--- title: '宇宙 補助事業事務処理マニュアル' disque: hackmd --- ###### tags: `宇宙産業技術情報基盤整備研究開発事業` **令和元年度産業技術実用化開発事業費補助金 (宇宙産業技術情報基盤整備研究開発事業) 補助事業事務処理マニュアル** --- [toc] --- ## 補助金を申請及び受給される皆様へ 一般社団法人 環境共創イニシアチブ(以下「SII」という)が取り扱う補助金は、公的な国庫補助金を財源としており、社会的にその適正な執行が強く求められます。当然ながら、SIIとしても厳正に補助金の執行を行うとともに、虚偽や不正行為に対しては厳正に対処いたします。 当事業の補助金の交付を申請する方、採択されて補助金を受給される方は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年8月27日法律第179号)」をよくご理解の上、また以下の点についても十分にご認識いただいた上で補助金受給に関する全ての手続きを適正に行っていただきますようお願いいたします。 ①補助金に関係する全ての提出書類において、如何なる理由があってもその内容に虚偽の記述 を行わないでください。 ②SIIから補助金の交付決定を通知する以前に、既に発注等を完了させた事業等については、補 助金の交付対象とはなりません。 ③補助事業に係る資料、(申請書類、SII発行文書、経理に係る帳簿及び全ての証拠書類)は補 助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む)の日の属する年度の終了後5年間は、いつで も閲覧に供せるよう保存してください。 ④補助金で取得、又は効用の増加した財産(取得財産等)を、当該財産の処分制限期間内に処 分しようとするときは、事前に処分内容等についてSIIの承認を受けなければなりません。ま た、その際補助金の返還が発生する場合があります。なお、SIIは、必要に応じて取得財産等 の管理状況等について調査することがあります。 ※処分制限期間とは、導入した機器等の耐用年数期間をいう。 ※処分とは、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、廃棄し、又は 担保に供することをいう。 ※耐用年数は 「減価償却資産の耐用年数等に関する省令 (昭和40年3月31日大蔵省令第15 号)」に準ずる。 ⑤また、偽りその他の不正な手段により、補助金を不正に受給した疑いがある場合には、SIIと して、補助金の受給者に対して必要に応じて現地調査等を実施します。 ⑥上記の調査の結果、不正行為が認められたときは、当該補助金に係る交付決定の取り消しを 行うとともに受領済の補助金のうち取り消し対象となった額に加算金(年10.95%の利率)を 加えた額をSIIに返還していただきます(SIIは、当該金額をそのまま国庫に返納します)。併 せて、SIIから新たな補助金等の交付を一定期間行わないこと等の措置を執るとともに当該事 業者の名称及び不正の内容を公表することがあります。 ⑦SIIは、交付決定後、採択分については、事業者名、事業概要等をSIIのホームページ等で公表 することがあります。(個人・個人事業主を除く) ⑧なお、補助金に係る不正行為に対しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (昭和30年8月27日法律第179号)の第29条から第32条において、刑事罰等を科す旨規定され ています。予め補助金に関するそれら規定を十分に理解した上で本事業への申請手続きを行 うこととしてください。 一般社団法人 環境共創イニシアチブ --- ## 本マニュアルの使用目的及び留意事項 本マニュアルは、補助事業に係る経理処理及び検査等を実施する際に準備しておくべき資料等について、基本的事項を記入しています。補助事業の実施者(以下「補助事業者」という)及びSIIの間で、適正かつ効率的な検査等を実施するための補助資料として利用してください。 【留意事項】 * 補助金の経理処理は、通常の商取引や商慣習とは異なります(※)。 * 本マニュアルは、経理処理に関する基本的考え方を示したものです。本マニュアルに沿わない処理を行う場合、あらかじめSIIに確認してください。 * 業務日誌等の帳票類の整備、取得財産の管理方法など通常の経理処理とは違った業務管理、経理処理等が必要になります。検査(現地調査)当日になって資料がないということにならないよう、十分注意してください。 (※)補助金の経理処理の特性 * 実費弁済の考え方(受益性を排し、補助事業者が実際事業に要した経費を支払います) * 経費の区分管理(流用制限があります) * 補助事業とその他の事業との区分管理 * 時系列での資料整理(いつ行われたのか、日付が確認できるようにしてください) --- # 1.補助事業の経理処理の基本的な考え方 --- ## 1-1 経理処理の基本ルール * 補助事業の経理処理にあたっては、補助金の交付の対象となる経費を明確に区別して処理することが必要です。