# CWと刑法 # **公務執行妨害** (刑法第95条第1項) - 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行または脅迫を加えた者は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金に処する - 暴力を振るうなどして職務を妨害する。 ⇒公務員の職う行為を妨害するに足りる暴行または 脅迫がなされれば成立する。実際にされるところまでは不要。 # 職務強要 (刑法第95条第2項) - 公務員にある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行または脅迫を加えた者も、前項と同様とする(3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。) - 保護開始・変更・廃止などに伴い一定の行為を強要する。 # 住居侵入等 (刑法第130条) - 立入行為は侵入にあたらないが庁舎管理者から退去命令されて長時間これに応じない場合(不退去罪) # 傷害 (刑法第204条) - 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の懲役に処する。 - 殴る、蹴る等して打撲傷を負わせる。 <暴行によらない傷害> ⇒嫌がらせの電話をかけ続け精神衰弱させた(不眠症等) # 威力業務妨害 (刑法第234条) - 威力を用いて人の業務を妨害した者も3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 - 保護の支給決定をしなければ、福祉事務所に爆弾を仕掛けるとインターネットの掲示板に書き込む。 # 公用文書等毀棄 (刑法第258条) - 公務所の要に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。 - 職員が提示した公文書を破る ※公務員が作成者である公文書に限定されず、私人が作成した私文書も公務所が使用するものであれば含まれる。 # 脅迫 (刑法第222条) - 生命、身体、自由、名誉又は財産に害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 - 被保護者が保護費の支給に関して、「支給しなければどうなるか覚えておけ」等発言し、支給決定を強要する。 ・親族に対して害を加える旨を告知した場合にも成立する。 ⇒告知方法は問わない。態度でも、黙示でも成立する。 # 暴行 (刑法第208条) - 暴行を加えた者が人を要害するに至らなかったときは、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 - 人の身体に対して殴る蹴るなどの暴行を加える ⇒着衣を引っ張る。 腕をつかんで引きずりまわしたり、突き倒したりする。 人を狙ってものを投げたが、たまたま当たらなかった場合。