現代社会の探求 レポート2 == k22120 牧野遥斗 ## 1. 「社会学的想像力」を駆使して、次の質問に答えてください ``` 「好き同士の2人がいます。しかし、この2人は結婚できません。なぜだと思いますか?」 ``` ### a. 性別が同じだったため >**民法 憲法739条** 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。 2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 > >[e-Govポータル (民放)] >https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089_20220525_504AC0000000048&keyword=%E6%B0%91%E6%B3%95 >(参照2022/10/01) より婚姻するためには戸籍法の定める婚姻届に`妻`と`夫`を記載する形式になっているため同性では婚姻届けを出すことができない。 つまりこの両性を、“男女の間柄でないと結婚はできない”という解釈とした場合、同性婚は違憲となってしまうため、法律的に結婚できないと考えられる。 ### b. 両者又は片方の家族が反対していたため 家族が婚姻相手の収入や人柄、家柄の違いに不満を持っている場合に起こる可能性がある。もし、婚姻して同棲するのであれば特に収入は大きな壁になると考えられる。   このことから、家族の意見によって結婚できないと考えられる。 >[参考文献:「なぜ許してもらえないの?」親が結婚を反対する10の理由|親の心配事や不安とは] >https://smartlog.jp/182052#S52829548 ### c. 片方が子供を産める体ではなかったため。 子供を作ることにより、子供の成長を見ることができたり、子供と一緒に遊んでみたいと考えていたが、実際にはそう言った夢が全て体の病気などによって叶えられないと知った時に、「子供>恋人」と考え結婚までいたらなかったと考えられる。 >[参考文献:「子供ができないから結婚は無理」…彼女の告白に苦悩] >https://www.koibita.com/consult/index_1947 ### d. 法律的に結婚できる歳ではない >**民法 第七百三十一条** 婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。 > >[e-Govポータル (民放)] >https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089_20220525_504AC0000000048&keyword=%E6%B0%91%E6%B3%95 >(参照2022/10/01) より、法のもと18歳未満の場合好き同士であっても結婚をすることができないと考えた ## 3.その他理由 - 両者の家族が同じ人物だったため - 結婚という人生の大きな決断をすることができなかったため。 - 片方に犯罪歴や性格に問題などがあり、家族が結婚を認めない - 好き合っている二人が学生と教師だった - 片方または双方に別の婚約者がいて法律的に結婚できない ## 2. 感想 社会学的想像力を駆使して、質問に答えることができた。しかし、答えることができたのは、自分の考えを言い換えることができたからだと思う。自分の考えを言い換えることができるようになることは、社会学的想像力を駆使する上で重要だと思う。 また、学問によって一つの事象でもさまざまな考え方があるとしり、とても興味深いと感じた。 ## 3. 参考文献 出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp) 参考文献:「子供ができないから結婚は無理」…彼女の告白に苦悩(https://www.koibita.com/consult/index_1947) 参考文献:「なぜ許してもらえないの?」親が結婚を反対する10の理由|親の心配事や不安とは(https://smartlog.jp/182052#S52829548)