また、適切な経理処理を行うための各種の制限や、取得した財産の管理方法等、通常の経理処理・業務管理とは異なる部分があるので留意してください。 * また、検査等により経費の虚偽申告や過大請求等による補助金の受給等の不正行為が判明した場合には、交付決定の取消、補助金の全部又は一部の返還(不交付)命令、加算金の納付、不正内容の公表、補助金の交付停止措置、刑事告訴等の処分が科される場合がありますので適正な経理処理を常に心がけてください。 * 交付規程等により事業開始の段階から、想定される経費が補助対象経費として認められるかどうか十分確認してください。 * 事業目的に合致した経費であって、当該事業に使用されたことが確認できる資料を整理する必要があります。 * 確定検査等を受けるための費用や、事業終了後における実績報告書作成費用、金融機関に対する振込手数料及び為替差損等は原則補助対象とはなりません。ただし、振込手数料を取引先が負担しており、取引価格の内数になっている場合は補助対象として計上することができます。 * 交付決定金額は、その額の支払を約束するものではありません。中間・確定検査の結果、減額される場合があります。 ### ①補助対象期間 経費の計上は、交付決定日^(※1)^以降に発生(発注、委嘱、契約)したもので、事業期間中に終了(支払)したもの^(※2)^が対象となります。 ※1)交付決定日とは、交付申請の内容を精査したうえで、SIIより別途「交付決定通知書」にて交付条件を通知した日付を表します。交付決定日前に発生した経費は対象外となりますので、ご注意ください。 ※2)例外として、支払が補助事業期間外であっても以下の要件を満たす場合、補助対象経費として認められます。 * 補助事業期間中に発生し、かつ当該経費の額(支出義務額)が確定しているものであって、事業期間中に支払われていないことに相当な事由があると認められるもの。 * なお、上記の経費については、事業期間終了後に支払手続を行った場合には、支払が完了した時点で速やかにSIIへの報告及び確認を受けなければなりません。なお、SII担当者による確認の結果、疑義が生じた場合には、必要に応じて検査等を行う場合があります。 (相当な事由の例) * 人件費(給与等の支払が月末締め→翌月払いになる場合が多いため)。 * 事業の進捗上、事業期間の終了直前に経費が発生したが、事業期間中の支払が困難なもの。 **【補助事業と補助対象経費の考え方】**  ※3 「検収」とは、納品物が発注した内容に適合するか検査をする行為をいう。 ### ②事業実施中の留意事項 * 補助事業実施中に、当初予定していた事業の取り止めや変更などが必要となった場合、又は、当初予定どおりに事業が進行していない場合等は、補助金交付規程等に則り、所定の手続が必要となります。補助事業者は、補助金交付規程、公募要領及び本マニュアル等を熟読した上で、不明な点がある場合にはSIIと緊密に連絡を取り合い、事業を実施してください。 (確認しておきたいポイント) * 補助事業者は、事業の遂行状況についてSIIより報告を求められる場合があります。 * 事業内容の変更、交付規程等で定める一定率(10%)を超過した配分額の変更、又は事業の全部若しくは一部を中止又は廃止をする場合、++あらかじめ++計画変更承認申請をSIIに対して行う必要があります。 * 事業が予定期間内に終了しないことが見込まれる場合には、++あらかじめ++事故報告書をSIIに対して提出し、指示を受ける必要があります。 【補助事業における事務手続きの流れ】  ※1 補助金の支払いは原則補助事業完了後となるが、補助対象経費を支出するにあたって 資金繰りが困難等の事情がある場合に限り、補助金の概算払いを認める場合がある。 ### ③利益排除 * 補助事業において、補助対象経費の中に補助事業者の自社製品等に係る経費がある場合、補助対象経費の実績額の中に補助事業者自身の利益等相当分が含まれることは、補助金交付の目的上ふさわしくないと考えられます。 * このため、補助事業者自身から調達等を行う場合は、原価(当該調達品の製造原価等(※) )をもって補助対象経費に計上します。 ※ 補助事業者の業種等により製造原価を算出することが困難な場合は、他の合理的な説 明をもって原価として認める場合があります。 ### ④消費税の取扱い * 消費税法に定める消費税・地方消費税は補助対象外となります。 2019年10月から施行予定の消費税増税(10%に増税)については、ご留意ください。 ### ⑤経費処理の仕方 * 支払の事実に関する客観性の担保のため、支払方法が指定されている場合を除き、++原則支払は銀行振込++してください。確定検査にあたっては、++支払の事実を証明できる証憑類++(銀行振込受領書、通帳の写し、振り込み日以降に発行された入出金明細等※2)を保管・整理してください。また、銀行振込以外の方法で支払を行う場合は、銀行振込同様、支払の事実を証明する証憑類を保管・整理してください。 * 支払方法が支払手形に指定されている場合であっても、回し手形による支払については、補助対象経費として認めません。 * 経費の算出過程において小数点以下の端数が生じる場合は、原則切捨てにより補助対象金額として計上してください。ただし、内規等において端数処理方法を規定している場合には、SIIとの協議により計上を認めることがあります。 * 外貨の支払の円換算については、当該外貨使用の際の両替レート等を適用する等合理的な方法により計算してください。 ※2 支払が「完了」した事実が証明できる証憑を用意すること(「振込依頼の受付」は不 可)。 ## 1-2 事業実施中の留意事項 * 原則として、交付申請内容とは異なる実施事項、及びそれに係る費用については、補助対象経費として認められません。 * 事業実施中のやむを得ない事情等により交付申請内容を変更しなければならない場合、交付規程第9条に基づき++あらかじめ++補助事業計画変更承認申請書をSIIに提出し、承認を受ける必要があります。 * 当該手続が必要かどうかも含めて、事業内容が当初計画から変更となる場合は必ず事前にSIIに確認してください。 【交付規程第9条抜粋】  ## 1-3 主な対象経費項目及びその定義 * 対象経費として計上できる経費項目は、補助金交付規程、公募要領及び本マニュアルに定められておりますので、これらを熟読した上で、不明な点がある場合にはSIIと連絡を取り合い、適切な経費計上に努めてください。 * 補助対象外の経費につきましては、補助金交付の対象となりませんのでご注意ください。補助対象か判断に迷われる際には、SIIにご相談ください。  ## 1-4 補助対象外経費の例 * 本補助金の申請書作成に係る費用。 * 交付決定前に行われる契約・発注に係る経費。 * 消費税法に定める消費税・地方消費税。 * その他SIIが補助対象外と判断した経費。 ※留意事項 * 本事業のためだけに使用することを前提とした経費に限る(既存事業に対する経費は補助対象外)。 * 既存事業に補助事業を付加する場合、経費の切り分けを行うこと。 * 補助対象経費に、当該補助金以外に国からの補助金等(補助金適正化法第2条第1項に規定する補助金等をいう)を含めないこと。 --- # 2.関係書類の整理 --- ## 2-1 書類管理の基本的な考え方 ### ①実施目的 * 有効かつ効率的な経理処理を実施するための前提として、補助事業の開始、実施状況等に係る関係書類が整理されていることが必要です。また、関係書類の適切な整理は、後述する中間・確定検査等における迅速かつ適正な検査の実施にもつながります。 ### ②具体的な実施方法 * 関係書類をABそれぞれ時系列に整理・保管してください。 関係書類:A=公文書一式、B=証憑類一式 * SII担当者からの指導に従い整理・保管してください。 * 補助事業者が全ての証憑を取りまとめて保管してください。 ### ③主な関係書類 * それぞれ、++以下に示す書類を保管すること。++ * 補助対象の算出にあたっては、++SIIが別途提供する帳票を用い、電子データにて管理をすること。++ **A=【公文書一式】** 透明なクリアファイル等で番号順にソートし、++1冊にまとめておくこと。++  **B=【証憑類一式】** 補助事業における実施事項ごとに、++時系列にそって整理++すること。  **【証憑類一式の纏め方イメージ】** 補助事業におけるフローごとに、時系列にそって証憑をファイリングすること。  ※1 人件費単価表や内規など複数工程にまたがる書類は別冊で用意してもよい。 ※2 設備費や製造委託費など成果物がある費用の場合、実際に完成した成果物の概要説明、写 真等を添付すること。 ※3 中間成果物等の最終成果物として確認できないもの(例えば、衛星の中に組み込まれてし まうものなど)は写真で残し、添付すること。 ## 2-2 人件費の整理 ### ①基本的な考え方 * 人件費は、本事業における軌道上実証の調整や衛星との調整、データ分析等において必要な人員、工数のみを対象とする。補助事業の管理運営および許認可申請の代行等は対象とならない。 * 人件費は原則として「時間単価×作業時間」によって算出するものとします。 * 時間単価については、後述する算出方法により、事業従事者一人一人について算出します。なお、時間単価の算出方法等は、交付決定時のものとし、その後、実績報告・確定時において変更することはできません(交付決定時の考え方に基づき、時間単価の額は変更することがあります)。 * 作業時間については、++当該事業に従事した分についてのみ++を計上してください。作業時間の算出にあたっては、従事日誌の作成が基本となります。 * 当マニュアルでの取扱いは、通常の勤務形態である一般職を前提とした基本的な考え方であるため、管理職や就業時間の縛りがない裁量労働制などの場合については、補助事業者における個々の実情を踏まえた個別の取扱いが必要となる場合があります。 ### ②時間単価の算出方法 * 人件費の時間単価は、標準報酬月額保険料額表等を基に、下記にて算定した時間単価を用いることとします。  * 健保等級の適用は、補助事業の開始時に適用されている等級に基づく単価を使用するものとします。 * 本単価は、時間外、時間内、休日等の区分を問わず、同一の単価を使用するものとします。