# マイナンバー利用のヒヤリハット15選 個人情報保護委員会からR3.8.3付けで注意事項が通知されています。15事例を絞りましたので、確認ください。 ①開始時にマイナンバーが記載された住民票を収受してしまった。 ②移管先にマイナンバーが記載された保護変更申請書をマスキングなしで郵送してしまった。 ③課税調査でマイナンバーが記載された書類を収受してしまった。 ④マイナンバーカードをコピーする際、誤ってマイナンバーが記載された裏面をコピーしてしまった。 ➄マイナンバーが記載された申請書が綴られたケースファイルを文書廃棄の際にシュレッダーしてしまった。 ⑥マイナンバーを申請書に記入する際に、メモにもマイナンバーを記入してしまった。 ⑦マイナンバーの写しが郵送されてきたが、担当に連絡せず、引き継ぐことを忘れてしまった。 ⑧マイナンバーの写しを返却する際、郵送で送ってしまった。 ⑨ケースファイルを持ち出す際、保護申請書にマイナンバーが記載されていることに気付かずに外部に持ち出ししてしまった。 ⑩マイナンバーを収集した際、アイネスの補足情報に番号といれるところに誤ってマイナンバーを記入してしまった。 ⑪開始時にマイナンバーをコピーした際に原本を預かったまま返すのを忘れてしまった。 ⑫書棚の整理の際にケースファイルの紛失が判明し、マイナンバーの記載がある申請書も紛失が発覚した。 ⑬経費削減のため、不要になった帳票の裏面を再利用したが、裏面をふとみるとマイナンバーがメモされていた。 ⑭開始時にマイナンバーの記入を求めたが、確認を怠り、間違ったマイナンバーが記載されていた。 ⑮外国人にマイナンバーの記入を求めてはいけないのに、保護申請書に記載させた。(条例で整理している自治体はオッケー)