# 岩崎こども育成会規約 ## 第1章 総則 ### 第1条 名称 本会は、岩崎こども育成会と称する。 ### 第2条 事務局 本会の事務局は、会長宅とする。 ### 第3条 資格 本会の資格は次のとおりとする。 1. 岩崎地域に居住している者。 2. 小中学生以下のこどものいる者 ### 第4条 目的 本会は、家庭・学校・振興会が一体となってPTA活動の充実を図り生徒の健全な教育及び地域の伝統文化等を通じ、会員相互の親睦を深めるとともに本会の発展に寄与することを目的とする。 ## 第2章 役員 ### 第5条 育成会役員 本会に次の役員を置く。 * 会長 1名(小中学校1名) * 会計 1名 ### 第6条 役員の職務権限 会長は、学校等との連絡調整及び本会決定を持って業務を統括する。 ### 第7条 給食費及び育成会会費 給食費については、会員自らが直接金融機関等で納入するものとする。 育成会会費については、1回目の総会に持参するものとする。但し、諸事情で総会を欠席する場合においては、直接会計宅へ持参するものとする。 ## 第3章 雑則 ### 第8条 会計 育成会会費は、月・生徒1人当たり100円とする。 なお、平成31年度(令和元年度)については、徴収しないものとする。 ### 第9条 総会 1. 総会は年3回とする。 * 1回目(新年度 4月上旬・・親子総会) * 2回目(夏休み前 7月中旬・・親子総会) * 3回目(3月中旬 活動報告及び収支決算報告並びに育成会役員改選・・保護者総会) 2. 必要が生じたときは、会長はこれを招集することができる。 3. 総会は、会員の1/2以上の出席を必要とし、議決は出席者の過半数以上とする。 4. 総会は、会員の2/3以上の同意があれば、開くことができる。 ### 付則 * この会則は平成15年4月1日より適用する。 * この会則は平成24年4月1日より適用する。 * この会則は平成31年4月1日より適用する。