## かなり見づらい人たち
### 8班:赤間、石田、中野
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**会社に屈せず企業倫理や**
**内部告発について問うことが必要である。**
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### かなり見えにくい人達
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生産過程や販売過程、商品が利用されることに
よって、周囲の環境に大きな影響を
及ぼすことがあり、これらの影響を受ける
対象を、**かなり見えにくい人達**と呼ぶ。
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具体的には、以下が例として挙げられる。
* 工場等の地域に暮らす人々
* 発展途上国の人々
* 異なる文化を持つ人々(次の班が担当)
* まだ生まれていない人々(次の班が担当)
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### かなり見えにくい人達に関する責任
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### 地域の人々に対する責任
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### 事例(1) 水俣病事件
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水俣病事件とはチッソが排水した物質に
よって引き起こされた公害事件である。
1956年にチッソ(当時は新日本窒素株式会社)
付属の病院長である細川一医師が「原因不明の
中枢神経疾患が発生している」と水俣保健所に
届けたのが最初。水俣奇病対策委員会が作られ、
熊本大学の研究グループが8月にチッソ水俣工場の
排水が原因と発表。翌年の7月に有機水銀が原因
ではないかとの意見が出された。
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これに対してチッソは反論したが、熊本大学の研究により1963年までには有機水銀が原因であると認められた。
1968年9月に政府の公式見解として「水俣病はチッソ水俣工場が排水したメチル水銀化合物が水俣湾内の魚介類の体内に濃縮され、その魚介類を摂食したことによって生じたもの」と発表された。
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驚くべき事項として
1. 1959年に細川病院長がチッソ水俣工場の排水を猫に与えて発症した事実がある。
2. 1962年には工場排水から塩化メチル水銀が抽出されていた。
3. 水俣病の原因はチッソ水俣工場にあると工場技術者は知っていた。
が挙げられる。
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→1956年から1968年まで12年間もかかってしまったが、工場関係者が早めに行動をしていれば排水量も被害の拡大も減らせた。
→メチル水銀の危険性を全国にある工場と共有をしていれば他の地域の被害者は出なかった。(実際に同様の原因で事件が1964年に新潟県阿賀野川流域で発生した)
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この事例から地域の人々に対する責任として以下のものが挙げられる。
* **地域の人々の健康を害するような生産活動等を行わない。**
* **またそれらの活動を隠蔽しない。**
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参考文献
http://nimd.env.go.jp/syakai/webversion/pdfversion/042063_3shou.pdf
http://www.soshisha.org/jp/about_md/chronological_table
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### 発展途上国の人々に対する責任
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### 事例(2) ARE社公害輸出事件
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1973年に三菱化成はマレーシアに進出し、AREの前身「マレーシア・レア・アース」を設立。
テレビの赤色発光体などに使用されるイットリウムなどレアアースをモザナイトなどの原料から生成抽出する創業を開始。
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その過程で放射性物質のトリウムが
発生するのだが、保管施設を所持しないまま
工場付近に野積みにした。
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日本では1968年に管理に関する法規制が
課せられていたのにもかかわらず、
周辺に警戒表示すらなかった。
そのため周辺住民の間で健康被害が発生。
以上出産率の上昇、白血病や発がん率が
平均の40倍に跳ね上がった。
→法の抜け穴として発展途上国の<br>土地を利用したと言える。
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この事例から地域の人々に対する責任として以下のものが挙げられる。
* **先進国として発展途上国に**
**言える技術移転なので支援していく。**
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### まとめ
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**会社に屈せず企業倫理や内部告発に<br>ついて問うことが必要である。**
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### 5. アクティビティ
以下の議題について、四人一組みで議論し、[HackMDノート](https://hackmd.io/9jDYL6WvRzeuuxPBGqW_8g)に、わかったことや意見について記入する。
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### 問1
赤間くんは会社に務めている。
業務中に会社の不正を見つけてしまった。
さて赤間くんは告発するべきだろうか?
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### 問2
赤間くんは会社に努めている。
業務中に会社の不正を見つけてしまった。
さて赤間くんは告発するべきだろうか?
**しかし会社と赤間くんの間で<br>秘密保持契約を行ったとする**
(赤間くんは罰せられて良いものとする)
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### 問3
10年後の赤間くんは会社に努めている。
業務中に会社の不正を見つけてしまった。
さて赤間くんは告発するべきだろうか?
**しかし会社と赤間くんの間で<br>秘密保持契約を行っており、<br>**
**赤間くんは情報処理安全確保支援士に<br>登録しているものとする。**
(赤間くんは罰せられて良いものとする)
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#### 補足(安全確保支援士に関する法律)
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##### 第二十五条
情報処理安全確保支援士は、正当な理由がなく、
その業務に関して知り得た秘密を漏らし、
又は盗用してはならない。
情報処理安全確保支援士でなくなつた後に
おいても、同様とする。
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##### 第五十一条
第二十五条の規定に違反した者は、
一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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