# 他法他施策の活用について 1.生活歴からの気づき ‣各種年金(恩給含む) ‣失業給付(雇用保険) ‣傷病手当金 ‣労災保険給付 ‣特別児童扶養手当 生活歴聞き取りPOINT ①職歴 ※場合によっては配偶者の職歴も聞き取りが必要 ・会社名 ・会社の場所(本社の場所) ・働いていた期間(何年ごろ?何歳ごろ?) ②居住地歴 ・住んでいた場所(住民登録地かどうか) ③傷病歴 ・障害を負った原因となった傷病の初診日 ・仕事を休む(やめる)原因となった傷病の初診日 ・業務中及び通勤中に傷病を負ったか ズバリ!各種年金受給権の確認のため ・国民年金・厚生年金の加入(納付)状況 なぜ聞くのか ①職歴 ※場合によっては配偶者の職歴も聞き取りが必要 ②居住地歴 ⇒老齢年金の受給権の有無確認のため ⇒障害年金受給を検討する際、初診日においての年金加入(納付)が受給の可否に影響するため ③傷病歴 ⇒障害年金、傷病手当金、労災保険給付、特別児童扶養手当受給の可否検討のため ※厚生年金をかけていた配偶者に扶養されていた期間は、年金の受給権確保に影響する。また、遺族の場合、 遺族年金の受給の可能性検討時にも必要 ※国民年金は居住地(住民登録地)で加入(納付)している その2『各種障害(者手帳)からの気づき』 ‣障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金) ‣特別児童扶養手当 ‣各種障害者サービス(自立支援・厚生医療) (障害による給付はこれ以外にもあります) その3『児童の有無からの気づき』 ‣児童手当 ‣児童扶養手当 特別児童扶養手当 その4『土地・家屋の所有からの気づき』 土地・家屋の所有からリバースモゲージを検討しよう リバースモゲージとは高齢者65歳以上が所有する土地・家屋(500万円程度の価値が必要)を担保に生涯貸付を行う制度。 当該土地・家屋の売却により償還。 ※同居者がいる場合でも貸付は可能。ただし、配偶者については65歳以上の者に限る。 その5『親族の状況やその関係からの気づき』 注意 扶養は他方他施策ではありません。社会保険加入者の親族より扶養を受けることで、健康保険証(社会保険)を持つことができる。
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