# 注意したい督促方法 督促をしても、債務者が応じるとは限りません。このような場合、CWは引き続き弁済するよう催告をする必要があります。 督促とは異なり催告は時効が延期されることはありませんが、催告は債務の弁済を実現するためにも、国からの補助金を貰うためにも1年2回以上行う必要があり、CWからの納付折衝も年に1回以上必要となります。 催告に対して債務者が支払う意思を示しながら手持金がない等の理由で弁済できないという場合は債務者に分割納付誓約書や債務承認書をもらい、再度事項を更新することも可能です。 またこれで債務者に対して債務弁済への自覚を促す効果も期待できます。債務者が弁済に応じない限り、催告書は繰り返し、送付しますが、それと並行して電話や訪問による催告も行います。 債務者が平日の日中は仕事で外出しているといった事情がある場合は出勤前や帰宅後の時間帯、休日等に 電話や訪問を行うことも検討すべきです。電話や訪問による催告の場合は、その日時や内容などを記録することを 忘れないようにして下さい。 では、やってはいけない回収方法とはどういうものでしょうか。 もちろん暴力的な対応や乱暴な言葉を使うなど、その回収方法が程度を越えたものであれば、国賠法で訴えられますが、 他にどんなものが考えられるかについては、賃金業法21条1項及び賃金業法施行規則19条1項が参考となります。 たまに不動産屋がCWに家賃を払えとか失踪したから家財をどうにかしろと言ってくることがありますが、これもこの 法律に抵触することがよくあります。 具体的には ・債務者を威迫すること(不安を感じさせる行為) ・正当な理由がないのに午後9時から午前8時までの間に電話をかけたり、居宅訪問すること ・正当な理由がないのに勤務先などを訪問したり、退去を求められたにも関わらず、居座ること ・債務者に対し、他者からの借り入れにより債務の弁済資金を調達するよう要求すること ・債務者以外の者に債務を弁済するよう要求すること(63の連名通知が重要) ・張り紙や看板その他の何らかの方法で債務者以外の者に債務情報や個人情報を明らかにすること(誤送が危ない理由)
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