# ケース記録の書き方について ※極力 主観的内容の記録は少なめに ※不服申立て時、記録は重要 自分を守るために過程も重要 ※後から見る人が効率的に見れるように長々と書かない(箇条書き推奨) 1.ケース記録の書き方 (1)ケース記録の意義と目的 ケース記録は生活保護法施行細則第3条第1項に示されている備え付け書類を含めた官益書類全体、つまりケースファイルに綴られる関係書類を一括したものをいう。 ケース記録には以下の目的がある ア 保護決定の根拠と適用の過程を客観的に明らかにする イ 被保護者の自立助長を図るため、一貫性のある的確な援助に役立てる ウ ケースワーカーの日常の業務の報告書 エ ケースワーカーが不在時に被保護者が相談に来た場合の参考となる オ 査察指導員の査察指導の基礎資料となる カ 不服申し申し立てがあった場合の重要な根拠資料となる 2.ケース記録の基本 (1)記録の方法 ケース記録の具体的な記載方法は決まりがなく標準化したものを示すことも困難であるが、 5W1Hを基本におおむね次のような事項を参考にしながら工夫することが重要である ア 正確な表現 事実を正確に記載し、ケースの状況がどうなのかを明確にする必要がある。そのためにも記載されている事実、資料がいつ、どこで誰から得たものかが記載されなくてはならない。 たとえば、「世帯主は風邪で寝ていた」とあった場合、世帯主自身から聞いたのか、医師の診察の結果を世帯主が言ったものなのかわからないため、書かれている一つの事柄も、その出所により意味が非常に違ってくるので注意が必要である。 イ 客観的事実 A 個人的感情や独断に陥らず、客観的事実の裏付けにより記録することに心がける。例えば、「自立意欲に乏しい。」 と記録する場合にはその根拠となる事実関係を具体的に記載することが必要である B 被保護者の感情や態度を表現する場合、たとえば、「世帯主は非常に怒った」ではなく、「世帯主は大きな声で ばかやろうと怒鳴った」と客観的に書く方がわかりやすくなる C ケースワーカーの態度を弁護し、正当化したり、被保護者を非難する表現は記載しない。また、主観的な表現は避ける ウ 簡潔明瞭な表現 文章は記載事項の油脂が読み取れる限度において、簡潔明瞭にし、就職的な語句は極力使用しない。また、箇条書きにするのもひとつの 方法である エ 具体的表現 抽象的な表現は避ける。たとえば、「仕事を探しに再三出かけている」と表現するより「○月○日にハローワークに行き、 ○月○日にA社の面接を受けた」と記録する方が適切である オ 個性ある表現 どのような記録も同じ表現になってしまい、各ケースの個性が全く感じなくなることがある。被保護者はそれぞれ違う人格であり、 ケースはすべて異なるため、特徴をとらえた表現も必要である カ 小見出しの活用 措置決定や今後の援助方針に必要な事項などは、項目(小見出し)を掲げて記述する方法もある キ 訪問記録の見出し いつ、どこで、誰と面接したか必ず記録する。また、同行者や同席者についても記録する ク 必要な生活歴 生活歴は保護の決定措置と今後の援助方針に関わりある事項を重点的に記録する 保護の決定や援助方針にどの部分が直接結びつくものであるかあg記録に必要である。「職歴」「病歴」等の記録は、 就労支援のみではなく、年金・保険などに結びつく一例である。 (2)記録する事項 被保護者の生活状況の変化や指導事項の経過が明確になるように次の場合に記録しておく ア 保護開始、廃止、変更を行ったとき イ 家庭訪問を起こったとき(不在であっても必ず記録し、「不在票」を投函したときは必ずそのことも記録にとどめ、 不在が続く場合は、訪問時間なども記録しておく) ウ 関係機関(病院・勤務先・ハローワーク・扶養義務者等)を訪問したとき エ 援助方針、ケース格付けを変更したとき オ 世帯員の転入・転出・出産・死亡・入院・退院・就職・失業等生活状況に変化があったとき カ 重要な指導事項、措置を行ったとき(就労指導、療養指導、検診命令、自動車処分指導、 法第63・大78条の適用、施設入所措置、権利・義務の説明・ケース診断会議等) キ その他重要な問題が生じたとき なおこれら以外にもたとえば来初や電話相談などにより援助に大きな影響がある場合のほか、大きな悩みや 将来の希望などで福祉事務所として助言や指導、援助を行う場合には記録にとどめる必要がある。 3.ケース記録上の留意点 ケース記録は時間と労力を要する業務である。厄介なものと思われがちであるが、ケースワークに必要不可欠であり、援助の根拠となるものであるため、十分な注意が必要である (1)各項目の見出し ア 訪問記録などの見出し いつ、どこで、誰と、何の目的で、何を話、その結果どのような指導を行ったかについて見出しを付し、簡潔明瞭に記録する イ 箇条書きによる簡潔な記述 記録はケースの問題の理解と措置の決定に必要なものをすべて記載し、簡潔な表現と読みやすさが求められる ウ 過去形の記述 記録は一種の復命書であるため、原則過去形で記載する エ ケースワーカーの所見・参考意見 記録は客観的資料及び調査などにより保護の適格性、妥当性を明らかにするため具体的事実が記録される必要がある。 したがって、ケースワーカーの所見を交える場合、項目を別立てにして記録し、疑義が生じないようにする オ 情報の出所を明確に 記録にはたしゅあ張娜情報が盛り込まれている。いつ、どこで、誰から得られたものか明記する カ 申し伊達事項と指導事項の分離 記録が長くなる場合、被保護者の申立とケースワカーの指導事項を切り離して別項で記述する キ 関係書類との重複記載 保護決定調書、ケース記録衣、関係書類は一体である。重複記録は避け、簡潔明瞭に記述する ク 明確かつ丁寧な記述 記録は客観的資料を確認し正確に記録し常にケースの現状を示すものでなければならない。 生活状況の変更、収入、資産、他方他せさくなどの状況に変化が生じた都度、保護台帳の修正、補正を行うとともに、その根拠タオなる記録も記載する。 報告申告申請などが来所によるのか、電話によるのか文書によるのかといった内容も記載する ケ ケースの引き継ぎ ケースのようやくを整理し、引き継ぎ後のケース援助に影響のないよう個々のケースの特徴や援助方針を取りまとめる コ 速やかに書く 訪問したら、記憶の新しいうちにすぐ書くようにする。世帯状況に大きな変化が合ったり、重要な指導指示を行ったりして保護の変更などを 行うときは、すぐ記録して実施機関としての保護決定を行う サ 決定の根拠を記載する 加算などを算定する場合「局○○ー○○ー○により、 月 日付で を計上する」というように根拠を記載する
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