# Chapter18-5 「関連法規いろいろ」 ## 9/11(土) ###### tags:`基本情報技術` さつき: > 逮捕されちゃったーはやだな。 * 著作権 * めっちゃ聞くけど、守るの難しそうなやつ。 * 産業財産権 * 特許庁に申請して、やっと守られる * 料理のおにいさんリュウジの「バズレシピ」も、このツイートで登録されてるって知った。 https://ytranking.net/blog/archives/58083 * そしてさらに今知った。レシピには著作権がない...!! * 法人著作権 * わかる。OK。 * 著作権の帰属先 * SESの場合は、常駐先が帰属先になる? * 請負は請負会社、派遣は派遣先。 * なるほどー。プログラミング言語やプロトコル、アルゴリズムは著作権の対象外。 * 製造物責任法(PL法) * 外注部品に欠陥があったとしても、責任を追うのは製造業社。 * つまり、プログラムに欠陥があったとしても、責任を負うのは全部まとめあげて実際に提供する会社? * 「生命、身体、財産に損害を被ったとき」なので、単にうごかないっていうのは対象外。 * なぜここでオーパーツ。 * 労働基準法と労働者派遣法 * 懐かしい。 * しょっちゅう残業代でませんって相談受けてたけど、実際そんな会社は小数なのかと思っちゃうこのごろ。そんなことないのか。 * 不正アクセス禁止法 * 他人に、他人のパスワード教えたら法違反。 * 刑法 * じゃあコンピュータ壊したら刑法で違反なんだ。 * コンピュータウイルスの作成、提供も違反。 * やってはいけないことで、何かしら罰はあるんだろうと思ってたけど、刑法に規定されているのは意外だった。 * 個人情報保護法とか、なんかそんな感じの法律だろうと思ってた。 * 過去問 * 問1:OK * 問2:OK * 問3 :思い出してきた、OK * 問4 :OK * 問5 :OK * 問6 :OK * 問7 :OK にわ: - 読み込み * コンプラ大事。 * ソフトウェアに関する法規 * 著作権 * アイデアではなく創作物が保護されるので、「作った人が誰か」が重要となる。(以下は特段の取り決めがない場合の帰属先) * 派遣:法人著作の観点から、派遣先の会社。(法人等の発意に基づき、その法人の業務に従事する者が職務上作成) * 請負:法人著作の観点から、請負会社。 * 請負の請負:法人著作の観点から、2次請負した会社。 * 「創作的であること」が要件(のはずだった)なので、言語やプロトコル、アルゴリズムは対象外。 * > 思想又は感情を「創作的」に表現したものであること * 産業財産権(知財のうち、意匠・特許とかの方) * 法人著作権 * 構成要件から、仕事で作ったプログラムは職務著作にあたる場合が多い。 * 製造物責任法(PL法) * 製造物の欠陥による消費者の損害を製造業者が賠償する責任を定めたもの。 * ここで定める「製造業者等」には「当該製造物に自ら製造業者として表示をした者(誤認させるような表示含む)」も含まれるので、外注部品に欠陥があっても、製造物に「うちが製造業者ですよ」って表示してたらその会社が責任を負う。 * 賠償責任を求めるには損害と欠陥の因果関係が認められる必要がある * 引渡し時における知見で欠陥が認識できなかった場合は免責。 * 労働基準法、労働者派遣法 * 不正アクセス禁止法 * 刑法 - 過去問 * 問1:OK * 問2:OK * 問3:OK * 問4:OK * 問5:あ、なるほど・・・ROMのことじゃないのって思ったけど包括される感じね * 問6:OK * 問7:OK コンピュータウイルス作成は刑法で処罰対象! まい: 関連法規色々 知らなかったでは済まされない、企業活動を行う上で知識として欠かせないルールがたくさんある * コンプライアンス:法律、ルール、モラルを守って企業活動を行うこと * ステークホルダー:顧客、従業員、株主、地域社会、行政機関、金融機関など * ストックホルダー:単に株を保有している株主 * シェアホルダー:議決権を持つ株主 > TOまいさん(*゚▽゚*)FROMさつき(特に意味はありません) > TOさつきさん(=´∀`)人(´∀`=)FROMまい(特に意味はありません) - コーポレートガバナンス:経営管理が適切にされているか、その透明性や正当性がきちんと確保できているかを監視する仕組み - 内部統制:違法行為や不正行為のチェックを行う体制づくり 法令色々 - 知的財産権:作り手の権利守らなきゃいけないんじゃないの?という法律 - 著作権:創作された時点で自動的に権利が発生する。著作人格権、著作財産権がある。 - 産業財産権:先願主義。特許庁に登録することで初めて権利が発生する。特許権、実用新案権、意匠権、商標権などがある。 - 法人著作権:「法人の発意に基づく法人名義の著作物」の場合は、法人側に著作権が帰属することになる。 著作権によって保護されるのはアイデアではなく創作物。帰属先を考える上では「誰が作ったのか」という視点が重要 - 派遣の場合:著作権は派遣先会社に帰属する - 請負の場合:著作権は、委託された会社に帰属する - 請負の請負の場合:著作権は、委託された会社に、委託された会社に帰属する * プログラム言語、プロトコル、アルゴリズムなどは著作権保護の対象外 - PL法:製造物責任法 (時効10年) - 損害賠償について製造業者等の負うべき責任を定めたもの - 不動産やソフトウェアのように形を持たないものは対象外 - 賠償責任を求めるためには、損害と血管の因果関係が立証される必要がある - 消費者側は事故発生から3年以内に損害賠償請求をしなきゃいけない - 労働基準法:劣悪な条件で働かせたら違法ですよ - 労働者派遣法:派遣社員を守るために、派遣会社と派遣先企業とが守るべきルールを定める - 不正アクセス禁止法:不正アクセスを助長する行為もアウト - 刑法:どのような行為が犯罪となり、それに対してどのような刑が科せられるかを定めた基本的な法令 - 過去問 - 問1 ok - 問2 OSも保護してくれるのね - 問3 ok - 問4 ok - 問5 ok - 問6 ok - 問7 ok
×
Sign in
Email
Password
Forgot password
or
By clicking below, you agree to our
terms of service
.
Sign in via Facebook
Sign in via Twitter
Sign in via GitHub
Sign in via Dropbox
Sign in with Wallet
Wallet (
)
Connect another wallet
New to HackMD?
Sign up