# 債務整理方法について 1.自己破産 ‣収入や財産で債務を支払うことができなくなった場合に、残っている資産を各債務者の債務に応じて分配、清算する ‣免責決定により債務の支払い義務が免除される ‣信用情報機関に事故情報として登録され、一定期間、キャッシング不可となる ‣住所氏名が官報に掲載される ‣一定期間の職業制限・□制限がある ‣市町村の破産者名簿に記載される ‣面積不許可の場合がある 免責不許可理由 ①財産の隠蔽②詐欺的な借り入れ③換金行為等④ギャンブルや浪費による債務⑤偏頗弁済(一定の債務者にだけ先に返済する)⑥過去7年以内に免責を受けている ‣手続き中は住居の移転や長期の旅行に当たり裁判所の許可が必要 ‣破産管財人がつく場合、郵便物はすべて破産管財人に配達され、破産管財人は開封できる 2.任意整理 ‣裁判所など公的機関を利用せずに裁判外で貸金業者と交渉をして、利息・損害金・毎月の支払額を減免してもらい、負債を圧縮する ‣債務者の収入によって3年(場合によっては5年)で返済の見込みがある場合に活用する ‣裁判所を通さないため、手続きが比較的簡易である ‣同居家族など、周囲の人に知られることがなく、手続き可能 ‣一部の債権だけ整理し、住宅ローンなどを残すことも可能 ※住宅ローンを任意整理した場合、抵当権を実行され、住宅を失うこととなる ‣過払金が発生した場合は整理され、場合によっては返還金もある ‣原則、将来利息はカットとなる ‣個人での交渉は困難なため弁護士などに依頼する必要がある ‣信用情報機関に事故情報として登録され、一定期間、キャッシング不可となる 3.特定調停 ‣支払い不能ではないが、このままだと支払い不能に至る可能が高い債務者が、簡易裁判所(債権者の所在地の) を利用して負債を圧縮する ‣自分で申請することができる ‣比較的解決が早い ‣将来利息はカットとなる ‣一部の債務だけ整理し、住宅ローンなどを残すことも可能 ‣信用情報機関に事故情報として登録され、一定期間、キャッシング不可となる ‣調停後の返済が遅れると差し押さえを受ける可能性がある ‣過払金が発生しても、裁判所では回収まで行わないため、別途専門家による手続きが必要となる ‣ギャンブルや浪費が原因でも利用することが可能である 4.個人再生 ‣民事再生法の規定により、大幅に減額された借金を3年間で分割返済していく ‣住宅ローン特約により住宅等の資産を維持したまま、債務整理が可能 ‣借金の理由は問われない ‣職業制限がない ‣信用情報機関に事故情報として登録され、一定期間、キャッシング不可となる ‣住所氏名が官報に掲載される