利用ごとの契約による個別許諾契約 * 1年間の複写を包括的に許諾される包括許諾契約 ##### 譲渡権 著作物を著作物の原作品または複製物の譲渡によって不特定多数の人に提供する権利 著作者に無断で複製物を販売するのはアウト 適切に譲渡された後は、譲渡権は消滅する→著作者の許諾は不要 ##### 貸与権 映画以外の著作物に適用される 著作者の許諾を得ないとレンタル営業はできない 貸与はどのような名義や方法であるかは問わない 買い戻しや下取りの特約付き譲渡も貸与に含まれる 譲渡権が消失した複製物にも貸与権は及ぶ 適法に購入した複製物をレンタルする営業は貸与権侵害になる ##### 書籍のデジタル化 私的利用によるものは問題ない デジタルデータとして複製するには著作権の同意が必要 ##### ネットオークションに写真を掲載してもいいのか 2009年の著作権方改正で、美術品や写真はネットオークションに販売するために必要な限度で、商品紹介用の画像をネットに掲載することを著作権者の同意なくできるようになった https://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2009/06/12/23773.html ##### 著者と出版社の関係 ###### 著作権を譲渡している場合 完全に著作権は出版社にあるため、著者に著作権は無くなっている ###### 出版権の設定を行なっている場合 著作権は著者に属する 3年間は出版権を結んだ出版社が独占的に提供できる ##### 著作権契約の種類 - 著作権譲渡契約 - 著作権を完全に譲り受ける契約 ###### ライセンス契約 一定期間のみライセンスを譲り受ける契約 ## 使えそうな本 - 著作権法入門 (第2版)(ISBN: 978-4-641-14480-4)
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