# 債権事務の語句説明 **納入通知** 自治体が有する公債権は調定し、納入の通知(納入すべき金額、納期限、納入場所) をしなければならない(自治法第231条) 書類の送達 返還通知や納付書は納入義務者およびその他の利害関係人に賦課徴収と還付に関する書類を送付し、了知させるために行われる伝達行為のことをいいます。 つまり、賦課には納得できないなどと言ったとしてもそれは通用しないし、法的に送達されたこととなる。 根拠法(地方自治法第231の3 地方税法第20条) 送達の推定 郵便または信書便により送達 通常到達すべきであったときに送達があったものと推定される 地方税法ではその書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、宛先及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならないとしている。 交付送達 職員が直接一定の場所に出向いて書類を交付する 相手と出会った場所などで交付 同業者等相当のわきまえのあるものに交付 玄関内の郵便受けなどに書類を置いて交付 その書類送達の効力は、その書類を受けるべきものが知りえる状態に置かれた時に発生する。 公示送達 住所・居所不明、外国での送達困難などの場合 役所の掲示場に7日以上掲示すれば送達があった ものとみなされる。(地方税法20条の2) 督促 納期限までに納付しないものがあるときに期限を指定して納付を促す行為 督促は時効の更新や差し押さえ処分の法的に重要な意味を持つものであることから督促状で行う 必要がある。口頭による督促は認められない(地方自治法第231条3) 督促状の発送は納期限後20日以内とされているが、これは訓示規定であると解されるため、納期限後20日 を過ぎても有効。 また延滞金・手数料が徴収可能となる効果もある(生保は減免申請可) 督促の時効更新 債権の時効期間は5年(自治法236)だが・・・・ 20日以内に督促(財務規則) 時効が更新されるのは初回の納入通知の納付期限と初回の督促の通知日の翌日が時効の更新日(自治法236) 催告 法令で義務付けられた行為ではないが、督促後もなお履行されない場合に履行を求める催告行為 (民法150条) 未収債権の回収には定期的な継続的な催告行為を行う必要があり!! 債務の承認及び分割納付誓約 法に基づいて期限の利益を与えるものではなく、債務者からの分納誓約書の提出をもって、債権者が 事実上、訴訟手続きなどの実施を見合わせているにすぎない状態です。 分割することで時効が更新される訳ではなく、債務承認により、時効が更新される(民法152条第1項) 承認とは、事実の認識をその権利の存在することを知っている旨を表示すること。 不能欠損 既に調定された歳入が徴収し得なくなったことを表示する決算上の取扱いのことです。 債権放棄の客観的判断・議会及び市民への説明責任が必要です。 H30年には大阪市で8億円の未収金が職員の時効更新など適正な手続きを怠ったとして、大きく問題となっています。 R2~R3起案の当市の遡及年金の未納金は2000万円あるため、 これをそもそも発生させない予防的対策と、債務承認を漏らさずに行う対応が必要。 納付計画終わってるのにも関わらず、いつまでも未納状態が続かないようにしないよう 援助方針や業務確認ツールへの記入が必要です。 返還金複雑にしているのは? 返還金を複雑にしているのは、収入申告書や資産申告書を確認していなかったり、 開始時に届出の義務を説明していなかったり、年金の遡及支給を予め対応しなかったりしていた 前担当が大きく影響します。債権管理委員会・管理職・年金担当・申告書担当がそれぞれ チェック体制を強化し、モラルハザードを行さないようにする必要があります。 その他 生活福祉担当で持つ債権の種類 ・強制徴収公債権(国税徴収法の滞納処分の例により強制徴収できる債権) 生活保護徴収金(78条や77の2) ・非強制徴収公債権(自治法等に基づいて発生する債権) 生活保護返還金(63条や旧78条) ・私債権(契約・不当利得等私法上の原因に基づいて発生する債権) 診療報酬支払債務や第三者行為損害賠償金、貸付金 公債権と私債権の違い 公債権は行政行為であるため不服申立てが可能、私債権はできない。 強制徴収公債権と非強制の違い 強制徴収債権は個別の法令の規定により、地方税の滞納処分の例・国税徴収の例により処分することができる。 非強制徴収債権及び私債権は法的手続き(支払督促や訴訟等)により債務名義を取得することで回収(強制執行)することになる(自治体が自力で差し押えは不可) 延滞金 生活福祉担当の公債権については、枚方市債権管理及び回収に関する条例の定めにより徴収することができる。 ただし、枚方市債権管理及び回収に関する条例施行規則の第6条(5)により生活保護を受ける者については 延滞金の減免を申請できることとなっている。廃止者については(6)の特別の事情による減免申請を受けている。 調査権 強制徴収公債権については財産調査権があります。滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、 その必要と認められる範囲において、質問し又は財産に関する帳簿書類を検査することができる。 (国税徴収法第141条) 非強制徴収公債権の場合は財産調査権なしのため、債権者などへの任意の聞き取りしか財産状況を確認する手段なし。 そのため、生活福祉担当では廃止者で債権が残るものについては調査の同意書を必ず貰うようにしている。
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