ただし、健保等級単価に基づく管理運営人件費が、事業者負担額を大幅に超える場合等は、時間単価の調整が必要になります。 * 時間単価一覧表は、下記を用いることとします。 https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/31kenpo.pdf ※1 当該事業期間内に支給される賞与(事業期間終了日の翌月末日に支給することが確定して いる賞与も含む)を時間単価の算定に加算することができる。加算方法は、月給額に加算 する場合は、 上期(4~9月)、下期(10~3月)の期間内にそれぞれ支給される賞与額を 各期間の月額に加算(対応する月数で除す)し、日給額に加算する場合は、前記方法をさ らに1か月あたりの所定労働日数で除した金額を日額に加算する(1円未満切捨て)。 ※2 年俸から月給額を算定する場合には健康保険の報酬月額の算定方法に準ずる。 ※3 1日あたりの通勤手当(雇用契約等から算定できるもの)を所定労働時間で除して得た額を 時間単価に加算。 ### ③作業時間の算出方法 * 人件費の対象となっている事業従事者ごとの補助事業従事日誌を整備してください(他の委託・補助事業及び自主事業等の従事時間・内容と当該補助事業との重複がないよう十分注意しなければなりません)。 * 補助事業従事日誌は、事業に従事した者本人が自分で毎日(数週間分まとめて記入することや、他の者が記入すること等、事実と異なる記入がなされるおそれがないよう)、当該補助事業に従事した時間を記入してください。なお、従事した時間に所定時間外労働(残業・休日出勤等)を含む場合は、以下の場合とします。 ・補助事業の内容から、平日に所定時間外労働が必要不可欠な場合で、補助事業者が残 業手当を支給している場合。 ・補助事業の内容から、休日出勤(例:土日にシンポジウムを開催等)が必要である場 合で、補助事業者が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも補 助事業者が代休を手当てしている場合は同様とします。 * 昼休みや休憩時間は、除外してください。 * 当該補助事業における具体的な従事内容(出張、会議等)がわかるように記入してください。 * 当該補助事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と補助事業の従事状況を確認できるようにしてください。 * 他組織、他事業者からの出向者など、事業従事者に対し補助事業者以外から給与等が支払われている場合は、補助事業者が負担した分のみを計上すること(補助事業者以外からの支払分は控除して計上、又は時間単価の算出にあたり控除して時間単価を算出してください)。 * 責任者はタイムカード(タイムカードがない場合は出勤簿)等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記入していないかを確認の上、記名・押印してください。 * 個人情報保護の観点から必要がある場合は、適宜マスキング等の処理をしてください。 ### ④経理処理の実施方法 人件費の経理処理にあたっては、以下を整備してください。 * 実績報告時には、原則として給与及び法定福利費の支払を完了してください。ただし、支払が事業期間内に完了していない場合は、支出義務額を確定してください。 * 確定検査時に、支払実績が確認できない場合は、後日支払実績の報告を提出する等、SIIの確認を受けてください。 ### ⑤必要書類  ※上記の他、人件費単価計算の算出根拠資料の提出を求めることがあります。 **【健保等級証明書】** * 健保等級適用者は、確定検査を受けるまでに下記のように健保等級の実績を給与担当部署責任者が作成してください。 ・事業期間中に健保等級が変更された場合は、当該月から新しい人件費単価が適用さ れますので、適宜SIIにご連絡ください。  **【給与支払証明書】** * 健保等級非適用者は、確定検査を受けるまでに、下記のように給与支払い実績を給与担当部署責任者が作成してください。 ・原則、事業期間中に人件費単価は変更されませんが、補助対象経費が実際の補助事 業者が負担した給与額を大きく上回っている場合等は人件費単価を見直す場合があ ります。  **【書類の並べ方】**  ### ⑥記入例・作成方法 **【02_勤務表フォーマット】**  **【01_経理処理フォーマット】人件費シート**  ## 2-3 事業費の整理 ### ①基本的な考え方 * 本事業における軌道上実証の調整や衛星との調整、データ分析等において必要な事業費のみを対象とする。 * 事業費は資産計上されないものに係る経費に限る。 * 費用例 ・旅費、出張費 ・会議費・謝金 ・軌道投入にかかる外注費 ・製造委託費 ・・・等 ## 2-3-1 旅費に関する経理処理 ### ①基本的な考え方 * 事業を行うために必要な出張に係る経費(交通費、宿泊費、日当) をいいます。 * 旅費については、++既存の内規等++に基づき、出張命令書・出張報告書等の帳票類を整理し、適正な経理処理を行います。 (一般的には、出張命令→出張報告→支払という流れが想定されます。) * なお、内規等がない場合には、補助事業における旅費に関するルールを策定する等、合理的な運用を心がけてください。ルールの策定においては、同地域における同業種・同規模の企業の運用を参考とする等の方法を検討してください。 ### ②経理処理の実施方法 * 出張の用務は、当該事業の実施に必要なものでなければなりません。 * 出張者は、事業遂行における必要最小限の人数で実施してください。 * 出張行程に、自社事業等他の事業が含まれる場合には、補助事業に係る部分のみ(往復での按分等)を補助対象経費としてください。 (その他注意事項) * 公用車、私用車、タクシー、レンタカー、グリーン車の利用は原則認められません。 ※公用車、私用車、タクシー、レンタカーについては、訪問先への公共交通機関が無い等、相当の理由がある場合に限り認められます。その場合は理由書を提出してください。また、理由書に添付する証拠資料として、用事の中身や開始時間、終了時間、議事録、公共交通機関の時刻表等を整備する必要があります。 * 公用車や私用車を利用した場合のガソリン代等は、車の使用及び費用の計上方法(距離、燃費、ガソリン単価の算出方法等)が既存の内規に定められている場合に限り、補助対象となりますが、内規に該当部分の写しと、内規に従った算出根拠を用意してください。 * 航空機の利用にあたっては、原則、エコノミークラスを利用してください。 * 出張日の前日、翌日の移動(前泊、後泊)は原則認められません。(遠方であるため、早朝の会議に間に合わない等の理由があれば、認められる場合もあります) * 宿泊は、日帰りが可能な場合は原則認められません。ただし宿泊が当事業に対し、経済性、効率性、必要性がある場合(「その日のうちに宿泊せずに帰ることが(交通手段の問題で)できない」、「その日のうちに宿泊せずに帰ることが極めて不合理(例:翌日に同じ場所で会議があるなど)」など)には、出張報告書にその旨を記入してください。 (出張命令) * 内規等に基づき適正に命令等されたものでなければなりません。 (出張報告→支払) * 当該業務に従事したことがわかるよう、出張報告には、出張者、用務先、日付、目的のほか、いつ、誰と、どこで、何をしたか記入してください。 * 旅費の行程は、内規等に基づき適切に計算してください。また、最短ルート以外のルートを使用する場合には、出張報告書等に当該使用について明確かつ妥当性のある理由を記入してください。 * 銀行振込受領書等により支払の事実(支払の相手方(出張者)、支払日、支払額等)を明確にしてください。 ### ③必要書類  **【書類の並べ方】**  ### ④記入例 **【01_経理処理フォーマット】**  **【交通機関別の必要書類】**  ## 2-3-2.会議費・謝金に関する経理処理 ### ①基本的な考え方 * 会議費は、事業を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム等(以下、「会議等」という)に要する経費(会場借料、機材借料及び茶菓料(お茶代))をいいます。また、謝金とは、会議等に出席した外部専門家等に対する謝金、講演・原稿の執筆・研究協力等に対する費用をいいます。 * 補助事業者が所有する会議室を使用する等の場合、原則会場借料は発生しません。自社の会議室がある場合において、有料の会場(自社内の有料の会議室を含む)を借りる必要がある場合には必要性を十分に精査してください。 * 茶菓料については、出席者を確認し必要最小限な数量とし、既存の内規等※1に基づき処理してください。 * 会場借料及び茶菓料以外の費用が必要な場合には、会議費や他の経費項目に準じて各種帳票類を整理し、必要性、適正性について説明できるようにしてください。 * 謝金については当該事業を行うために謝金を支払う必要があったのかを確認した上で、既存の内規等※2に基づき適正に支払等を行ってください。 ※1 茶菓料等についての内規等がない場合には、参加者一人あたり数百円程度を目安 とします。また、弁当代については午前から午後にわたり会議を開催しなければ ならない場合に限り支出でき、その額は千円~二千円程度を目安とします。 ※2 内規に定められている場合においても、金額の設定が不適切とSIIが判断した場合 は、再設定を求める場合があります。 ### ②経理処理の実施方法 **(会場借料)** * 会議等を外部で行う必要性を精査してください。会議の規模、出席予定人数等を勘案し、会議室を選定してください。 * 内規等がある場合には、内規等に基づいた支出でなければなりません。 * 会場借料(会議室の室料、会場の借上げ費)について、見積や料金表で料金が確認できる資料及び、請求書、領収書(銀行振込受領書)を用意してください。 **(茶菓料)** * 会議等に茶菓を出す必要性を精査してください。 * 内規等がある場合には、内規等に基づいた支出でなければなりません。 * 出席者名簿又は議事録等により、会議等の出席者を確認できるようにしてください。 * 見積、請求書、領収書(銀行振込受領書)を用意してください。 **(謝金)** * 当該外部専門家等に、会議等への出席や講演等を依頼した書類(例:就任依頼書、就任承諾書、業務の依頼書、承諾書等)を整理し、会議等について、開催日時、出席者、内容等を示す資料を用意してください。(例:開催通知、出席者名簿、議事録等) * 出席者本人に対する支払を明らかにするため、会議等の出席者名簿又は議事録等を整理してください。ただし急遽欠席等で代理者が出席し、謝金を支払っている場合は、当該者が委員本人の代理である旨を確認できる資料(委任状)を整理してください。 * 内規等がある場合には、内規等に基づいた支出でなければなりません。 * 謝金の支払は原則銀行振り込みとします。(現金手渡し等は原則不可)銀行振込受領書等により支払の事実(支払の相手方、支払日、支払額等)を明確にしてください。 * 謝金は、原則は個人に対する報酬として、源泉徴収のうえ本人名義の口座に振り込んでください。 ※ 法人口座を経由して個人に支払う必要がある場合は、SIIにご相談ください。 * 謝金は源泉徴収額を含んだ額を補助対象にできます。補助事業者において源泉徴収(預かり金処理又は税務署に納付等)を行い、当該処理を示す資料を整理してください。 ### ③必要書類 **【会議費】**  **【書類の並べ方】**  **【謝金】**  **【書類の並べ方】**  ### ④記入例 **01_経理処理フォーマット:会議費**  **01_経理処理フォーマット:謝金**  ## 2-3-3.外注費・委託費に関する経理処理 ### ①基本的な考え方 **(外注費)** * 事業を行うために必要な経費の中で、補助事業者が直接実施することができないもの、又は適当でないものについて、他の事業者に外注するために必要な経費をいいます(請負契約)。 * 外注費は、原則として、(仕様→見積→発注→納品→検収→支払)の手順によって処理を行ってください。また、設計図面や仕様書及び納品物等により、適正な取引が行われていることを明らかにする必要があります。 **(委託費)** * 当該事業を行うために必要な事業の中で、補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に委任して行わせるために必要な経費をいいます(委任契約又は準委任契約)。例えば、製品試験等の委託を行う場合が想定されます。 * なお、委託先に対する支払額を確定する場合には、補助事業者自身が、本マニュアルに基づいて各種帳票類を確認しなければなりません。 **(外注費・委託費 共通の留意点)** * 本事業は軌道上実証を支援する事業であるため、研究開発費等は原則対象外となります。 ### ②経理処理の実施方法 **(外注費・委託費共通)** * 仕様→見積(一般の競争等)→発注→納品→検収→支払のフローに従ってそれぞれの書類を整理してください。 * 経済性の観点から、少なくとも3者以上に相見積を取り、相見積の中で最低価格を提示した者を選定(一般の競争等)してください。相見積を取っていない場合又は最低価格を提示した者を選定していない場合には、その選定理由を明らかにした選定理由書を整備してください。 * 自主事業等、当該事業以外に使用することはできません。また、納品物についてはその内容を整理してください。納品物は、発注した内容と適合するかどうか確認してください。 * 取引先への支払は補助事業者の名義で行ってください。 * 銀行振込受領書等により支払の事実(支払の相手方、支払日、支払額等)を明確にしてください。 **(外注費)** * インターネットやメール等により注文を行い、発注書を取っていない場合には、発注書に代わるもの(電子媒体等の印字したもの)を用意してください。 * 納品物は、発注した内容と適合するかどうか確認してください。 * 納品書には、内規等に基づき検収日を記入し、検収担当者が押印してください。 **(委託費)** * 委任した事務、事業が終了したかどうかを完了報告書により確認し、完了報告書には、内規等に基づき検収日を記入し、検収担当者が押印してください。 * 事業開始前からの委託契約先と継続して契約する場合は、補助事業期間内で実施する仕様で新たに契約書の取り交わしを行ってください。 **【委託先に対する支払額の確定について】** * 委託事業の実施に際しては、++本マニュアルと同等の経理処理を行うよう委託業者を指導してください。++ * 委託事業の完了報告を受けた場合においては、報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により適正な検査をした上で支払額を確定してください。 ### ③必要書類  **【書類の並べ方】**  ### ④記入例 **【01_経理処理フォーマット】**  ## 2-4.設計・設備・工事費の整理 ### ①基本的な考え方 * 本事業における軌道上実証に必要となる部品・コンポーネントの改修・調整等に係る設計・設備・工事費のみを対象とする。 * 設備・設計・工事費は補助事業者に資産計上されるものに係る経費のみに限る。 * 費用例 ・機器設置工事費 ・改修設計費 ・・・等 ### ②経理処理の実施方法 * 仕様→見積(一般の競争等)→発注→納品→検収→支払のフローに従ってそれぞれの書類を整理してください。 * 経済性の観点から、少なくとも3者以上に相見積を取り、相見積の中で最低価格を提示した者を選定(一般の競争等)してください。相見積を取っていない場合又は最低価格を提示した者を選定していない場合には、その選定理由を明らかにした選定理由書を整備してください。 * インターネットやメール等により注文を行い、発注書を取っていない場合には、発注書に代わるもの(電子媒体等の印字したもの)を用意してください。 * 納品物は、発注した内容と適合するかどうかを確認し、納品書には、内規等に基づき検収日を記入し、検収担当者が押印してください。 * 現物には当該事業で購入したことを識別できる表示(シール等)によりほかの機械装置と区別してください。また、帳簿上も当該事業とそれ以外の事業については区別して整理してください。 * 自主事業など当該事業以外に使用することはできません。また、納品物についてはその内容を整理してください。 * 取引先への支払は補助事業者の名義で行ってください。 * 銀行振込受領書等により支払の事実(支払の相手方、支払日、支払額等)を明確にしてください。 ### ③必要書類  **【書類の並べ方】**  ### ④記入例 **【01_経理処理フォーマット】**  ## 2-5.その他 ### ①基本的な考え方 * 他の補助対象経費の費目に属さない費用については、基本的にその他の経費項目(外注費、委託費等)に準じて処理を行います。 ### ②留意事項 * その他の費用については、補助対象可否について事前にSIIに確認してください。 * 特に下記の費用は認められないとSIIが判断する可能性が高いので留意してください。 ・賃借物件等の保証金、敷金、仲介手数料 ・借入金などの支払利息及び遅延損害金 ・新聞代等の消耗品代、団体等の会費 ・税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のため の弁護士費用 ・公租公課、保険料 ・部品・コンポーネント開発費 等 ## 2-6.実績報告について ### ①基本的な考え方 * 当該事業の内容、成果及び経理処理等を様式に添って整理します。実績報告書は、交付すべき補助金の額を確定する根拠となる資料であることから、適正に作成することが必要です。 * 以下の書類を間接補助事業が完了(廃止の承認を受けた場合を含む)した日から起算して30日を経過した日又は2020年2月28日(金)のいずれか早い日までにSIIに提出してください。 (ア)実績報告書(様式第7) ・当該事業の内容、成果及び経理処理等を様式に沿って整理します。実績報告書は、交付すべき補助金の額を確定する根拠となる資料であることから、適正に作成することが必要です。 ・支出された経費区分・内容が交付申請書と整合するように留意してください。 (イ)取得財産等管理明細表(様式第13) (ウ)チェックリスト (エ) 実施体制資料 ・事業の実施体制を確認する必要があるため、請負又は委託契約をしている場合については契約先の事業者(ただし、税込み 100 万円以上の取引 に限る)の事業者名、補助事業者との契約関係、住所、契約金額、契約内容を記述した実施体制資料を添付してください。 ・補助対象経費の計上の際、「外注費」、「委託費」は問いませんが、「旅費」、「会議費」、「謝金」、「備品費(借料及び損料を含む)」、「補助人件費(人材派遣も含む)」は対象外とします。 ・請負先又は委託先から更に請負又は委託をしている場合(再委託などを行っている場合で、税込み 100 万円以上の取引に限る)も、上記同様に、実施体制資料に記述をしてください( 再々委託先については金額の記述は不要 )。 ### ②経理処理の実施方法 * 事業の内容については、当初計画と照らし当該事業で実施した内容を詳細に記入してください。また、支出された経費区分・種別が交付申請書と整合するよう留意してください。 --- # 3.補助事業期間中の手続き --- ## 3-1 遂行状況の報告 ### ①計画変更の承認 * 間接補助事業内容の変更、補助事業の全部若しくは一部を他に承継しようとするとき、又は事業の全部若しくは一部を中止又は廃止をする場合、あらかじめ様式第4による 「計画変更承認申請書」をSIIに提出し、承認を受ける必要があります。 * 計画変更申請を要するか否か(交付規程第9条第1項に該当するか否か)については、速やかに当該変更等が発生する前にSIIに相談してください。事後報告となった場合には補助金の交付ができないことがありますので、ご注意ください。 ### ②事故の報告 * 補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、補助事業者は速やかに様式第5による「事故報告書」をSIIに提出し、その指示を受ける必要があります。 ## 3-2 検査(中間検査・確定検査) ### ①基本的な考え方 * 検査とは、当該事業の適正な執行を確保するための書面検査及び必要に応じて行う現地調査をいいます。