# 債権事務のQA ・78の代理納付による天引きは単身5000円、複数世帯10000円と聞きましたが、利用者本人が「30000円でいいから引いてくれ」と言った場合は、引いてもいいですか? A:H26.8の社会援護課通知の「生活の維持に支障がない場合について」のことを言われていると思われます。結論から言うと、引くのは可能です。あくまでもこの通知は目安として解釈します。また、通知にも加算や収入があれば相当額の上乗せも可としています。 ただし、同意があるからと言ってそれにより生活の維持に支障が出るとすると問題がありますので、領収書・レシートなど家計状況や生活状況について可能な限り把握してください。天引きについては任意の申請となるので、同意書を丁寧に説明し、その旨を記録に落としておきましょう。 説明がなく天引きをして、裁判になることがあります。なお、天引きは教育扶助の一時扶助や生業扶助からは取れません。 ・旧78の債権は利用者から頼まれても天引きはしたらいけないのですか? A:旧78は非強制徴収債権なので強制的に天引きできません。頼まれても絶対できません。 ・63と77の2の決定通知は両方とも送らないといけないのでしょうか? A:送らないといけません。今後63と77の2を同時起案することになった場合でも2通必要となります。 ・63の債権を残して(主)が亡くなった場合、保護継続の子に債権を移して良いか? A:63は連帯債務となるため、債権決定時に同世帯にいた全員が債務者となります。他市では連名で通知しているため、死亡した日より職権で債務者を変更しています。 ・78の債権を残して(主)が亡くなった場合、保護継続の子に債権を移して良いか? A:78は個人債務(原因者)となるため、債務者が亡くなった場合、相続関係にいる者に 相続するか放棄するか確認し、相続する場合「相続人の代表者の指定の申請書」を出させる必要があります。 申請書受理後、債務者を変更することとなります。 ・78の債権は個人に付くとのことですが、原因者が複数の場合、世帯員数名で決定することもできますか? A:原因者が複数名であればケース診断会議により複数人に付けることも可能です。 ・(主)を債務者にすることにしてますが、世帯員に付けてもいいですか? A:78の場合は個人に債務が付くため、同居人が原因者なら同居人を債務者として起案するべきです。子の場合で 世帯分割が見込まれる場合等も子を債務者にすることもいいと思われます。高校生を債務者にする場合は、 債務者に年齢制限はありませんが特に慎重な検討が必要です。 ・被保護者の子が不正就労した場合で、世帯主に78の通知をした場合で、世帯主が「お金がない」といった理由で、徴収金を支払わない場合、 子に対し徴収金の支払いを求めることができるか? A.これについては支払いを求めるのは難しいと、R4.2.18に行われた大阪弁護士会事例検討会で見解が発表されました。 福祉事務所長において、世帯主のみの個人に通知した処分であるから、その支払いを子に請求することはできず、子に請求するためには 別途子を名宛人とする78条の徴収決定を行う必要がある。子の不正の場合は子に決定を行うか、保護者含め複数人に連名で78を決定すべきであるとのことであった。 福岡公判平成10年10月9日の判例で、その法律構成は、①世帯員全員を債務者とする不真連帯債務である。 ②当該保護世帯に「総有」的に帰属し(生活保護法上の債権債務は当該保護世帯が一個の実在的総合人として取得する者であって、世帯員個人個人は何ら 債権を有しないし、また何等の債務を負担するものでもない)、名宛人である世帯主は代表しているにすぎないという解釈でした。 しかし、生活保護法78条は徴収の名宛人を 「不実の申告その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者」と規定し特定の個人としている ことから、世帯単位を前提とする規定であると考え難いです。不正な手段に関与していない世帯員に対して著しい不利益を与えるのも不合理であります。 また、上記の福岡裁判例は世帯全体の保護費の変更処分に対する判事に過ぎないものでした。 ・78の債務者が亡くなり、相続関係者が判明したが「相続人の代表にはならないが、78は払います」 というような場合、債務の名義は変えずにいていいか? A:債務者の名義は変えず、そのまま払ってもらって下さい。 ・63を77の2で強制徴収債権に変えた場合は債務者は個人になるのですか? A:債務者は連帯債務のままですので、世帯員全員となります。 ・ケースが亡くなって葬祭もこちらでやって相続人が分からないが、債務の相続人を戸籍で調べる必要があるのか? A:相続人不明の調査は債権管理委員会で行っていますので、未済債務がある場合債権管理委員会に連絡して下さい。 CWには葬祭等で親族と連絡が取れる場合に債務の相続指定について調整していただき、相続する場合は「相続人の代表の 指定の申請書」を提出してもらって下さい。相続を拒否される場合は死亡日より3か月以内に家庭裁判所にて相続放棄の 手続きを行ってもらい、放棄に関する書類の提出を求めて下さい。その書類は債権管理委員会にて管理します。 また、戸籍調査については、債権の決定時にCWで行ってもらう必要があります。すべての債権で行うのは事務負担が大きいため こちらの対象者のみ戸籍調査を行うようにして下さい。 ・相続人の代表者の指定の申請書は取らないといけないのですか? A:78を相続する場合は決定し直すことが必要です。 相続放棄の手続きは、相続開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所において手続きをする必要があります。 相続の開始があったことを知った日とは通常被相続人の死亡を知った日になりますので、基本的には死亡診断書に書かれた死亡日が 相続開始日となります。相続人が亡くなったことを知らない場合も多いの、その際は「納付義務承継通知」を送る事で「死亡を知った日」 を確定させる市が多いようです。 ・千葉市で返還金の決定手続きを放置して、CW等が1千万円賠償させられていましたが、そんなことはあり得るのですか? A:公務員の個人賠償という点が近年変わってきており、自治体から個人が訴えられることも増えてきました。 千葉市は返還金の決定をしておきながら、納付折衝をなにもせず、そのままほったらかして5年の時効を迎えてしまったCW及びSV,管理者に賠償請求をしたそうで、現在納付もされているとのことでした。忙しいからと言って、課税調査や監査で判明した返還金をほったらかしにすると責任を問われかねない時代となっていますので、進行管理や引継ぎは大切です。
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