書面検査は、検査に必要な書類を補助事業者が送付又は持参し、SIIが検査するもので、また現地調査は、SIIが事業実施場所等に赴き、事業の進捗、購入物品の管理・使用状況、経費の発生状況、書類の整理状況、経理処理の状況等を確認するものです。検査の種類は以下のとおりです。 (ア)中間検査:当該事業終了前に必要に応じて行う検査で、事業期間中に、経理処理手順や 社内統制の体制等を確認することにより、年度末における額の確定行為の負荷の分散及 び誤認識、誤処理等の速やかな是正等が目的 (イ)確定検査:当該事業終了後、実績報告を受けた後に行う検査で、実績報告書に基づき、 当該事業の成果、経理処理の反映状況等を確認し、当該検査を以て補助金の額を確定 (ウ)その他検査:事業期間終了後、上記以外に必要があると認めた場合に行う検査 ### ②手順 * 検査日当日までに、P6~11「1.補助事業の経理処理の基本的な考え方」及びP13~37「2.関係書類の整理」に基づく書類整理がされていることを確認できるよう、書類の整理状況等を確認してください。 * また、中間、確定検査において指摘・指導した事項は、SIIと認識を共有し、最終的な額の確定時までに改善する等の措置を講じてください。 ※注意事項 検査は、限られた時間の中で膨大な資料の確認等を行わなければならず、合理的、効率的に行うことが求められます。このため、経理書類の整理、自主点検の実施等をあらかじめ行い、効率的な検査の実施に努めてください。 ### ③検査の着眼点 * 当該事業の事業計画(事業期間内に開始・終了しているか、補助目的に適合しているか等を含む。)に基づいて行われているかはもちろんのこと、経理処理については以下のことが遵守されているか確認を行います。 (ア)当該事業に必要な経費か (イ)当該事業期間中に発生、かつ支払が行われているか (ウ)他の資金と混同して使用していないか (エ)法令や内部規程等に照らして適正か (オ)経済性や効率性を考慮して経費を使用しているか --- # 4.事後作業 --- ## 4-1 財産の管理・処分に係る処理について ### ①基本的な考え方 * 補助事業において、単価50万円以上の施設、機械設備等を取得又は改良等した場合には、補助事業が終了した後も、当該施設、機械設備等(以下「取得財産」という)を善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければなりません。 * 補助金の交付の目的(補助金交付申請書に記入された補助事業の目的及び内容)に反して使用し、目的外の利用により補助事業の目的を妨げるようなことが発覚した場合、補助金返還(残存簿価に補助率相当を乗じた額等)の可能性があります。 * また、処分制限期間内に取得財産等を処分※1 しようとする時は、あらかじめ交付規程第22条に基づき様式第14による「財産処分承認申請書」をSIIに提出し、承認を受ける必要があります。 ※1 「処分」の定義 転用 :処分制限財産の所有者の変更を伴わない目的外使用。 譲渡 :処分制限財産の所有者の変更。 交換 :処分制限財産と他人の所有する他の財産との交換。 貸付け :処分制限財産の所有者の変更を伴わない使用者の変更。 担保に供する処分:処分制限財産に対する抵当権その他の担保権の設定。 取壊し :処分制限財産[施設(土地を含む)に限る]の使用を止め、取り壊すこと。 廃棄 :処分制限財産(設備に限る)の使用を止め、廃棄処分すること。 ### ②財産の管理・処分処理の実施方法 * 取得財産等については、様式第12による「取得財産等管理台帳」を備えて管理する必要があります。また、当該年度に取得財産等があるときは、交付規程第21条第3項に基づき、様式第7による「実績報告書」に様式第13による「取得財産等管理明細表」を添付しなければなりません。 ### ③留意事項 * 適正化法第22条に定める財産の処分を制限する期間は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間とします。 * SIIは、間接補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部若しくは一部を国に納付させることがあります。 **【交付規程第22条抜粋】**  ## 4-2 証憑保管・会計検査について * 補助事業の完了した日又は補助事業の中止若しくは廃止の承認があった日の属する年度の終了後5年間、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければなりません。 * 5年間は各団体に会計検査が入る可能性があり、不適切な経費処理が発覚した場合は、補助金の全部又は一部の返還(不交付)命令、加算金の納付、不正内容の公表、補助金の交付停止措置、実刑(5年以下の懲役)等の処分が科される場合があります。第三者が見てもわかるよう証憑類を作成・整理してください。
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